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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産すると引っ越しができなくなるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 自己破産手続き開始の申立て前の引っ越しについて

自己破産の手続きについて弁護士に依頼して、裁判所に申立をするための準備を進めている段階の場合、特に引っ越しについて制限はありません。

そのため、引っ越し自体は問題なくすることができます。

ただし、引っ越しに過大な費用を出費した場合には浪費等による財産流失といわれてしまい、破産手続きを進める上で妨げとなる恐れがあります。

また、破産費用を親族から借りるなどして捻出すると、親族も破産手続きの際に債権者リストに加えないといけなくなるなどしますので、注意が必要です。

さらに、裁判所の管轄が変わるような遠方への引っ越しをした場合、破産手続き開始申立ての代理人弁護士を変更する必要がある恐れも出てきます。

そのため、自己破産の手続きを申立てする前であっても、事前に弁護士に相談をした上で、引っ越しをすることがおすすめです。

2 自己破産の手続きを進めている際中の引っ越し

自己破産の手続きが裁判所で審理されている期間中は、裁判所の許可を得ずに、勝手に引っ越しをすることはできなくなります。

代理人弁護士がついている場合には、引っ越しの必要性などを代理人弁護士を通して裁判所に説明して、許可を受けた上で、引っ越しをする必要があります。

3 自己破産手続きを終えた後について

自己破産をすると、どこの大家さんも家を貸してくれなくなって、引っ越しができなくなるのではと不安に感じている方が大勢いらっしゃいます。

もっとも、通常、自己破産歴があっても、まったく引っ越し先の家が見つけられないということは稀です。

ただし、引っ越し費用を借りたり分割で払うことができないため費用を用意するのに時間がかかったり、保証人が必要なマンションで、家賃保証会社の保証を受けられなかったりして、引っ越しのタイミングや引っ越し先に制約が加えられる恐れはあります。

4 ご不安がある方はお気軽にご相談ください

自己破産及び免責許可は、債務者の生活再建のために行うものですので、破産をした後に、引っ越しができないなどの日常生活に大きな支障が生じることはないように制度が設計されています。

とはいえ、少なからずこれからの生活に影響を与えるものですので、不安を感じる方も多いかと思います。

自己破産についてご不安な点がある場合は、お気軽に当法人までご相談ください。

破産等の債務整理に関する案件を得意としている弁護士がご相談を承ります。

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