債務整理(借金問題)
債務整理については、無料で法律相談に乗らせていただきます。
法律相談では、借金問題に詳しい弁護士が、借金を無くしたり、減額したりする方法についてお話をさせていただきます。
ご依頼いただく場合の弁護士費用は、分割払いにも対応しておりますので、今すぐ費用を用意することが難しいという方もご安心ください。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、現在の収入や資産の状況によって最適な方法が異なりますので、詳細なご事情をお伺いした上で、ご提案させていただきます。
消費者金融やクレジットカード会社からの借入期間が長い場合は、過払い金が発生しており、借金を減らせたり、お金が返ってくることもあります。
また、借金を長期間返済していなかった場合は、時効の援用によって、返済の必要がなくなる可能性があります。
ご依頼いただきましたら、貸金業者とのやり取りはすべて当法人で対応させていただきますので、お客様のご負担は大変軽減されます。
夜間や土日祝のご相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
詳細につきましては、以下の各サイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
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債務整理を弁護士に依頼するときのポイント
1 債権者を把握する
債権者を把握することは、借金額の把握にもつながります。
借金額は、債務整理の方法を選択するにあたって重要な情報です。
債権者の把握漏れがあると借金額も変わるため、途中で方法を変えざるを得なくなってしまうこともあります。
そうなると、これまでの準備が無駄になるだけでなく、弁護士費用が追加でかかってしまいます。
どこから借金をしているか調べる方法をご案内することもできますし、債権者は分かっても、いつから借金をしているのかまでは分からないという場合は、弁護士が取引履歴を請求し、そこから借金額を確認することもできるため、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
2 家計状況を把握しておく
債務整理を行う目的は、現在抱えている借金を返済できる状態にする、もしくは返済義務を免除してもらうことです。
つまり、債務整理を行っても実際に返済できるようにならなければ徒労に終わってしまう可能性がありますし、裁判所を利用する手続きの場合には、手続きを行うこと自体許可されないおそれがあります。
そのため、収入と支出の家計状況をあらかじめ正確に把握しておくことは、失敗を防いだり、スムーズに手続きを進めたりするのに役立ちます。
3 債務整理は当法人へご相談ください
これらの情報をできるだけ正確に把握することにより、相談はスムーズに進みますし、弁護士もより依頼者の方の状況に合った提案やアドバイスをしやすくなります。
当法人では債務整理を得意とする弁護士が、借金についてのお話を伺い、適切な解決策をご提案いたします。
上記の2点が正確に把握できない場合の対応についてもご案内しますので、債務整理をお考えの方は、一度当法人へご相談ください。
債務整理を弁護士と司法書士に依頼した場合の違い
1 債務整理の依頼先
債務整理を専門家に依頼することを考えた場合、依頼先としては弁護士と司法書士があります。
両者にはどのような違いがあって、どちらに依頼すればよいのか、分からない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、弁護士と司法書士それぞれについて説明した上で、両者の違いを見ていきたいと思います。
2 弁護士について
債務整理を依頼することを考えた場合、一般的には弁護士へ依頼することになります。
弁護士法3条において「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と記載されています。
つまり、弁護士は依頼者から依頼を受けることで、裁判所の手続を含め、債務整理のために必要な法律事務を全般的に扱うことができると定められています。
そのため、弁護士に依頼をすれば、借金の金額に関わらず、債権者との協議や、債権者から裁判を起こされた場合の対応、裁判所での破産・個人再生手続の代理人としての対応を行うことが可能です。
3 司法書士について
他方で、司法書士も債務整理の法律事務を取り扱うことができます。
もっとも、弁護士法72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定められています。
そのため、一見すると、司法書士は債務整理の法律事務を行うことが認められていないように思えます。
しかし、弁護士法72条の但し書きに、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と記載されており、司法書士法の第3条1項5号や2項で、法務大臣に認められた司法書士については、一定の範囲で弁護士が行ってきたような債務整理の法律事務を行うことが認められています。
このような司法書士のことを特に「認定司法書士」といいます。
参考リンク:法務省・司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定
したがって、認定司法書士であれば、債務整理の法律事務を行うことができます。
4 弁護士と司法書士の違い
弁護士・司法書士ともに、債務整理の法律事務を行うことが法律によって認められていることは分かりました。
では、債務整理を依頼する上で、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
司法書士の場合、弁護士と異なり、債務整理を取り扱えるのはあくまで認定司法書士のみであるという点や、簡易裁判所での手続となる場合にしか代理人として対応できない点など、取り扱う上で様々な制約があります。
簡易裁判所というのは、裁判所の中で特に少額の事件を中心に管轄を持っている裁判所のことです。
一般的に、裁判で争われている金額、つまり140万円を超える借金があると、簡易裁判所の管轄ではなく地方裁判所の管轄となりますので、司法書士の対応できる範囲を超えてしまうことになります。
個人再生や自己破産は地方裁判所で手続きを行うこととなるため、司法書士が代理人として対応できるのは、一部の債務整理手続きのみであるといえます。
5 依頼先の決め方
これまで見てきたとおり、司法書士には対応できる範囲が決まっています。
そのため、最初は債務整理を司法書士に依頼していたものの、詳しく調べてみると、借金の金額や過払い金の金額が思ったより多かったということが後から判明して、改めて弁護士に依頼しなければならなくなったというような事態が発生することも少なくありません。
このような場合、司法書士と弁護士それぞれで費用が発生してしまうため、手間だけでなく費用も余分にかかってしまうこととなります。
したがって、債務整理を依頼する場合には、あらかじめご自身の債務額等の情報を正確に把握した上で、弁護士と司法書士に依頼した場合のそれぞれの費用の見通しなども比較検討し、どの専門家に依頼するのかを決めていただくとよいといえます。
債務整理を弁護士に依頼するのにかかる費用
1 相談までに必要な費用
弁護士に債務整理を依頼する場合、まずは、債務整理の方針について弁護士と打ち合わせするために、弁護士事務所へ足を運んで相談をする必要があります。
そのため、弁護士に相談するには、まずは、事務所に連絡を入れて法律相談の予約をとる際の電話代や、事務所まで向かう際の交通費が必要となります。
電話での相談であれば交通費は不要ですが、債務整理に限っては、弁護士に依頼する場合、直接面談義務が生じます。
これは、契約書や重要事項説明書を、弁護士が債務者の方に直接対面で説明しなければならないというものです。
したがって、債務整理の相談を弁護士にする際、事務所までの交通費は必須となります。
2 法律相談の費用
また、弁護士への法律相談料について、事務所によっては発生することもあります。
相談料がかかる場合、30分5000円程度に設定されていることが多いですが、相談料の金額は事務所によってそれぞれです。
一方で、相談料無料で対応している事務所もあります。
このように、法律相談の予約から実際に弁護士に相談するまで、どこで費用がかかるのか、どれほどの費用がかかるのかは事務所によって様々です。
当法人では、初めての方にお問い合わせいただく際にはフリーダイヤルをお使いいただけますので、電話代はかかりませんし、債務整理の相談料は原則無料で対応しております。
また、大阪にある当事務所は、大阪駅から徒歩5分と便利な立地にありますので、ご相談にもお越しいただきやすいかと思いますので、お気軽にご相談ください。
3 着手金
相談の結果、債務整理を実際に弁護士に依頼することになれば、着手金という弁護士報酬を支払う必要があります。
着手金とは、実際の成果に関わらず、弁護士が事件処理に着手した際に支払う必要のある報酬のことで、たいていは依頼の契約を結んだ段階で支払います。
着手金は、任意整理、個人再生、自己破産といったどの方針で依頼するのかによって金額が変わってきますし、同じ手続きでも事案の難易度によって金額が変わってくるのが一般的です。
また、着手金の支払方法についても、一括で支払う必要のある事務所もあれば、一定の回数までであれば分割払いに対応している事務所もあります。
4 成功報酬
そして、依頼した債務整理の手続きについて、期待される成果が実際に収められた場合には、着手金とは別に、成功報酬の支払いが必要になることもあります。
例えば、手続きの途中で、過払い金の返還を請求することになった場合には、回収した過払い金の一部を成功報酬として支払う内容の契約になっていることが一般的です。
これまで、弁護士に債務整理を依頼する場合に一般的にかかる費用について解説してきましたが、当法人における費用の目安については、「弁護士費用」ページでまとめています。
債務整理を弁護士に依頼することをお考えの方は、どうぞご覧ください。
借金と時効に関して弁護士にご相談をお考えの方へ
1 お早めに弁護士へご相談を
長い間一切返済していなかった借金の時効について、弁護士へのご相談をお考えの方は、なるべくお早めにご相談いただくのがよいかと思います。
債権者から借金返済の連絡が来ていた場合、弁護士へ相談する前に行った債権者への対応がきっかけで、時効の援用ができなくなってしまうおそれがあるためです。
時効の援用の制度を解説していきながら、その理由について以下で見ていきたいと思います。
2 消滅時効の制度概要
借金はどのような条件で時効となり、時効となったら必ず消滅するものなのでしょうか。
長期間、借金の返済が滞ったままになり、なおかつ、債権者も適時に取立てをすることもなくその債権を放置していた場合、その借金は消滅させることができるようになります。
時効の期間が経過すれば必ず借金が消滅するわけではなく、消滅時効の援用を行ってはじめて消滅させることができるという点には、注意が必要です。
どのくらいの期間放置されていたら、消滅時効にかかるかということは、債権が発生した経緯によって異なります。
一般的な消費者金融やクレジットカード会社などの営利目的の企業の債権であれば、5年が消滅時効の期間になります。
他方で、非営利の企業との間に生じた債権債務関係については、10年が消滅時効の期間になります。
非営利の企業というと、例えば、いわゆる信金(信用金庫)や農協などの協同組合、労働金庫などです。
なお、令和2年4月1日からの改正民法の施行により、同日以降に成立した契約においては、この2つの債権者の違いは関係なくなり、①債権者が権利を行使することができる時から10年、②債権者が権利を行使することができることを知った時から5年が、消滅時効の期間となりました。
また、消滅時効の期間が5年の場合でも、一度、訴訟が起こされて判決をとられた場合などには、消滅時効の期間は10年になりますので注意が必要です。
消滅時効が何年になるか争いのあるケースも多いですので、ご自身の借金がいつ時効なのかについては時効に詳しい弁護士にお尋ねいただくのがよいかと思います。
3 消滅時効が成立しない場合
返済しないまま長期間が経過していれば時効にはなりますが、そのような場合でも必ず消滅時効が成立するというわけではありません。
訴訟提起などをするなどして、債権者が適切に取立てに向けた行動をとっていた場合には、これまでの消滅時効がその都度取り消され、また一から時効が進行し直すことになりますので、消滅時効は成立しません。
つまり、消滅時効が成立するのはあくまで、債権者が債権を放置していた場合に限られます。
また、債権者が債権を放置していた場合でも、債務者側で債務の一部を返済したり、借金を負っていることを前提に支払いの猶予を依頼したりした場合には、債務の存在を承認したものとして、消滅時効の援用ができなくなるおそれがあります。
4 消滅時効援用の方法について
このように、消滅時効については、安易に債権者側と連絡をとってしまうと、その内容次第では、消滅時効の主張ができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、消滅時効の援用をするのであれば、弁護士などの法律の専門家に依頼した上で、内容証明郵便等の証拠が残る形で、消滅時効の援用通知を債権者に送ることが最適な対応方法と考えられます。
突然債権者から連絡が来ることも珍しくなく、動揺してしまってとっさにとった対応が原因で、消滅時効の援用ができなくなってしまうことも少なくありません。
時効の援用をお考えの方、長い間請求されていなかった借金について債権者から連絡がきた方は弁護士へご相談ください。
債務整理が得意な弁護士に相談するメリット
1 適切な解決が期待できる
債務整理の相談をする場合に、適切に方針を決定するために検討しなければならない事項は、非常に多岐にわたります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産など複数の選択肢があります。
債務整理全般について得意としている弁護士であれば、これらの選択肢ごとのメリットや流れ、かかる費用などを比較した上で、債務者の方に提案ができるため、より適切な解決が期待できます。
また、取扱いに慣れているため、処理もより素早くできる可能性があります。
そして、知識も豊富であることから、より正確な見通しを前もって伝えることができるため、債務者の方も債務整理の具体的なイメージをつかみやすく、不安がより少ない状態で債務整理に臨むことができるかと思います。
2 債務整理の中でも取扱いに偏りがある弁護士の場合
債務整理にはいくつか方法がありますが、方法によってはさらに細かく手続きが分かれており、それぞれ必要となる費用や具体的な手続きの流れも大きく異なってきます。
したがって、相談を受ける弁護士が、過払い金の請求にしか携わったことがない場合や、任意整理は何件も経験していて得意としているものの、個人再生や自己破産はあまり経験がないというように取扱いに偏りがある場合には、債務者の方にとって本当に最適な選択肢を提案できない恐れもあります。
債務整理においては、相談者の方の希望や債務状況を考慮しながら、債務整理の効果が得られるような方法を選択することが重要となるため、このような事態は避けたいところです。
また、個人再生や自己破産では、複雑な手続きを踏む必要があり、慣れていないと誤った対応をしてしまったり手続きにより時間がかかってしまったりするおそれがあります。
以上から、日ごろから債務整理の依頼全般について取扱いをしている、債務整理を得意とする弁護士に依頼をすることが望ましいといえます。
3 弁護士に得意分野がある理由
医師には、外科や内科のような診療科の分野ごとの分類があるように、弁護士にも、その弁護士が普段から力を入れて取り組んでいる得意分野と、普段はあまり取り扱うことのない分野というものがあります。
医師とは異なり、一人ですべての法律分野を取り扱うことが可能ではありますが、そのすべてについて最新の情報や細かな点まで把握するのは難しく、上記のように取扱分野に偏りが生じていることが大半です。
また、すべての分野について平等に依頼があるという状況はあまりないでしょうし、所属している事務所の方針もあるでしょうから、取扱分野が絞られることは自然なことだといえます。
このような理由から、多くの弁護士には得意分野があります。
4 債務整理を得意とする弁護士の見つけ方
弁護士がどの分野に力を入れて取り組んでいるのかといった情報は、その弁護士の所属する事務所のホームページなどから集めることができます。
例えば、これまでの取扱件数や解決実績などをみれば、どのくらいの量の案件をこれまでに解決してきた経験があるのかを確認することができます。
また、所属弁護士の記載したホームページ上の記事等から、その弁護士がどの程度、債務整理分野について情報発信をしているか、普段から債務整理分野の情報に触れているかを確認することができます。
債務整理について無料相談を行っている法律事務所もありますので、ある程度情報を集めた後は実際に相談をしてみて、質問への回答などから、その弁護士がどれくらい債務整理に詳しいかを実際に確かめてみるというのもよいかと思います。
債務整理について弁護士に相談するタイミング
1 借金に関する相談は早いほど良いです
借金の返済が苦しくなって債務整理を考えている場合、いつ弁護士に相談すればよいのでしょうか。
結論からいいますと、相談のタイミングは早め早めがよいです。
借金の返済が少しでも苦しいと感じたら、まだ実際に債務整理をするかどうか決めていない状態でも、できるだけ早く弁護士に相談して、今の段階でどのような選択肢をとることができるのかを把握しておくことが大切です。
一方、相談が遅くなると、借金がどんどん膨らんでいったり、借金を別の借金で返すという自転車操業になりやすかったりします。
このように状況が悪化してからの相談となると、以下のようなデメリットがあります。
2 選択肢が少なくなるおそれがあります
債務整理のことをご相談いただいた場合、弁護士は債務者の方の借金の総額と、財産の状況、家計の収支の状況等を総合的に考慮して、最適な解決策を提案します。
弁護士が提案する債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産などがあります。
受けられるメリットは方法ごとに異なり、それぞれのメリットと自身の希望を照らし合わせながら方法を選べるのが理想です。
まだ借金の総額が相対的に少なく、財産や家計収支の黒字が大きい状況であれば、どの手続きでも選択できます。
しかし、何も対応することのないまま借金の総額だけが大きくなっていくと、希望の方法を選べなくなってしまうおそれがあります。
つまり、任意整理による債務整理が十分可能だったかもしれないケースでも、ひとたび滞納が始まり、借金の総額が大きくなってしまうと、任意整理や個人再生では解決できないほど債務総額が大きくなってしまい、自己破産しか方法がなくなってしまうということもあり得るのです。
3 選択肢が少なくなる理由
債務整理についての相談が必要な状況であるということは、すでに返済不能となってしまっているか、あるいは、近い将来に借金の返済が継続不可能になってしまうと予想されている状況だと考えられます。
このような状況で、実際に債務整理を行わないまま、借金を滞納し続けてしまうと、遅延損害金が生じてしまい、借金の総額がどんどんと増えていってしまいます。
債務整理の方法によっては、借金の総額はいくらまでであれば手続きを行えるという条件が決まっているものがある他、債務整理を行っても返済しきれないような借金の場合は、手続きを行うこと自体認可されなかったり、債務整理の効果が薄くなったりしてしまいます。
こうした理由から、相談するタイミングが遅くなるほど債務整理の選択肢が少なくなり、希望に沿った解決が難しくなってしまうといえます。
4 強制執行を受けるおそれがある
また、債務整理についての相談が遅くなるということは、借金を滞納してから時間が経っているということにもなります。
滞納されたまま何もないとなると、たいていの債権者は確実に回収するため、訴訟を起こしてきます。
裁判の結果、強制執行が認められると、給与の差押え等が可能になります。
給与の差押えは、債務整理を行ってもすぐに止められるわけではなく、手続きによって差押えが取消しとなるまでに長い時間を要します。
そのため、滞納が生じた時点で弁護士に相談し、強制執行を防ぐことも大切です。
5 借金にお困りの方はご相談ください
当法人では、借金の返済に困っている債務者の方のお力になれるよう、日々、債務整理分野で研鑽と実績を重ねています。
債務整理のご相談は原則として相談料無料で承っておりますので、今の段階で依頼をされるかどうか迷われている場合でもご相談いただきやすいのではないでしょうか。
ご相談の結果、まだ弁護士が介入する必要はないという結論になったとしても、その時点でのアドバイスや次回ご相談いただくタイミングについてお伝えすることが可能な場合があります。
大阪で借金にお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
債務整理で弁護士へのご相談をお考えの方へ
債務整理に関する情報だけでなく、弁護士へ相談する際のポイントや費用などの情報も掲載しています。相談を検討される際にお役立てください。