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自己破産のメリット

借金の支払いが苦しくなってきたり、クレジットカードの支払いが苦しくなってきた場合、自己破産を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、自己破産と・・・

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自己破産で管財事件となるケース

自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止の2種類があり、どちらになるかで手続きの流れも異なってきます。管財事件になるか、同時廃止になるかの見通しを立てる上・・・

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2024年10月4日

自己破産での生命保険の取り扱い

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2024年10月2日

自己破産をすると退職金はどうなるか

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普段の業務で特定の資格が必要な方もいらっしゃるかと思いますが、自己破産をすると、その資格が制限されてしまうことがあります。もっとも、制限される資格は限定されて・・・

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2024年8月8日

自己破産の免責と注意点

自己破産を行い、問題なく手続きが進めば、裁判所は、免責決定を行います。裁判所が、免責決定をすることにより債務・の返済義務が免除されることから、免責を受けるこ・・・

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2024年7月2日

自己破産は自分で申し立てることができますか?

破産に関する法律上、自己破産の申し立てを必ず弁護士に依頼しなければならないというルールはありません。したがって、自己破産を自分で申し立てることは、法的には可能・・・

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自己破産ができないケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 支払い不能であること

破産法15条には1項で「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」、2項で「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」と定めており、自己破産手続きをする要件として「支払不能」であることが求められています。

この「支払不能」は、支払いを停止していれば推定されますので、通常、借金の返済ができなくなった状況であれば、問題なく破産法15条の要件は満たされていると認められます。

ただし、調査の結果、借金額以上の財産があると判明した場合、支払い不能ではないと判断されることになり、自己破産ができないことになります。

2 破産法30条1項について

破産法30条1項は「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」と定めています。

このように、破産手続きを開始するには、開始前に破産手続きの費用を予納しなければなりません。

したがって、破産手続きの費用を用意することができない場合、お金がないから自己破産をしなければならないのに、お金がないから手続きを進められないというジレンマに陥ることになります。

また、「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」と規定されているように、破産制度を悪用しようとしているとみなされてしまった場合、破産手続きを開始することが認められません。

3 その他の自己破産ができないケース

また、上記のような法律に定められたもの以外にも、破産の申し立てのために必要となる、家計に関する資料や、財産に関する資料などの書類を用意できなかったり、破産手続きの申し立て書類に不備があるなどした場合には、それらの補正ができるまで、自己破産をすることはできないことになります。

自己破産を検討していて免責不許可事由がある方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月16日

1 免責決定の手続きについて

「自己破産をすると借金がゼロ円になる。」と理解されている方がいますが、この理解は法的には正確ではありません。

破産法上の自己破産は、あくまで免責決定を受ける前提となる手続きです。

自己破産をしただけでは、法的には借金は免除されず、後続する免責決定の手続きを経て、きちんと借金を免責する旨の判断を裁判所が下してくれて、初めて借金が免除されることになります。

つまり自己破産の手続きを行っても、裁判所の判断次第で借金がゼロにならない可能性はあります。

2 免責不許可事由について

借金がゼロにならない、つまり借金の免除を認められないケースには、一定の事情があります。

一定の事情とは、例えば月収15万円の方が、毎月10万円のブランド物を購入している等の収入に見合わない浪費をしていた場合や、パチンコ競馬等のギャンブルや株・FX等の投資、宝くじの購入などをしていた場合、破産しそうな状況を偽って隠して借金をしていた場合、過去に7年以内に既に一度破産したことがある場合などです。

こういった事情がある場合、安易に破産後の免責を認めてしまうと、借金は返済されなければならないという基本的な社会規範がないがしろにされかねないため、法律では、原則として借金の免除を認めないと定められています。

こういった、破産をしても借金の免除が原則として認められない事情のことを免責不許可事由といいます。

3 免責不許可事由がある場合の自己破産について

では、このような免責不許可事由がある場合には、自己破産をしても借金が免除される可能性が全くないのかというと、そういうわけではありません。

事案ごとの個別事情から、この場合だったら借金の返済を認めてもよいと裁判官が裁量で判断した場合には、免責不許可事由があっても借金の免除が認められる可能性があります。

これを法律の専門用語では「裁量免責」と呼びます。

裁量免責が認められるか否かは、裁判官の裁量判断であるため、完全に見通しを立てることは困難ですが、例えば、FXなどの投機性の強い投資で失敗して借金を作ってしまった方でも、過去に破産歴がなく、借金の返済を断念してからは一切、投資もギャンブルも浪費もせず真面目に家計を管理して過去に対する反省と将来に向けて生活再建する強い意志を示していれば、裁判所が裁量免責を認めてくれるケースは珍しくありません。

したがって、免責不許可事由があるからという、その1点だけを理由に、破産をあきらめてしまう必要はございません。

ご不安な場合は、一度弁護士にご相談ください。

自己破産の相談ではどのようなことを話すか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月14日

1 自己破産の相談

自己破産の相談の場では、申請に向けてどんな準備が必要かという点と、自己破産の申し立てをした結果どのような展開になっていくかという点の見通しを立てなければなりません

そこで、相談の際には、以下のようなことについて話をしていただくことが一般的です。

2 債権者について

まず、自己破産をする場合、全ての債権者にもれなく手続きに参加してもらう必要があります。

一部の債権者には破産をすることを伝えて借金の返済をストップしておきながら、他の一部の債権者には返済し続けていたというようなことが後から発覚すると、最悪の場合、借金の免除が認められなくなる恐れもあります。

そこで、どういうところからお金を借りて返済しているか、クレジットカードはどこのものを何枚持っていて使っているか、その他に未払いで請求を受けている費用などがないか、会社や親せきにお金を借りたり立て替えて払ってもらったものはないかなど、相談者が負っている債務の状況について詳しくお話をお伺いします。

3 財産の状況について

また、債務者の財産状況についても、詳しく話をお伺いします。

破産手続きを開始してから、新たな財産が発覚すると、財産隠しを疑われる恐れもありますので、相談の段階から詳しくどのような財産を相談者が持っているのかを伺います。

なかには、相談者自身が財産と意識したことのない財産が相談のなかで見つかることもあります。

4 家計の収支状況

浪費などを続けながら自己破産が認められることはありませんので、どのくらいの収入があって、どのようにお金を使って生活をしているのかという点についても聴き取りを行います。

5 債務増加の経緯等過去の事情について

借金の増えた経緯や、過去の破産歴等の事情によっては、管財事件扱いとなって手続きに必要な費用が高額になったり、借金の免除が認められなくなってしまう可能性もあります。

そのため、相談の際には、債務増加の経緯や過去の破産歴等の事情についてもお話をきかせていただくことになります。

6 まとめ

当法人では、債務者の方ができうる限り正確に債務整理の方針を決めることができるよう、詳しくお話をお伺いしサポートをしていきます。

自己破産をご検討中の方は、是非お気軽に当法人までご相談ください。

自己破産が生活に与える影響

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月12日

1 生活への影響は限定的です

自己破産は、支払いきれない債務から債務者を開放し、経済的に再出発できるようにするための制度です。

そのため、自己破産をして免責まで受けた場合でも、原則として、日常の生活は、それまでどおり問題なく送ることができます。

参政権や、年金、社会保険等に関する権利などの公的な権利は当然守られていますし、転職や引っ越し、結婚なども、自己破産歴があることで法的な制限が加えられるということはありません。

2 新たな借り入れやローンを組むことへの影響があります

ただし、自己破産をすると、信用情報機関に破産した旨の情報が長期間にわたり残ることになります。

その情報は審査に影響しますので、新たに借り入れを行ったり、クレジットカードを作って利用したり、携帯電話等の購入の際に割賦販売を利用したりといったことはできなくなります。

ただし、自己破産を進める時点で、借金を重ねなくても生活が回っていくように家計を改善しなければなりませんので、実際問題としてこの点は、生活に大きな影響を与えることはないと考えられます。

3 破産手続き中は一部の仕事に就けない可能性があります

また、保険の募集人や宅建士、警備員等の一部の仕事については、破産手続き中は就くことができなくなります。

破産手続きが完了し免責まで受けることができれば、そのような制限はなくなりますが、お仕事の内容によっては一時的に仕事ができなくなることで、その後の生活に影響が出てしまう可能性はあります。

この点については、どうしても失業するリスクを冒せないという場合には、個人再生など、別の債務整理の手続きを選択肢に入れることで解決できる可能性があります。

4 破産管財事件になった場合に考えられる影響

破産手続きが続いている間に限った話ですが、破産管財事件になった場合には、郵便物を直接自分で受け取ることができなくなり、破産管財人経由でしか郵便を受け取れなくなることや、出張・引っ越しなどの遠方への移動に裁判所の事前の許可が必要になるなど、生活に対する制限が加えられることとなります。

これらの制限は、あくまで手続きが裁判所に係属している限られた期間だけのことですので、自己破産をした後の生活にまで何か影響を与えるものではありません。

5 借金でお悩みの方はご相談ください

このように、自己破産をしても生活が受ける影響は限定的なものであり、長期にわたり借金問題を抱え続けながら生活することの負担に比較すれば、自己破産を避けるほどの理由にはならないものと思われます。

こうした影響がどの程度自分の生活に影響するか、何かご不安なことがある場合には、当法人までご相談ください。

自己破産を依頼した場合の費用の支払い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月19日

1 費用の分割払いについて

弁護士が自己破産の手続きについて依頼を受ける場合、通常、着手金などの名目で費用の支払いを求めます。

この着手金は、原則として一括で支払う必要があるものです。

もっとも、何十万円もの着手金を一気に払うことは、現実的に難しいことも少なくありません。

そこで、法律事務所によっては、着手金や見込み実費等の分割払いを認めている場合もあります。

当法人も、自己破産に関する 弁護士費用につきましては原則として分割払いが可能となっております。

費用の支払いについて気になることやご不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

2 分割払いを選択する際の注意点

弁護士費用を分割払いする場合、費用の支払いが完了した後に裁判所に対して自己破産の申立てを行うことになります。

その間は、債権者は待たされる立場になりますので、あまり長期間にわたって弁護士費用の支払いを分割してしまうと、費用を積み立てている間に、債権者に裁判を起こされて給料等の差押えをされてしまうなどのリスクもあります。

何回程度の分割であれば契約可能かは、事案の特徴や各事務所の方針によって異なります。

ご相談の際に、分割での支払いは可能か、また何回まで分割できるかをしっかり確認することをおすすめします。

3 法テラスの利用もご検討ください

また、生活保護受給中の方や完全な無職の方など、分割払いでも弁護士費用の捻出が難しい場合には、法テラスの支援を受ける方法もあります。

法テラスの援助を受けることができれば、費用は一時的に法テラスが立て替えてくれます。

債務者の方はその後、少額ずつ分割して法テラスに立替費用を償還していくことになります。

また、生活保護受給中の場合には、立替費用の償還も猶予・免除が認められることが通常です。

自己破産の相談をする際の資料について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月14日

1 たくさんの資料の提出が求められます

自己破産では、裁判所で手続きを行い、最終的には借金の返済義務の免除を求めていくことになります。

これは、債権者の視点からみれば、法律によって借金の返済を受ける権利を強制的に奪われるようなものです。

権利に大きな変動を生じさせるものですから、その大きな法的効果に見合うだけの厳密な手続きが求められます。

そのため、裁判所では、自己破産を求める債務者に対して、収入や財産、債務の状況について、詳細な資料の提出を求めます。

2 相談の際からある程度資料を用意することが望ましい

そして、自己破産の申立てを検討するのであれば、弁護士との相談の段階から、可能な限り資料を用意しておくことが望ましいです。

例えば、財産額がほとんどないと思っていても、詳しく資料をみていくと、相続した財産、保険の解約返戻金や退職金見込み額などで大きな資産を有していることが分かることもあります。

あらかじめ裁判所に提出を求められるだろう資料の内容を検討した上で、行動に移すことが望ましいといえます。

3 一度当法人までご相談ください

とはいえ、どのような資料が必要になるのかわからずお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、自己破産については原則として無料相談を実施しております。

ご相談の日程も柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽に当法人までご相談ください。

自己破産の手続きにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月26日

1 申立て前の段階

自己破産をする場合、何の準備もなく、手続きを進めることができるわけではありません。

自己破産をする際は、裁判所に自己破産の申立書を提出する必要がありますが、それ以外にも、様々な資料を添付する必要があります。

たとえば、どれくらいの債務があるのかを示すために、債務額が分かる資料が必要になります。

また、現在、どれくらいの財産を持っているのかを示すために、通帳のコピーや、不動産、株式、保険に関する資料などを集めなければなりません。

これらの資料がどのくらいの期間であつまるかは、案件ごとに異なりますが、概ね半年程度の期間かかることもあります。

2 申立て後から破産手続きの開始決定まで

裁判所に破産手続きの開始を申し立てた後は、裁判所において破産手続き開始決定をするかどうかの審査が行われます。

その過程で、裁判所から追加の説明を求められることもありますので、適宜対応をします。

たとえば、通帳から多額の出金があるような場合は、その出金の目的・使途などの説明が求められることがあります。

また、自己破産に至った経緯が浪費やギャンブル、投資等の場合、破産に至った原因をどのように考えているか、それを踏まえて今後どのようなことを心掛けて生活していくか、などについて反省文を書くよう指示されることもあります。

書面で回答すればいい場合もあれば、内容によっては、領収書等の客観的資料の提出を求められることもあります。

申立をしてから実際に破産手続開始決定がでるまでは概ね1か月程度かかることが多いですが、案件によってはそれよりも長くかかることもございます。

その間に、官報広告費等の予納金を裁判所におさめることや、破産管財事件の場合には、管財人の選任等がなされます。

3 破産手続きの開始後(同時廃止事件の場合)

個人の自己破産の手続きの中には、①破産をする方の財産を処分し、債権者への配当を行う破産手続きと、②破産をする方の借金の支払義務を免除する免責手続きの2つが含まれます。

同時廃止事件とは、破産をする方に見るべき財産がなく、処分して債権者への配当に回すことができるものがないことが明らかな場合、破産手続きの開始決定と同時に、上記①の意味の破産手続きが終了する場合を指します。

同時廃止事件として開始決定が出た場合、上記①の意味の破産手続きは終了し、その後上記②の免責手続きが始まります。

免責手続では、概ね2か月程度の免責についての意見申述期間が設けられ、特に、どの債権者からも意見がでなければ、当該期間の経過後数週間で免責許可決定がでます。

管財事件の場合と比べて、比較的短期間で終わるので、手続きの負担は軽いと言えます。

4 破産手続きの開始後(管財事件の場合)

破産手続きのうち管財事件として開始決定が出た場合、開始決定から概ね3か月程度あとに最初の債権者集会が開かれます。

債権者集会までの間にすべきこととしては、開始決定後速やかに、破産管財人との面談を行います。

この面談で、破産手続開始時点での預金通帳等の財産状況を破産管財人に報告し、必要に応じて財産の引き渡しなども行います。

その後は、通常1か月に1回程度、債務者と破産管財人が面談して、生活状況等のチェックを受けます。

配当すべき財産もなく、債権者との間に特に整理すべき事項もない事案では、初回の債権者集会を経た後に、破産管財人が免責意見を作成して裁判所に提出し、破産手続きが終了します。

事案によっては、破産をする方の財産の処分や債権者への配当等のために債権者集会が何回か行われることもあります。債権者集会は2~3か月ほどの間隔で行われることが多いので、その分だけ、破産手続き終了までにかかる期間が長くなります。

債権者集会が終了すると、破産管財人が免責に関する意見をまとめ、破産手続きが終了します。

収入がない場合の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月7日

1 自己破産に必要な費用

例えば、自己破産の申立をすることを、弁護士に依頼する場合には、その弁護士に支払う報酬が必要となります。

また、裁判所にも手続き費用として印紙や郵券を納めなければなりません。

破産管財人が選任されることになった場合には、破産管財人の費用を申立人側が負担する必要もあります。

その他にも、手続きに必要な住民票等の資料を役所で取り付けるのにも、それぞれ数百円単位の費用が必要になります。

そのすべてを合計すると何十万円という費用が必要になることも珍しくありません。

2 財産を処分して費用を捻出する方法

自己破産をする場合、一定の価値がある財産があれば、原則として売却し、債権者への返済にあてなければなりません。

そこで、自己破産をする前の段階で、一定の価値がある財産を売却し、その売却代金を、自己破産の費用にあてるという選択肢があります。

代表例としては、まず不動産があります。

住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローン以上の価格で売却できれば、その分のお金を、破産の費用にあてることが可能です。

次に、自動車を売却するという方法もあります。

さらに、見落としがちなのが、生命保険などの解約返戻金です。

生命保険を途中で解約すると、お金が戻ってくることがあり、このお金を解約返戻金といいます。

一定以上の解約返戻金がある生命保険契約は、自己破産の手続きをすることで、強制解約になることもあるため、先に解約をして、解約返戻金を受け取り、自己破産の費用にあてることが可能です。

3 援助を受けて費用の捻出をする方法

このような費用について、収入がない状況でどのように用意すればよいかという問題は、多くの債務者が直面する問題です。

まず、自分自身の収入がない場合でも、家族から援助を受けるなどの方法で収入を作って、必要な費用を捻出するという方法があります。

実家の両親や、配偶者に事情を打ち明けて、必要となるまとまった金額を援助してもらうことで、破産の申立をする事例はたくさんございます。

4 援助を受けられず、収入がない場合の費用の捻出方法

このような、援助を受けることができない場合、上で述べた費用を完全に無収入の状況で捻出することは容易ではありません。

もっとも、さまざまな支援制度を組み合わせることで破産費用を捻出することができる場合があります。

まず、弁護士に依頼する費用については、所得や資産の基準をみたせば法テラスという機関から立替払いの援助を受けることができる可能性があります。

法テラスを利用する破産では受任しないという法律事務所もあるため、弁護士探しが少し難しくなるかもしれませんが、法テラスの援助を受け、なおかつ、法テラス料金で受任する弁護士を見つけることができれば、費用の問題を解決することができます。

また、破産管財人が選任されることとなった場合の破産管財人の費用についても、先に、行政から生活保護の援助を受ける状態になっていれば、法テラスから援助を受けることができます。

費用のうち、特に大きな比重を占めるのが、この弁護士費用と破産管財費用です。

無職で収入のない方でも、法テラスや生活保護等の支援制度を組み合わせることで、破産費用を捻出することができる可能性は十分あります。

このように、収入がない場合でも、自己破産を諦める必要はございません。

自己破産を会社に知られるのではないかと心配な方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 官報公告について

「自己破産をしたら会社に知られますか?」という質問は、多くの相談者が気にして弁護士に投げかける質問の一つです。

自己破産をした場合、「官報」という法令などの情報を広く伝達するために発行されるものに、破産者の情報が掲載されることになります。

そのため、官報を毎月チェックされたり、遡って調べられれば、自己破産をした事実を知られない保証はありません。

ただし、官報をこのように注意深く確認している人はまれでしょうから、現実的には官報に掲載されても、勤務先の誰も気づかなかったというケースの方が圧倒的に多数です。

2 自己破産をせず借金を放置したらどうなるか

会社に知られてしまうことを恐れて、自己破産をせず借金を放置したらどうなるでしょうか?

借金を問題なく返済できているのであれば、何の問題もありません。

しかし、借金の返済ができなくなった状態でそのまま放置しておくと、債権者は裁判を起こして、借金を回収しようとします。

その裁判で敗訴すれば、お金の支払いを命じる判決が出てしまいます。

そこで支払いができればいいのですが、支払いができない場合、債権者は強制執行の手続きに入ります。

強制執行の手続きに入れば、たとえば給料の差し押さえといった事態にまで発展します。

そうなれば、勤務先に、給料を差し押さえる旨の通知が届き、勤務先に「強制執行をされてしまうような状況」であることを知られてしまい、さらに、勤務先も給料の支払いの計算が煩雑になってしまうなど、勤務先に迷惑がかかってしまうという場合もあります。

3 まずは弁護士にご相談ください

このように勤務先に知られないか不安だという理由で、自己破産の手続きを先延ばしにした結果、債権者に裁判を起こされて給料を差し押さえられ、一番会社に迷惑をかける形で、会社に借金を抱えていることを知られてしまうという事例は、少なくありません。

借金に関する問題は、解決を先送りにしても状況が悪化するだけのことが多いという性質があります。

ですので、まずは、返済が苦しくなった時点でお早めに弁護士までご相談ください。

当法人が自己破産の対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 豊富な取り扱い件数

弁護士法人心では、自己破産等の借金の整理業務を、主要な業務分野として位置づけ、取り組んでおります。

また、当法人で自己破産案件に携わる弁護士は、日々の取扱業務の大部分を債務整理分野の事件処理に集中しています。

そのため、自己破産案件についても豊富な取り扱い件数をこなし、経験を蓄積しています。

2 大規模事務所ならではの充実した社内研修

また、当法人では、上記のような自己破産等の債務整理分野に集中して取り組んでいる弁護士が、一人だけでなく複数名所属しており、これらの弁護士が月に複数回、会議や研修を行って、業務に必要な経験や裁判例の動向などの新しい知識を互いに共有できる仕組みを導入しています。

3 自社開発システムによる顧客情報や預り金等の効率的な管理

さらに、当法人では、顧客情報や預り金等について、自社開発の経理システムを利用して管理しており、一人一人のお客様の情報と、そのお客様からお預かりした金銭の額や、裁判所に納付した予納金の金額などを、そのシステム上で一元管理をしております。

これにより、効率的に案件に関する会計情報を整理することが可能になります。

4 支店展開

自己破産の申し立ては、原則として、破産を希望する人の住所地を管轄する地方裁判所に対して申し立てます。

各地域の裁判所は、それぞれ独自の書式や基準をもっていますので、自己破産の申し立てを依頼するのであれば、地元の弁護士が望ましいです。

しかし、自己破産について弁護士に依頼したあと、仕事などの関係で引っ越しを余儀なくされた場合には、当初の予定と裁判所の管轄がかわってしまいます。

当法人であれば、関東から関西まで幅広く支店展開をしているため、引っ越しなどで管轄が変わった場合でも、事務所を変更することなく、事件処理を続けることができます。

自己破産をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月8日

1 まずは弁護士に相談をしましょう

自己破産の手続きでは、数多くの財産関係の資料や債権者に関する情報を整理しなければいけません。

また、裁判所の手続きに必要な書式もいくつも書かなければいけません。

自己破産は、法律上、弁護士を代理人に立てることが義務付けられている制度ではありませんが、一般的には資料や書類を適切に用意することは容易ではないため、弁護士の協力のもとで進めることが推奨されます。

ただし、弁護士にも力を入れて取り組んでいる分野と、それほど力を入れて取り組んでいない分野があります。

これはちょうど、お医者さんに内科、外科、小児科の違いがあるようなものです。

そのため、とりあえず弁護士に相談してみたけれども、その弁護士が、自己破産をあまり扱ったことがないというケースもおこりえます。

せっかく自己破産について相談するのであれば、自己破産に力を入れて取り組んでいる弁護士に相談することが望ましいといえます。

2 まずは受任通知を出して取立てをとめます

企業や事業主の破産の場合などを除いて、個人の債務者の方の破産の場合には、弁護士は依頼を受けると、依頼を受けた旨を通知する目的で、最初に受任通知を債権者に送ります。

受任通知を送ることで、債権者に対して破産をする方針であることを宣言することになりますので、債権者から債務者の方への督促の電話や手紙はストップすることになります。

「債務の督促が届くことが、とてもストレスになる」という方も少なくないため、なるべく早く相談し、受任通知を発送してもらいましょう。

3 裁判所への申立ての準備をします

裁判所には、破産手続き開始の申立書以外にも、これまでの借金の増加の経緯や、現在の家計の状況を説明する陳述書等の書面を提出する必要があります。

また、財産や債権者の目録も作成して提出する必要があり、さらに、それらの裏付けとなる資料も提出する必要があります。

これらの資料の整理を行って、裁判所に申立書を提出することとなります。

どういった書類が必要なのか、イメージしづらい部分もあるかと思いますが、そのあたりのことは、弁護士が丁寧にご説明します。

4 自己破産手続き開始

提出した資料の審査が終わると、裁判所は自己破産手続きの開始決定を出します。

提出した資料を裁判所は審査します。裁判所は提出した資料の内容について、もっと詳しく知りたいと思った場合には補足の説明を求めてきますので、このような補足の質問があった場合には、適宜、回答を提出する必要があります。

また、裁判所に提出した資料に不足がある場合などには、裁判所から補正の指示が出ることもあります。

裁判所が興味を持つだろう情報や、提出を求めるだろう資料を100%揃えて申立すれば、補充の質問や補正の指示を避けることができますが、他方で、全部の情報を揃えるのに時間がかかり申立が遅れる等のリスクも生じます。

自己破産に力を入れている弁護士は、裁判所が重要視している部分をある程度把握しているので、申立を急ぐメリットと、後日補正を求められる負担を比較衡量しながら、最適なタイミングで申立を行うことを目指します。

5 手続き開始後

自己破産手続きが開始した後は、同時廃止といって手続きの開始と同時に自己破産手続きが終了する場合と、管財事件といって、破産管財人のもと、債権者集会や財産の配当などが行われる手続きになる場合と、2通りに分かれます。

6 免責手続き

破産手続きが完了すると、裁判所は借金の免除を認めてよいかどうかという免責の審査手続きに進みます。

免責が認められ確定すると、法律上借金の返済義務がなくなり、破産に関する手続きはすべて完了することとなります。

自己破産を依頼するときどのような弁護士を選ぶとよいか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 弁護士選びは重要です

自己破産の手続きは人生の一大事です。

そのため、本当に信頼して手続きを任せられる弁護士を探して手続きを任せることが重要です。

しかし、そもそも、弁護士と会って、話をした経験がないという方も少なくないはずなので、どのようにして弁護士を選べばいいのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、弁護士選びのポイントについて、ご説明します。

2 直接面談義務を遵守していること

まず、直接面談義務を遵守している弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士が債務整理の事件を受任する際には、原則として、直接、債務者の方と面談して依頼を受けることが義務づけられています。

このような義務のことを、直接面談義務と呼びます。

直接面談義務を遵守しない弁護士は、そもそも基本的な規律を守る姿勢がないと考えられます。

そのような弁護士に事件を依頼することは危険であるといえます。

3 自己破産を集中的に扱っている弁護士であること

弁護士であっても、全ての法律に詳しいとは限りません。

たとえば、離婚ばかりを扱っている弁護士は、離婚には詳しいでしょうが、自己破産については、あまり詳しくないということもあり得ます。

医師を選ぶ際は、目に異常があれば眼科に行き、骨折すれば整形外科に行くというように、自己破産をするために弁護士を選ぶ場合、自己破産を集中的に扱っている弁護士を選んだ方がいいでしょう。

4 親身に相談にのり丁寧に説明してくれること

また、法的な観点から一方的に結論を押し付け、十分な説明をしてくれない弁護士に依頼することもできるだけ避けた方が安全です。

十分な説明をしてくれないと、その結論が、本当に自分にとって最適な選択なのか、あるいは、弁護士が仕事の効率のために本当は最も他にも選択肢があるのにもかかわらず、一つの選択肢だけを提示しているのか判断ができないはずです。

そのため、そのような弁護士に依頼した場合、手続きがすすんでいく間、ずっと不満や不安な気持ちを抱えたまま過ごさなければならなくなります。

コミュニケーションを取りづらいと感じる弁護士と一緒に手続きを進めていくことは、依頼者の方にとって大きな苦痛の原因になるはずです。

実際に会って話をしてみて、親身に相談にのり丁寧に説明してくれると感じる弁護士に依頼することが非常に重要です。

当法人では、自己破産について無料法律相談を実施していますので、借金の返済のことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

生活保護と自己破産

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月6日

1 生活保護を受けていても自己破産はできるか

借金の返済が行き詰まる理由は、浪費のような支出が過大である場合だけはありません。

病気や失業などの理由で収入が著しく低下して債務者の方が生活困窮に陥っていることが少なからずあります。

そして、生活困窮の結果、生活保護を受給する方も少なからずいます。

借金を抱えた方が生活保護の状態になった場合、生活保護費は最低限度の生活を保障するものですので、生活保護費から、借金の返済を前提にした任意整理や個人再生のための費用を捻出することは適切ではありません。

そのことから、生活保護を受給すると自己破産までできなくなるといった誤解をされている方もいらっしゃるようです。

しかし、生活保護を受けているから自己破産を認めないというような法律はありませんので、生活保護を受給しているからと言って借金問題の解決をあきらめる必要はありません。

ただし、自宅に住みながら生活保護を受給している方の場合、破産をしてしまうと自宅を手放すことになる可能性があるので、そういった理由で、自己破産を避けざるを得ない場合はあり得ます。

他方で、賃貸物件に暮らしていて、特に財産を持たない状況で生活保護を受給して生活をしているのであれば、自己破産の手続きは十分可能です。

また、生活保護受給中であれば法テラスから援助を受けられる可能性も高いですので、生活保護を受給されている方は、むしろその他の状況の方より自己破産を進めやすい状況にあるといえます。

2 生活保護で自己破産を進める必要性

他方で、生活保護費は強制執行の対象とならないため、生活保護を受けている方の場合、わざわざ自己破産をしなくても、債権者から財産を差し押さえらたりして現実的な不利益を受ける可能性は少ないといえます。

そのため、わざわざ苦労して自己破産をしなくてもいいのではないかという考え方もあり得ます。

もっとも、生活保護期間中であっても、借金は遅延損害金によってどんどん膨らんでいきますので、自己破産をせずに借金を放置すると、将来的に、生活保護の状況から脱却して自分自身の収入で生活を自立しようと考えた時に、借金が大きな足かせになってしまいます。

また、万が一、自分が借金を抱えたまま亡くなるようなことがあったら、相続人となる子供や家族に借金の負担を負わせてしまうことになる危険もあります。

3 生活保護を受給している方の自己破産は弁護士にご相談ください

したがって、生活保護を受給している間に、自己破産によって借金を清算して、再出発を図ることが望ましいといえます。

なお、自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合には、弁護士費用の支払いが必要となります。

自己破産に必要な費用の目安は事務所ごとに区々ですが、生活保護受給中の方が生活保護費から弁護士費用の支払いをすることは、最低限度の生活保障という生活保護費の趣旨からしても、また、現実的な支払能力の点から考えても、困難です。

そのため、先述したように、生活保護受給中の方が弁護士に自己破産を依頼する場合には法テラスの立替援助を利用することが多いです。

法テラスの立替援助を理由する場合には、法テラスに援助申請を行う必要があり、その段階でいろんな書式や資料を用意しなければなりません。

そのため、具体的にどのような資料や書類を用意しなければならないかは、弁護士に相談しながら、弁護士から直接案内を受けて用意していくことが望ましいといえます。

自己破産でかかる費用について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月8日

1 必要となる費用の種類

借金を返済しきれなくなり、自己破産をしようと考えた場合に問題となるのが、必要な費用をどのように工面するかという、お金の問題です。

お金がないから自己破産をしないといけないのに、自己破産をするためのお金が足りないから手続きを進められないというジレンマに陥ることも珍しくはありません。

自己破産を弁護士に依頼して行う場合に必要な費用は、大きく分けると二種類に分かれます。

一つは、依頼した弁護士に対して報酬として支払う費用です。

そしてもう一つは、破産手続きを裁判所に行ってもらうために裁判所に納める費用です。

ここでは、裁判所に納める費用について詳細を説明します。

2 裁判所に納める費用

⑴ 同時廃止か管財事件かで費用は異なる

自己破産の手続きには、債務者に財産もなく借入の理由や資金の使途に問題もない場合に、破産手続きの開始と同時に手続きが終了して免責手続きに進む「同時廃止」という手続きと、競売等による換価・配当可能な財産があるなどして破産管財人が選任されることとなる「管財事件」という手続きの二種類があります。

どちらの手続きになるかで費用の総額は大きく異なりますが、どちらの手続きであっても、申立手数料や予納郵券などの費用は必要となります。

これらの金額は、債務者側の申立てか債権者側の申立てか、債権者数は何名かなどの事情によって、定型的な目安が一応決められています。

⑵ 管財事件となった場合

管財事件となった場合には、破産管財人に支払われる報酬も債務者が支払わなければなりませんので、裁判所に納める費用が大きな金額となります。

申立手数料や予納郵券だけで何十万円も費用がかかることは、通常ありませんが、破産管財人の報酬は、少なくとも20万円以上は必要となります。

また、明け渡しが必要な賃貸物件が残っていたり、債権者の数が多い場合などには、さらに破産管財人の報酬が高額となります。

3 管財事件となるか否かについて適切な判断が必要

したがって、同時廃止となるか管財事件となるかは、破産手続きの見通しに大きな影響を与えます。

ただし、破産手続きを申し立てた場合に、管財事件となるか否かについて正確に見通しをすることは、容易ではありません。

各地域の裁判所では、同時廃止事件と管財事件の振り分け基準を設けていますので、基本的には、その基準に当てはめて見通しを立てることになります。

ただし、その地域の裁判所に普段から自己破産の申立を行っている弁護士に依頼しないと、同時廃止事件と管財事件の振り分け基準について適切な判断をすることは難しいです。

また、例えば、「否認対象行為がないこと」といった基準について、個別の事情について否認対象行為にあたるか否かの法的判断を行うことは、法律の専門家でないと判断が用意ではありません。

そのため、破産管財事件になる可能性の程度を適切に評価するためにも、破産手続きは、申立を予定している地域の地元の弁護士に相談し依頼をしたうえで進めていくことをお勧めいたします。

ギャンブルをしたことがあったら破産しても借金は免除されないのか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月21日

1 ギャンブルは破産手続きに影響を与える

⑴ ギャンブルは免責不許可事由にあたるのか

過去にギャンブルをしていたという事実は、自己破産をしても借金が免責されないかもしれなくなるという、マイナスの影響を破産手続きに与えることになります。

ただし、少しでもギャンブルに手を出していたら免責を受けられないというほど、裁判所の判断は厳しいわけではありません。

破産法252条1項4号では、賭博等をしたことによって「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が、免責不許可事由であるされています。

したがって、過去にギャンブルをしたことがあった場合でも、収入などに比較してあくまで少額のお金が割かれただけであれば、ギャンブルが原因で借金が増えたり、財産が減ったりしたとはみなされず、免責不許可事由に該当しないという判断になる可能性もあります。

そのため、ギャンブルをしたことがあったというだけで、自己破産を諦める必要はありません。

ギャンブルをしたことがある方が、自己破産を検討する場合には、他の手続きを選択する余地がどの程度あるかや、ギャンブルをしたことが、借金が増えたり、借金の返済ができなくなってしまったりしたことに、どの程度の影響を与えていたかなどを、総合的に判断する必要があります。

⑵ ギャンブルの定義

破産法252条1項4号が定める免責不許可事由は「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」です。

ここでいう「賭博その他の射幸行為」には、パチンコや競馬はもちろん、宝くじのような、外れればお金を失うけれども、当選すればたくさんのお金がもらえるといったたぐいのお金の遣い方や、投機的な株やFXの取引なども含まれるものと考えられています。

したがって、ギャンブルと一口にいっても、いわゆる公営ギャンブルやバカラ賭博のような典型的なギャンブル以外のものであっても、裁判所からギャンブルとみなされる可能性があることには注意が必要です。

2 裁量免責が受けられる可能性もある

また、仮に、借金が増えたり、返済ができなくなったりしたことの原因の一つがギャンブルであったと認定されたとしても、裁量免責という形で、借金が免責される可能性もあります。

裁量免責とは、本来、免責が不許可にされるべき事情のある事案でも、裁判官の裁量で免責を認める制度です。

ギャンブルによって借金を増やしてしまった場合でも、その後、反省し、ギャンブルを一切やめて生活再建に向けて懸命に努力している姿勢をみせれば、裁判官が裁量で借金の免責を認めてくれる可能性もあります。

3 まずはご相談ください

このように、ギャンブルなどの経験がある場合でも、必ずしも、自己破産による免責を受けられないというわけではありません。

具体的な事情を弁護士などに説明して、きちんと見通しを確認することが重要です。

当法人では、借金にお悩みの方からのご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

自己破産を弁護士に依頼するのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月9日

1 費用にご不安がある方へ

弁護士に何かを依頼するとなると、「費用がどれくらいかかるのだろう」、「何となく高いイメージがある・・・」といった方もいらっしゃるかもしれません。

費用がどれくらいかかるか分からない状態だと、弁護士に相談することさえ、ためらってしまいがちですが、借金でお悩みの方は、できるだけ早い段階で、弁護士に相談することが重要です。

そこで、費用のご不安を解消するためにも、自己破産を弁護士に依頼した場合、どのような費用がかかるのかについてご説明します。

2 弁護士に支払う費用の内訳

⑴ 相談料

弁護士に依頼をする過程で、最初に行うことは、弁護士との法律相談です。

まず、弁護士の事務所に、電話やメールをして、法律相談の予約をします。

この予約を取る行為自体は、法律相談ではありませんので、一般的には相談料はかかりません。

実際に、弁護士の事務所に行って、弁護士に相談をする際に、相談料がかかることがあります

相談料は30分5500円だったり、1件あたり数万円だったりと、事務所によって様々です。

また、初回の相談料に限り無料で対応している事務所や、何度でも相談料は原則無料としている事務所もあります。

当法人では、自己破産の相談は、原則として無料となっていますので、費用のご心配はありません。

⑵ 着手金

着手金は、自己破産の手続きを弁護士に依頼することの対価として必要な費用です。

着手金は、事務所によって20万円以上の差がある場合もあるため、着手金がいくらなのかは、契約の前にしっかりと確認することが大切です。

なお、着手金は、事件に着手した時点で支払いが必要となる費用です。

そのため、一括先払いを求める事務所もありますが、自己破産を依頼しなければならない経済状況の方は、すぐに何十万円という単位の着手金を用意できないことも多いため、多くの事務所で、着手金の分割払いの対応をしています。

当法人も、着手金の分割払いに対応しています。

⑶ 成功報酬金

自己破産が認められた場合に、成功報酬金が必要になることがありますが、自己破産の場合には成功報酬金が0円の事務所もあるため、着手金と同様、契約の前に成功報酬金の確認が必要です。

⑷ 出張費

弁護士が事務所から裁判所などに出張した場合は、出張費がかかることがあります。

出張費は、30分単位の事務所もあれば、1時間単位で費用が決まっている事務所もあります。

また、裁判所に行く場合は出廷費とし、その他の面談や訪問などを出張費として、計算方法を分けている事務所もございます。

⑸ 実費

切手代金や、交通費等の実費が必要になります。

もっとも、実費については、たとえご自身で手続きをしたとしてもかかりますので、弁護士に依頼したかどうかに関わらず必要になるものといえます。

3 裁判所に支払う費用

自己破産をする場合は、裁判所に対し、一定額の手数料や、切手を納める必要があります。

その中でも、予納金というお金については、注意が必要です。

もし、書類審査のみの手続きで終わらせることができれば、予納金は数万円程度で済むことになりますが、もし複雑な手続きが必要になった場合は、数十万円の予納金が必要になります。

そのため、弁護士に相談する際に、見通しをよく確認する必要があります。

自己破産について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月16日

1 相談だけはすぐに行いましょう

自己破産について少しでも検討されている方は、まずは弁護士に相談することが大切です。

その時の状況によっては、自己破産をする必要がなかったり、他の方法を取った方が適切であったりするケースもあるかもしれません。

しかし、相談をしてすぐに自己破産をすることにならなかったとしても、相談をして自己破産を含めた借金の整理方法について知識を得ておくことは、きっと有益なはずです。

たとえば、自己破産を申立てる直前の財産の管理や処分の仕方によっては自己破産の手続きが難航したり、自己破産をしても借金を免除してもらえなくなったりすることもあります。

このように、近いうちに自己破産をした方がいい場合に、自己破産を行うまでに、やってはいけないことなどを弁護士から聞いておくだけでも価値があります。

当法人では、自己破産については原則無料で相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2 自己破産を検討すべきタイミング

すぐに相談とはいっても、どうしてもハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、どのような場合に弁護士に相談するべきかを具体的にご説明いたします。

以下のことに当てはまる場合は、早めにご相談いただくことをおすすめします。

⑴ 利息しか支払えていないような場合

債務には、元本部分と、利息部分があります。

毎月、利息しか支払えていない場合、債務の元本自体は減らすことができていないこということになります。

仮に、毎月利息だけを2万円支払っている場合、その状態が続けば、今後年間24万円を利息のために支払い、かつ債務は全く減らないという状態になります。

近い将来、まとまったお金が入ってきて、元本を一括で返済できる見込みがある場合や、売上が増えることが予想される場合などは、利息だけ払っておくのも選択肢としてはありえますが、そうでないのであれば、早めに自己破産しておいた方がよい場合もあり得ます。

⑵ 今の債務を5年の分割払いにしても支払えない場合

もし、今ある債務が、5年の分割払いで支払えそうな場合であれば、自己破産をする必要がないかもしれません。

たとえば、債務総額が210万円の場合、元本の返済だけであれば、毎月3万5000円を返済すれば、完済することができます。

他方、5年の分割払いであっても、返済が難しい場合は、自己破産を検討する必要があります。

⑶ 収入の見込みがないか、収入が減る予定の場合

もし、継続的に収入があり、債務の返済が可能なのであれば、自己破産を選択することは必須ではありません。

他方で、あと1年以内に定年退職になる見込みの場合や、それまで共働きであった夫婦の一方が病気や妊娠・出産・育児などで長期間仕事を離れることになる場合など、近い将来に大幅に収入が減少する見込みがある場合には、返済が困難になる状況が具体的に予想されますので、自己破産等の相談をして事前に情報収集することが望ましいといえます。

自己破産をするにも一定の費用が必要になりますので、場合によっては、収入が減って、支払ができなくなった後ですと、費用が用意できなくて自己破産をすることもできないという状態になることもあります。

また、事故や病気など突発的な事情で働けなくなったり、転職やボーナスカットなどの影響で急に収入が減るような場合にも、債務の返済が困難になる可能性があるため、早めに自己破産を検討すべきです。

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自己破産には誤解が多い

自己破産と聞くと、「財産をすべて没収されて無一文になってしまう」「一生クレジットカードを作れなくなる」「会社に借金をしていたことがばれてしまう」などのイメージをお持ちの方もいらっしゃるようです。

しかし、これらのイメージのほとんどは誤解に基づくものです。

たとえば、自己破産によって財産をすべて没収されてしまうということはほとんどありません。

一定額までの現金であれば手元に残すことが認められていますし、一般的な家具や家電も手元に残せる場合が多いです。

弁護士が丁寧に説明します

正しい知識を知ったうえで自己破産をするか否かを判断するためにも、まずは一度当法人までご相談ください。

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経験や知識を活かし、お悩みを迅速かつ適切に解決できるように努めますので、安心してご相談ください。

大阪駅から徒歩5分の立地に事務所を構えておりますので、ご相談にもお越しいただきやすいかと思います。

自己破産のよくある疑問にお答えします

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自己破産のご不安に対応

自己破産を行うにあたって心配なことやご不安なことがありましたら、こちらのQ&Aが参考になるかもしれません。どうぞご覧ください。

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