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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産は自分で申し立てることができますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月2日

1 自分で自己破産の申立てをすることは法的には可能です

破産に関する法律上、自己破産の申立てを必ず弁護士に依頼しなければならないというルールはありません。

したがって、自己破産を自分で申し立てることは、法的には可能です。

しかし、実際に専門家の力を借りずに自己破産を行うことは簡単ではありません

自分で自己破産の申立てをすることが簡単ではない理由について、以下でご説明します。

2 申立てに必要な資料の整理が大変

自己破産の申立てをするには、以下の資料が必要となります。

①債務額に関する資料

②財産に関する資料

③収入に関する資料

④支出に関する資料

⑤その他の職歴・家族構成・破産に至る経緯等を説明する資料

これらの資料を、裁判所の指定する書式や方式に合わせて漏れなく整理して、提出しなければなりません

これらの資料を整理して提出しようとすると、個人の方の破産申立てでも、多くの場合、電話帳1~2冊分程度の書類をそろえる必要があります。

このような数多くの資料を漏れなく揃えるのは、手続きに慣れていない方にとっては非常に大変なことで、多くの手間や時間がかかります。

3 書式などが裁判所ごとに異なっている

集めなければならない資料の数だけでも大変ですが、さらに、裁判所ごとに、提出を求める書類の種類や内容、書式や記載の方法が異なっています

例えば、A県で使われている書式を使って、B県に申立てをした場合、申立てを受け付けてもらえないということはありませんが、書式の違いから生じる記載事項の不足を埋めるために、多くの補充説明や追加資料の提出を求められる恐れもあります。

4 破産管財事件になるかなどの基準も判断が難しい

さらに、自己破産を申し立てる場合、同時廃止で終わることができるか、破産管財人が選任されることになるかなど、手続きの進み方が大きく変わるポイントがあります。

破産管財事件になるか否かを判断しようと思ったとき、大まかな判断基準であれば、書店などで販売されている破産手続きに関する本に書かれているものを見ることができます。

しかし、判断基準の細部については、裁判所ごとに異なっています。

例えば、書店に置いてある本の情報を鵜吞みにして、自分の場合は破産管財事件にならないはずだと思って申し立てると、地元の裁判所の基準では破産管財事件になってしまうということも起こりえます。

普段から借金の案件を取り扱っている地元の弁護士であれば、常日頃から破産申立てを何件も行っていると考えられますので、これまでの経験や裁判所との交流を通して、地元の裁判所がどのような基準で判断をするかも把握していますが、そういった知識や経験がない個人の方が、適切に裁判所の判断基準を理解して見通しを立てることは非常に難しいと言わざるを得ません。

一律、管財事件になることもあり得ます。

5 弁護士への依頼をご検討ください

このように、自己破産の申立てを自分で行うことは、法的には可能ではあるものの、現実的には相当難しいといえます。

自己破産を申し立てるのに最も安全な方法は、破産案件を日頃から扱っている地元の弁護士に依頼することだと考えます。

大阪で自己破産の申立てをご検討中の方は、ご相談だけでも結構ですので、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

債務に関する問題の解決を得意としている弁護士がお話をお伺いし、適切かつスムーズな自己破産手続きに向けて対応いたします。

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