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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産は2回目でもできますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月31日

1 2回目の破産

過去に一度自己破産をしたことがある方が、再度、債務を抱えてしまい返済に行き詰ることがあります。

このような場合、「2回目だけど自己破産を認めてもらうことができるのだろうか?」という疑問を多くの方が抱えます。

なお、法的には自己破産の回数に制限はありません。

そのため、2回でも3回でも、自分の収入と財産で債務を完済できなくなれば自己破産をすることは可能です。

ただし、ここで注意が必要なことは、自己破産をすることができるということと、自己破産手続きのあとに免責が許可されるかは別の問題であるということです。

自己破産をしただけでは、借金は免除されず、そのあとに免責許可決定が裁判所によってなされて、初めて債務の返済義務を免れることができるようになります。

2 免責不許可事由について

そして、前回の自己破産の際の免責許可決定から7年以内に、再度自己破産を申し立てる場合には、破産法252条1項10号に規定されている免責不許可事由に該当します。

したがって、前回の破産に近い時期の2度目の破産では、借金の免除は原則として認められないことになります。

ただし、2度目の破産では絶対に免責が認められないかというと、そういうわけではありません。

破産に至る経緯によっては、免責許可が認められる可能性もあります。

たとえば、1回目の破産が親の借金の保証人になったために多額の保証債務を抱えた結果の破産であり、2回目の破産は親が借金を隠したまま死亡して親を相続した後に多額の借金が発覚して親の借金を相続してしまった場合のように、破産を繰り返す場合でも、それぞれの破産の原因について、破産者にそれほど落ち度が強くない場合には、7年以内に2回の破産をする場合でも免責が認められることに大きな問題はありません。

3 1回目の破産から7年以上経過している場合

他方で、7年よりも期間が経過していたら2回目の破産で問題なく借金免除が認められるかというと、そういうわけでもありません。

破産法252条には複数の破産の免責不許可事由が列挙されています。

例えば、一度破産をした経験のあるかたが、前回の破産から10年後に、ギャンブルや浪費によって破産をすることになった場合などには、一度破産免責を受けていながら2度目の破産が必要なほどにギャンブルや浪費をした点について、反省の意識がたりないとして、免責が不許可となる可能性も十分あります。

4 まとめ

このように、自己破産は2回以上することは可能ですが、自己破産の結果、借金の免除まで認められるかは、事情によってケースバイケースです。

もし、2回目の破産を考えているけれども、免責が認められるか不安だという方は、まずはお気軽に弁護士法人心までご相談ください。

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