債務整理(借金問題)
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債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 弁護士について
債務整理を依頼することを考えた場合、一般的に依頼を受けるのは弁護士です。
弁護士は、弁護士法3条において「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と記載されているように、依頼者から依頼を受けることで、裁判所の手続を含め、債務整理のために必要な法律事務を全般的に扱うことができます。
そのため、弁護士が依頼を受けていれば、借金の金額の大小にかかわらず、債権者との協議や、債権者から裁判を起こされた場合の対応、裁判所での破産や個人再生の手続の代理人を行うことが可能です。
2 司法書士について
他方で、司法書士も債務整理の法律事務を取り扱うことがあります。
なお、弁護士法72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められています。
そのため、一見すると、司法書士資格では債務整理の法律事務を行うことが認められていないように見えます。
しかし、弁護士法72条の但し書きに、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と記載されており、司法書士法の第3条1項5号や2項で、法務大臣に認められた司法書士については、一定の範囲で弁護士が行ってきたような債務整理の法律事務を行うことが認められています。
このような司法書士のことを特に「認定司法書士」といいます。
3 司法書士と弁護士の違い
ただし、司法書士の場合には、あくまで認定司法書士と認められた司法書士でないといけないという点や、職務範囲が簡易裁判所の手続に関する代理権に限定されるなどの違いがあります。
簡易裁判所というのは、裁判所のなかで特に少額の事件を中心に管轄を持っている裁判所のことです。
一般的に、裁判で争われている金額が140万円を超えてくると、簡易裁判所の管轄ではなく地方裁判所の管轄となりますので、司法書士の対応範囲を超えてしまうことになります。
そのため、最初は債務整理を司法書士に依頼していたものの、詳しく調べてみると、借金の金額や過払金の金額が思ったより多かったということが後から判明して、あらためて弁護士に依頼しなければならなくなったというような事態が発生することも少なくありません。
債務整理を依頼する場合には、ご自身の債務額等の情報を正確に把握したうえで、弁護士と司法書士に依頼した場合のそれぞれの費用の見通しなども比較検討して、どの専門家に依頼するのかを決めていただくとよいといえます。
債務整理を弁護士に依頼するのにかかる費用
1 相談に必要な費用
弁護士に依頼をする場合、まずは、債務整理の方針を弁護士と打ち合わせするために、弁護士事務所に行って相談をする必要があります。
なお、債務整理を弁護士に依頼する場合には、直接面談義務という、弁護士が果たさなければならない義務があります。
これは、契約書や重要事項説明書を、弁護士が債務者の方に直接対面であって説明しないといけないというものです。
そのため、弁護士に相談するには、まずは、弁護士事務所に連絡をいれて、予約をとったり、弁護士事務所まで出かけたりする際の電話代や交通費が必要となります。
また、弁護士事務所によっては相談料を求められることもあります。
相談料が求められる場合、30分5000円程度に設定されていることが多いですが、相談料の金額は弁護士事務所によって異なります。また、相談料を無料で対応している弁護士事務所もございます。
当法人では、原則として債務整理の相談料は無料でご対応させていただいております。
2 着手金
次に、債務整理を実際に弁護士に依頼した場合、着手金という弁護士報酬を支払う必要があります。
着手金とは、弁護士が事件処理に着手した際に支払う必要のある報酬のことです。
着手金の金額は、任意整理、個人再生、自己破産といったどの手続きを依頼するのかによっても変わってきますし、同じ自己破産の手続きでも事案の難易度によって金額が変わってくるのが一般的です。
また、着手金の支払い方法についても、一括で支払う必要のある事務所もあれば、一定の回数までであれば分割払いを認める弁護士事務所もございます。
3 成功報酬
また、依頼した債務整理の手続きについて、期待される成果が実際に納められた場合には、着手金とは別に成功報酬の支払いが必要になることもあります。
特に、手続きの途中で、過払金の返還を請求することになった場合には、回収した過払金の一部を成功報酬として支払う内容の契約になっていることが一般的です。
借金と時効に関して弁護士にご相談をお考えの方へ
1 消滅時効という制度
長期間、借金の返済が滞ったままになり、なおかつ、債権者も適時に取り立てをすることもなくその債権を放置していた場合、その債権は、消滅時効を援用することで消滅させることができるようになります。
どのくらいの時間放置されていたら、消滅時効にかかるかということは、債権が発生した経緯によって異なります。
一般的な消費者金融やクレジットカード会社などの営利目的の企業の債権であれば、5年が消滅時効の期間になります。
他方で、非営利の企業との間に生じた債権債務関係については、10年が消滅時効の期間になります。
非営利の企業というと、例えば、いわゆる信金(信用金庫)や、農協などの協同組合、労働金庫などです。
なお、令和2年4月1日からの改正民法の施行により、同日以降に成立した契約においては、この二つの違いに関わらず、①債権者が権利を行使することができる時から10年、②債権者が権利を行使することができることを知った時から5年が、消滅時効の期間となりました。
また、消滅時効の期間が5年の場合でも、一度、訴訟が起こされて判決をとられた場合などには、消滅時効の期間は10年になりますので注意が必要です。
2 消滅時効が成立しない場合
ただし、長期間が経過していれば必ず消滅時効が成立するというわけではありません。
訴訟提起などをするなどして、債権者が適切に取り立てに向けた行動をとっていた場合には、その都度、消滅時効の期間の計算はカウントしなおしになりますので、消滅時効が成立しません。
消滅時効が成立するのはあくまで、債権者が債権を放置していた場合に限られます。
また、債権者が債権を放置していた場合でも、債務者側で債務の一部を返済したり、借金を負っていることを前提に支払いの猶予をお願いしたりした場合には、債務を承認したものとして、消滅時効の主張ができなくなる可能性があります。
3 消滅時効援用の方法について
このように、消滅時効については、安易に債権者側とコンタクトをとってしまうと、その内容次第では、消滅時効の主張ができなくなってしまう恐れがあります。
そのため、消滅時効の援用をするのであれば、弁護士などの法律の専門家に依頼して、内容証明郵便等の証拠が残る形で、消滅時効の援用通知を債権者に送ることが最適な対応方と考えられます。
債務整理が得意な弁護士に相談するメリット
1 弁護士にも得意な分野があります
医師に外科や内科のような診療科の分野ごとの分類があるように、弁護士にも、その弁護士が普段から力を入れて取り組んでいる得意分野と、普段はあまり取り扱うことのない分野というものがあります。
債務整理について弁護士に相談をするのであれば、普段から、債務整理分野に力を入れて取り組んでいて、債務整理分野を得意としている弁護士に相談することが望ましいと言えます。
2 債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
債務整理の相談をする場合に、適切に方針を決定するために検討しなければならない事項は、非常に多岐にわたります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産など複数の選択肢があります。
借金の状況によっては、過払い金の返還によって問題が解決できる幸運なケースもあります。
また、個人再生の手続きを選ぶという場合でも、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きという2通りの手続きがあります。
自己破産の手続きについても、破産管財事件になるか同時廃止事件として処理されるかなどで、必要となる費用や具体的な手続きの流れも大きく異なってきます。
したがって、相談にのる弁護士が、債務の相談の中でも過払い金の請求にしか携わったことがない場合や、任意整理は何件も経験しているけれども、個人再生や自己破産はあまり経験がないというような場合には、債務者の方にとって本当に最適な選択肢をご提案できない恐れもあります。
そのような事態を避けるためにも、日ごろから債務整理事件全般について取り扱いをしている、債務整理を得意とする弁護士に依頼をすることが望ましいといえます。
3 債務整理を得意とする弁護士の見つけ方
弁護士がどの分野に力を入れて取り組んでいるのかといった情報は、その弁護士の所属する事務所のホームページなどから集めることができます。
例えば、これまでの取り扱い件数や解決実績などをみれば、どのくらいのボリュームの案件をこれまでに解決してきた経験があるのかをみることができます。
また、所属弁護士の記載した記事等から、その弁護士がどの程度、債務整理分野について情報発信をしているかを確認することができます。
債務整理のことを相談するタイミング
1 選択肢が少なくなるおそれがあります
債務整理のことで相談を受けた場合、弁護士は債務者の借金の総額と、財産の状況、家計の収支の状況等を総合的に考慮して、最適な解決策を提案いたします。
弁護士が提案する債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産などがあります。
借金の総額が相対的に少なく、財産や家計収支の黒字が大きい場合であれば、どの手続きでも選択できますが、借金の総額が大きくなってしまうと、自己破産以外に選択肢がなくなってしまうおそれがあります。
2 選択肢がなくなるおそれがある理由
債務整理について相談をする必要がある状況になっている場合、すでに借金の返済ができなくなっているか、あるいは、近い将来に借金の返済が継続できなくなることが予想されている状況だと考えられます。
このような状況で、実際に債務整理を行わず、借金の滞納を継続してしまうと、遅延損害金によって債務の総額はどんどんと増大していってしまいます。
借金の滞納が始まる前の段階で、まだ借金の総額が大きくなる前の段階であれば、任意整理による債務整理が十分可能だったかもしれない事案であっても、ひとたび滞納が始まり、債務の総額が大きくなってしまうと、任意整理や個人再生では解決できないほど債務総額が大きくなってしまい、自己破産しか選択肢がなくなってしまうおそれがあります。
3 借金に関する相談は早ければ早いほうが良いです
このように、相談が遅くなると、債務者の方がとることのできる選択肢がどんどん少なくなってしまうというデメリットがあります。
したがって、借金の返済が少しでも苦しいと感じたら、できるだけ早く弁護士に相談して、今の段階でとることのできる選択肢を整理しておくことが肝要です。
4 借金にお困りの方はご相談ください
当法人では、借金の返済に困っている債務者の方のお力になれるよう、日々、債務整理分野で研鑽を重ねています。
大阪で借金にお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。