刑事事件
早期に弁護士へ相談した方がいいケースとは
1 基本的にはすべて早期の相談がよい
刑事事件は、弁護士が取り扱う業務の中でも、特に迅速かつ的確な対応が要求される分野の一つといえます。
刑事事件において、弁護士へ相談するのが遅くなってもよいということはあまり考えづらく、基本的には、すべて早期に相談されることがよいでしょう。
以下では、刑事事件において、特に、迅速な対応が必要となり、早期に弁護士に相談をした方がいいケースについてご説明します。
2 身柄拘束
逮捕・勾留によって身柄が拘束されている場合には、特に早期に相談されたほうがいいでしょう。
身柄拘束は、被疑者・被告人にとって、極めて重い処遇の一つであり、社会活動を著しく制限するものです。
会社に出社できないことから懲戒処分を受けてしまったりするなど、大きな不利益を被る可能性もあります。
そのため、一刻でも早く身柄拘束状態から解放することが重要であり、そのような相談は特に早期になされるべきでしょう。
3 被害者との示談交渉
被害者がいるような場合には、依頼者にとって有利な結論を導くためには、被害者との示談交渉は不可欠となります。
示談が成立すれば、釈放の可能性も高まりますし、不起訴処分を得ることができる可能性もあります。
なるべく早期の段階から当事者ではない立場である弁護士が入って、的確に進めていくことが、示談がうまくいくポイントの一つであり、その意味でも、早い段階で弁護士に依頼をするのがいいでしょう。
4 証拠の収集
防犯カメラの映像などは、いつまでも保存がされているわけではなく、一定期間が経過したら自動的に消えてしまったりします。
また、目撃者の証言等も、時間が経てば経つほど、記憶があいまいになってしまっていたりするため、なるべく早くに証拠として押さえておくことが大切です。
ですので、証拠の収集という観点からも、なるべく早い段階から弁護士に相談、依頼をすることが大切といえるでしょう。
5 弁護士法人心 大阪法律事務所へご相談ください
刑事事件にお困りの際には、弁護士法人心 大阪法律事務所までいつでもお気軽にご相談ください。
刑事事件で私選弁護人を依頼するメリット
1 国選弁護人と私選弁護人
刑事事件で、被疑者・被告人を弁護する立場として、国選弁護人と私選弁護人があります。
国選弁護人制度は、国選弁護人名簿に登録された弁護士の中から、ランダムで担当者が決まり、担当者となった弁護士が、逮捕・勾留によって身柄拘束されている被疑者の弁護活動を行います。
一方、国選弁護人の制度とは関係なく、依頼者が自由に決めて直接依頼した弁護士を私選弁護人といいます。
2 私選弁護人のメリット
上にも書いたように、国選弁護人は、国選弁護人の登録名簿に登録された弁護士の中から無作為に選ばれるため、刑事事件の取扱い経験が豊富な弁護士が担当となる可能性もあれば、普段は刑事事件を取り扱っていないというような弁護士が担当となる可能性もあります。
一方、私選弁護人であれば、依頼者が自由に決めることができるわけですから、刑事事件に強い弁護士や、自分や家族の案件をしっかりと対応してくれる弁護士を吟味して選ぶことができます。
3 その他のメリット
国選弁護人の場合には、被疑者段階では、被疑者の身柄が拘束されている状態のときに、国選弁護を受けることができますが、身柄が釈放された後は、国選弁護を受けることができません。
弁護活動を受けることができない期間があるということは、その期間にできたはずの示談交渉や警察や検察への申入れ等ができなくなってしまうことになりますので、結果的に被疑者にとって不利な状態となってしまうおそれがあります。
一方で、私選弁護人であれば、身柄の拘束の有無にかかわらず、弁護を依頼することができますので、最初から最後まで安心して任せることができます。
4 私選弁護の依頼は弁護士法人心まで
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護を受け付けています。
刑事事件でお困りの場合には、ぜひ一度弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。
刑事弁護を弁護士に依頼する場合の流れ
1 逮捕・勾留中の依頼の流れ
⑴ 家族からの相談
逮捕・勾留中は、捜査機関によって本人の身柄が拘束されているため、家族が弁護士に相談することが多くなります。
まれに、本人自身が知り合いの弁護士に連絡をしてほしいなどと警察に伝えて、警察から弁護士事務所に連絡がいく場合がありますが、家族が弁護士に相談するケースがほとんどです。
⑵ 委任契約の締結
弁護士は、家族からの相談を受けた場合、その案件を受けるかどうかをその場で決めるわけではなく、一度、身柄拘束されている本人と接見をすることが多いです。
どの様な理由で身柄拘束をされているのかを本人から確認しなければ、どのような弁護方針をとるべきかなどを決めることが目的です。
接見をして、依頼することが決まったら、委任契約を締結して、弁護活動を開始します。
2 在宅の流れ
⑴ 本人からの相談
在宅捜査とは、逮捕・勾留といった身柄を拘束されることなく、捜査が行われることを言い、捜査機関からの呼び出しに応じて、警察署や検察庁へ行き、取調べを受けることになります。
在宅の場合、本人の行動に制限はありませんので、本人自らが弁護士に連絡をして相談をするケースが増えます。
⑵ 委任契約の締結
本人から相談を受けた場合、その場で委任契約を締結することもありますし、後日に締結することもあります。
3 捜査中の流れ
逮捕・勾留されている場合には、身柄解放への活動を行います。
逮捕・勾留の場合であっても在宅の場合であっても、不起訴処分を獲得できそうな案件ではそれに向けた弁護活動をしますし、公判請求の可能性が高い案件ではそれを見据えた証拠獲得などの弁護活動を行います。
特に、被害者がいる犯罪では、被害者との示談、宥恕文言の獲得など、依頼者にとって有利となる材料を収集するための活動を行います。
4 公判中の流れ
公判が請求されると、証拠の提出や証人尋問、被告人質問、弁論等を通じて、依頼者に有利な結果を獲得できるよう弁護活動を行います。
その他、捜査中、公判中を通じて、依頼者が社会復帰できるような環境つくりにも取り組みます。