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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産をした後でローンを組むことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月14日

1 信用情報機関の対応について

貸金業者は、信用情報機関の事故情報を参考にして、融資の可否を検討します。

自己破産をして免責許可決定がでると、借金が免責となった債権者が、信用情報機関に対して、破産者が破産したことを通知します。

そうすると、破産したことが信用情報機関に記録されることになります。

信用情報機関は何種類かありますが、自己破産した旨の記録は5年から10年程度残りますので、この間は、通常は、新たにローンを組んで借り入れをしたり買い物をしたりすることは困難であると考えられます。

2 信用情報機関の登録期間経過後

信用情報機関の情報から破産歴に関する情報が削除された後は、通常は、自己破産前と同様にローンを組んだりクレジットカードを契約したりすることが可能となります。

ただし、現在の収入や財産状況等の審査の観点から問題がないと判断された場合であることは、前提となります。

また、前回の自己破産の際に債権者となっていた業者自身や、その業者の系列会社の内部情報には、過去に自己破産をした旨の情報が残っている可能性があります。

このような場合には、たとえ信用情報機関から自己破産をした旨の情報が削除されていても、ローンを組むことを拒否される可能性は残ります。

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