大阪で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故の死亡事故について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年3月29日

1 交通事故での死亡事故

近年、交通事故による死亡者数は減少していると言われていますが、それでも令和4年には全国で2610人もの方が交通事故で亡くなっています。

残念ながらご家族が不慮の事故に遭って亡くなってしまったとき、加害者である相手方に対する損害賠償請求が可能ですが、悲しみや喪失感から一体どうしたらよいのか分からない方も多いと思います。

そこで、ここでは請求できる項目や金額、どのように算出するのかについてお話しします。

2 葬儀費用

自賠責保険支払基準では、葬儀費用は100万円(2020年3月31日以前に発生した事故については原則60万円、必要かつ相当な出費であれば上限100万円)を上限に、妥当な額が支払われます。

一方で裁判所基準及び弁護士基準(民事裁判を提起した場合及び弁護士に示談交渉を依頼した場合に用いられる基準をいいます)の場合は、原則として150万円、ただし実際に支出した額がこれを下回る場合は実際に支出した額となります。

3 死亡慰謝料

自賠責保険支払基準では、被害者本人の慰謝料は400万円、近親者慰謝料(遺族の慰謝料)は請求権者が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円となります。

被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円が加算されます。

弁護士基準の場合は、被害者本人の慰謝料と近親者慰謝料をまとめた基準化が図られており、赤本基準では、被害者が「一家の支柱」である場合は2800万円、「母親、配偶者」である場合は2500万円、その他の場合は2000万円から2500万円前後とされています。

4 死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、事故で亡くなったことで本来得られるはずだったのに得られなくなった収入のことをいい、これも賠償の対象となります。

死亡逸失利益の計算方法は、(年間基礎収入額-年間生活費)×死亡時の就労可能年数に対応する「ライプニッツ係数」となります。

なお、年間生活費は、具体的にいくら掛かるというように算出するのではなく、被害者の立場によって割合で計算されます。

就労可能年数とは、被害者が生きていれば就労できたであろう年数を指し、就労の終期は67歳として扱うのが一般的です。

ただし、事故時に67歳を超える被害者であっても、自営業や農業に従事しているなど、今後も就労する可能性が高ければ逸失利益が認められることもあります。

この場合の就労可能年数は、事故時の年齢における平均余命年数の約2分の1とされます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ