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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産の前に友人からの借金だけを返済できますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月26日

1 友人の借金だけを返すと、トラブルの元に

借金には、貸金業者からの借り入れや、住宅ローンなど、色々な種類があり、友人からお金を借りたというケースも珍しくありません。

「絶対に返すと約束したし、友人には迷惑をかけたくない」と考え、友人にだけ、優先的に借金を返した上で、自己破産をしようと考える方もいらっしゃいます。

しかし、友人にだけ借金を返済すると、色々なトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

2 自己破産をする際は、平等な返済が大原則

自己破産は、借金の返済が難しくなった場合に、今ある財産を、債権者に公平に分配することを基本とする制度です。

そのため、「一部の債権者にだけ、優先的に返済する」ということは、原則として認められていません。

もし、友人にだけ優先的に借金を返してしまった場合、友人は、そのお金の返還を求められる可能性が高く、最終的に裁判に巻き込まれる可能性もあります。

また、友人にだけ借金を返済すると、「一部の債権者だけ、有利に扱った」ということで、自己破産が認められない可能性さえあります。

そのため、友人にだけ借金を返すという行為は、とてもリスクのある危険な行為と言えるでしょう。

3 友人にだけ、どうしても借金を返したい場合の対応策

⑴ 手持ちのお金から支払う

自己破産する場合、現金を全額返済にあてるわけではなく、原則として99万円までは手元に残すことができます。

そのお金で、友人に返済することは、法的に可能と言われています。

ただし、この「手持ちの現金から、債務の返済を行う」という行為は、法的に注意しなければならない点も多いため、専門家に相談しながら、進める必要があります。

⑵ 自己破産完了後に支払う

自己破産の手続きが完了した後は、友人への返済をする法的義務はありません。

ただし、あくまで任意に、債務の返済をすることまでは、法律で禁じられていません。

そこで、自己破産後に、友人に借金を返すことは、何ら問題ありません。

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