刑事事件
駅近くにある事務所です
在宅事件の場合には、仕事帰りの相談となることもあるかと思います。当事務所は大阪駅やその周辺駅から近く、相談しやすい環境です。相談の日時もできる限り柔軟に対応します。
刑事事件で当法人が選ばれている理由
1 弁護士法人心 大阪法律事務所が選ばれる理由
大阪には、数多くの弁護士事務所が存在しています。
その中で、刑事事件で当法人が選ばれている理由をご紹介します。
2 刑事事件に強い弁護士が在籍している
刑事事件では、長期間にわたる身柄拘束からの解放や起訴・不起訴の判断をする検察官へ対する適切な意見主張、裁判になった場合の適切な訴訟追行等が重要になります。
いずれの弁護活動も、刑事事件に強い弁護士であれば、的確かつスムーズに対応することができる可能性が高まり、依頼者様にとって有利な結果に結びつく可能性が高まります。
弁護士法人心 大阪法律事務所には、日々、刑事事件に取り組み、刑事弁護に関する知識やノウハウを蓄積している弁護士が在籍していますので、安心してご相談していただけます。
3 元検察官が在籍している
検察官は、日々、専門的に刑事事件を取り扱っており、起訴するか不起訴とするかの決定権を有する専門家です。
弁護士法人心 大阪法律事務所には、長年、検察官として働いてきた元検察官弁護士が在籍しています。
検察や警察などの捜査機関が、どのような観点で動いているのかなどを熟知していますので、相手の行動原理を踏まえて、案件を進めることができます。
4 迅速な対応
身柄拘束などが長期にわたると、それだけ被疑者にとっては、社会復帰が困難になるなどの不利益を受けやすい状況になりかねません。
そのため、刑事事件は、スピード勝負の側面があると言われています。
弁護士法人心 大阪法律事務所では、迅速かつ丁寧な対応を心がけて、刑事事件に対応しているので、安心してご相談いただけます。
5 弁護士法人心のトータルサポート
弁護士法人心では、毎月、刑事事件を取り扱っている弁護士全員で、案件の確認をするなどしており、より良い弁護活動ができるよう事務所一丸となって対応しています。
刑事事件でお困りの際には、まずは一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。
刑事事件の弁護士費用以外にかかる費用
1 刑事事件の弁護士費用
刑事事件の弁護士費用として、一般的には、相談料、着手金、報酬金が発生します。
相談料は、弁護士に刑事事件の相談をした場合に発生する費用で、30分5500円(税込)というのが相場です。
着手金とは、結果にかかわらず返金されない性質の費用で、刑事事件の場合には事件の難易度に応じて額が異なる場合があります。
報酬金は、一定の成果に応じて発生する費用のことで、身柄を釈放することができた、示談が成立した、不起訴になった、執行猶予を獲得できたなどの成果に応じて発生します。
また、これらに加えて、弁護士の交通費や日当などが必要になる場合もあります。
2 弁護士費用以外にかかる費用
上記で説明した弁護士費用の他に、刑事事件特有のお金がかかることがあります。
⑴ 保釈金
起訴された被告人が身柄を拘束されている場合には、保釈請求をして釈放を求めることになりますが、保釈が決定する際に、裁判所が決定した金額を保釈金として納める必要があります。
保釈金は、その後の裁判への出頭を確保するための保証としての性質があるため、しっかりと裁判へ出席していれば、還付されますが、裁判へ出頭しない、逃亡するなどの場合には、没収されることがあるため、注意が必要です。
⑵ 示談金
被害者がいる事件の場合には、被害者と示談ができているかどうかという点が、身柄解放においても、不起訴判断の獲得においても、起訴後の裁判においても重要なポイントとなります。
示談金の額は、事件の内容に応じて様々ですが、スムーズな示談成立を達成するためには、一定程度の費用は必要になるでしょう。
3 刑事事件の費用に関するご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の費用について、丁寧に説明し、ご納得いただいた上でご契約いただくことを心がけています。
刑事事件でお困りの際には、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、まずはご相談ください。
刑事弁護を弁護士に依頼する場合の流れ
1 逮捕・勾留中の依頼の流れ
⑴ 家族からの相談
逮捕・勾留中は、捜査機関によって本人の身柄が拘束されているため、家族が弁護士に相談することが多くなります。
まれに、本人自身が知り合いの弁護士に連絡をしてほしいなどと警察に伝えて、警察から弁護士事務所に連絡がいく場合がありますが、家族が弁護士に相談するケースがほとんどです。
⑵ 委任契約の締結
弁護士は、家族からの相談を受けた場合、その案件を受けるかどうかをその場で決めるわけではなく、一度、身柄拘束されている本人と接見をすることが多いです。
どの様な理由で身柄拘束をされているのかを本人から確認しなければ、どのような弁護方針をとるべきかなどを決めることが目的です。
接見をして、依頼することが決まったら、委任契約を締結して、弁護活動を開始します。
2 在宅の流れ
⑴ 本人からの相談
在宅捜査とは、逮捕・勾留といった身柄を拘束されることなく、捜査が行われることを言い、捜査機関からの呼び出しに応じて、警察署や検察庁へ行き、取調べを受けることになります。
在宅の場合、本人の行動に制限はありませんので、本人自らが弁護士に連絡をして相談をするケースが増えます。
⑵ 委任契約の締結
本人から相談を受けた場合、その場で委任契約を締結することもありますし、後日に締結することもあります。
3 捜査中の流れ
逮捕・勾留されている場合には、身柄解放への活動を行います。
逮捕・勾留の場合であっても在宅の場合であっても、不起訴処分を獲得できそうな案件ではそれに向けた弁護活動をしますし、公判請求の可能性が高い案件ではそれを見据えた証拠獲得などの弁護活動を行います。
特に、被害者がいる犯罪では、被害者との示談、宥恕文言の獲得など、依頼者にとって有利となる材料を収集するための活動を行います。
4 公判中の流れ
公判が請求されると、証拠の提出や証人尋問、被告人質問、弁論等を通じて、依頼者に有利な結果を獲得できるよう弁護活動を行います。
その他、捜査中、公判中を通じて、依頼者が社会復帰できるような環境つくりにも取り組みます。
早期に弁護士へ相談した方がいいケースとは
1 基本的にはすべて早期の相談がよい
刑事事件は、弁護士が取り扱う業務の中でも、特に迅速かつ的確な対応が要求される分野の一つといえます。
刑事事件において、弁護士へ相談するのが遅くなってもよいということはあまり考えづらく、基本的には、すべて早期に相談されることがよいでしょう。
以下では、刑事事件において、特に、迅速な対応が必要となり、早期に弁護士に相談をした方がいいケースについてご説明します。
2 身柄拘束
逮捕・勾留によって身柄が拘束されている場合には、特に早期に相談されたほうがいいでしょう。
身柄拘束は、被疑者・被告人にとって、極めて重い処遇の一つであり、社会活動を著しく制限するものです。
会社に出社できないことから懲戒処分を受けてしまったりするなど、大きな不利益を被る可能性もあります。
そのため、一刻でも早く身柄拘束状態から解放することが重要であり、そのような相談は特に早期になされるべきでしょう。
3 被害者との示談交渉
被害者がいるような場合には、依頼者にとって有利な結論を導くためには、被害者との示談交渉は不可欠となります。
示談が成立すれば、釈放の可能性も高まりますし、不起訴処分を得ることができる可能性もあります。
なるべく早期の段階から当事者ではない立場である弁護士が入って、的確に進めていくことが、示談がうまくいくポイントの一つであり、その意味でも、早い段階で弁護士に依頼をするのがいいでしょう。
4 証拠の収集
防犯カメラの映像などは、いつまでも保存がされているわけではなく、一定期間が経過したら自動的に消えてしまったりします。
また、目撃者の証言等も、時間が経てば経つほど、記憶があいまいになってしまっていたりするため、なるべく早くに証拠として押さえておくことが大切です。
ですので、証拠の収集という観点からも、なるべく早い段階から弁護士に相談、依頼をすることが大切といえるでしょう。
5 弁護士法人心 大阪法律事務所へご相談ください
刑事事件にお困りの際には、弁護士法人心 大阪法律事務所までいつでもお気軽にご相談ください。
刑事事件で私選弁護人を依頼するメリット
1 国選弁護人と私選弁護人
刑事事件で、被疑者・被告人を弁護する立場として、国選弁護人と私選弁護人があります。
国選弁護人制度は、国選弁護人名簿に登録された弁護士の中から、ランダムで担当者が決まり、担当者となった弁護士が、逮捕・勾留によって身柄拘束されている被疑者の弁護活動を行います。
一方、国選弁護人の制度とは関係なく、依頼者が自由に決めて直接依頼した弁護士を私選弁護人といいます。
2 私選弁護人のメリット
上にも書いたように、国選弁護人は、国選弁護人の登録名簿に登録された弁護士の中から無作為に選ばれるため、刑事事件の取扱い経験が豊富な弁護士が担当となる可能性もあれば、普段は刑事事件を取り扱っていないというような弁護士が担当となる可能性もあります。
一方、私選弁護人であれば、依頼者が自由に決めることができるわけですから、刑事事件に強い弁護士や、自分や家族の案件をしっかりと対応してくれる弁護士を吟味して選ぶことができます。
3 その他のメリット
国選弁護人の場合には、被疑者段階では、被疑者の身柄が拘束されている状態のときに、国選弁護を受けることができますが、身柄が釈放された後は、国選弁護を受けることができません。
弁護活動を受けることができない期間があるということは、その期間にできたはずの示談交渉や警察や検察への申入れ等ができなくなってしまうことになりますので、結果的に被疑者にとって不利な状態となってしまうおそれがあります。
一方で、私選弁護人であれば、身柄の拘束の有無にかかわらず、弁護を依頼することができますので、最初から最後まで安心して任せることができます。
4 私選弁護の依頼は弁護士法人心まで
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護を受け付けています。
刑事事件でお困りの場合には、ぜひ一度弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。