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弁護士による債務整理@大阪

費用の安さにこだわる理由へ

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債務整理

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債権者から送られてくる借金の督促状に、頭を抱えている方は少なくないかと思います。しかし、弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士が債権者に対し、「受任通知」という書類を送り・・・

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2024年10月7日

債務整理

差し押さえられない財産について

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2024年9月5日

任意整理

契約書を失くした場合でも任意整理はできるのか

任意整理は、依頼した弁護士と相手の業者で分割払いの話合いをして、毎月の返済額を減らしたり、利息をカットしたりしてもらうことで将来的な返済総額を減らす手続きです。・・・

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2024年8月5日

自己破産

自己破産の免責とは

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債務整理

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住宅を購入した方の多くは、住宅ローンを組んでいるかと思います。住宅ローンも債務の一種である以上、債務整理の対象となり得ます。もっとも、債務整理の手続きの種類によって自宅を・・・

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弁護士法人心 大阪法律事務所についてのご紹介

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月15日

1 大阪の中心部にある事務所です

⑴ アクセスを重視した立地

弁護士法人心 大阪法律事務所は大阪市に位置する事務所で、大阪駅から徒歩5分の立地にあります。

このようなアクセスのよい立地に事務所を構えているのは、お客様に相談しやすい事務所だと感じていただけるようにするためです。

事務所が足を運びづらい立地にあると、弁護士に相談しようと思っても、相談をためらったり先延ばしにしたりしてしまう方も多いのではないでしょうか。

このようにして相談するタイミングを逃してしまうと、債務整理においては、借金が膨んでいき、借金を別の借金で返すような状態になったり、債権者から訴訟を起こされ、給与を差し押さえられたりしてしまうおそれがあります。

その点、当事務所はアクセスのよい立地にありますので、早期にご相談いただきやすいかと思います。

⑵ 大阪出身の所長

当事務所の所長を務めております大澤耕平は、大阪出身であり、幼少から慣れ親しんだ土地で、日々依頼者の方が抱えている法律に関する困りごとの解決にあたっております。

2 債務整理に取り組む想い

借金問題に関しては、ご自身だけでは事態の改善が難しく、お一人で思い詰めてしまう方、精神的にも辛いという方も少なくありません。

大阪は、江戸時代には天下の台所ともいわれていたこともあるほどの商業の中心地であり経済活動が活発ですが、その反面、借金で困ってしまう方も多くいらっしゃいます。

また、消費者金融が多い地域でもあり、借金をしやすい環境にあるともいえます。

当事務所では、そのような借金でお困りの方の駆け込み寺となれるよう、安心してお任せいただけることを目指して債務整理に取り組んでいます。

特に債務整理では、どのような結果になるかで今後の生活が大きく変わってしまうことがあります。

人生の一大事ともいえる債務整理の依頼先としてお選びいただいた際には、依頼者の方のご意向にも寄り添いつつ、経済・生活の立て直しを目指して真摯に手続きを進めてまいります。

大阪の債務整理は、当事務所へご相談ください。

任意整理を依頼できる専門家

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月20日

1 任意整理と弁護士法72条

弁護士法72条では、弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、法律事件に関して代理等の法律事務を取り扱うことを禁止しています。

任意整理は、それぞれの債権者との間で、債務の返済に関する条件の交渉を行う手続きのため、弁護士法72条にいうところの法律事件に関する法律事務に当たります。

したがって、任意整理を各債務者の代理人として行うことができるのは、原則として弁護士又は弁護士法人ということになります。

2 弁護士法72条の例外について

なお、弁護士法72条には、但し書きがついており、「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合には、この限りではない。」と定められています。

司法書士の場合には、司法書士法第3条2項各号の条件を満たす場合に限り、簡易裁判所の訴訟代理等関係業務を行うことができるとされています。

このような簡易裁判所の訴訟代理等関係業務を行うことが認められている司法書士のことを、認定司法書士といいます。

認定司法書士であれば、任意整理の依頼を受けて、各債権者と債務の返済に関する条件交渉を行うことができます。

3 認定司法書士が対応できる任意整理の限界について

ただし、認定司法書士が任意整理を行うことができるのは、あくまで、簡易裁判所に管轄が認められる範囲の案件と限定されています。

訴額つまり、業者1件における債務の額が140万円以上の案件については、簡易裁判所ではなく地方裁判所に管轄が認められることになるため、認定司法書士であったとしても、依頼を受けて任意整理を行うことはできません。

そのため、例えば、滞納期間が長くて正確な債権額が特定できない場合や、任意整理のために資料を取り寄せたところ予想以上に高額な過払金が発見された場合などで、債権額や過払金の請求可能な金額が140万円以上になってしまうと、認定司法書士に依頼をしていた場合でも、その契約関係を解消して、弁護士に再度依頼をする必要が生じてしまいます。

4 債権額によっては依頼できる専門家が限られることも

以上から、任意整理の依頼をすることができる専門家は、弁護士または認定司法書士ですが、認定司法書士については債権額等によって依頼をすることができる場合と、依頼をすることができない場合とが分かれます。

任意整理について専門家に依頼する際は、この違いについて把握しておく必要があります。

悪徳業者の債務整理にはご注意

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年12月5日

1 弁護士等の士業以外に債務整理を依頼することのリスク

借金の返済が苦しくなった場合に、弁護士等の士業に依頼しない場合の債務整理の方法として、借換えによるおまとめローンの方法があります。

おまとめローンによる債務整理が成功するパターンとしては、従来の借金の利率より低い利率の業者から借入れを行い、その借り入れたお金で既存の債務を完済してしまい、利率の低い新たな業者に返済を一本化することで、返済負担を軽減します。

もっとも、借金の返済に苦しくなった状況で、藁をもつかむ思いで、弁護士等の士業以外の人に相談し、安易に別の業者から借入れを行った場合には、その借入れ先が、いわゆる闇金のような悪徳業者であることもあり、事態をより悪化させてしまうおそれもあります。

そのような悪質な業者に関わらないで済むように、債務整理は、まずは弁護士等の士業の専門家に相談することがおすすめです。

2 悪徳な士業の業者にも注意が必要です

もっとも、弁護士や司法書士などの士業に依頼すれば絶対に安心かというと、そういうわけではありません。

弁護士や司法書士の中にも、悪徳と表現するかは置いておくとして、相談者の利益を十分に考えていなかったり、債務整理の知識や経験がなかったりする者もいるかもしれません。

例えば、明らかに債務の残高と家計を比較すると、任意整理による解決が困難であるような事例があったとします。

そのような場合に、自己破産や個人再生などの裁判所を利用する手続きを進めることなく、任意整理の方針で依頼を受けて、着手金を受け取るだけ受け取り、債務者の方が返済継続することが困難な返済額で任意整理の和解をまとめてしまう業者には注意が必要です。

この場合、最初から自己破産をするのに比べて、任意整理の着手金などが余分に必要となるだけでなく、偏頗弁済などの問題を生じさせてしまい、自己破産などの手続きを進める難易度が上がってしまうという問題も起こり得ます。

そういった業者を避けるには、どのような債務整理の選択肢があるのかといったことや、どの手続きが実現可能なのか、十分に説明を聞いた上で、依頼する専門家を選ぶことが重要です。

弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月10日

1 債務整理に必要な期間

弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間は、依頼した債務整理の種類によって異なります。

2 任意整理の場合

任意整理の場合、契約の貸金業者の数や積立ての金額にもよりますが、おおよそ3~6か月となります。

交渉の相手となる貸金業者によっては、訴訟での和解になる場合もあります。

また、3~5年以内に返済することが一般的です。

ご依頼から返済終了まで、3年半~5年半が目安となります。

3 個人再生の場合

契約から申立てまで、大阪地方裁判所の場合、2か月分の家計簿を提出する必要があり、最短で3か月は必要となります。

弁護士費用の積立ての状況、資料集めの状況によっては半年以上かかることもあります。

裁判所へ申立てを行い、追加の資料提出や裁判所からの質問に答え、通常、申立てから約1か月経つ頃に開始決定が出されます。

開始決定が出ると、債権の金額の調査、及び再生計画案の提出があります。

この段階で、開始決定から約2~3か月経っていることとなります。

再生計画案を提出した後、計画案について債権者の意見聴取の期間があり、債権者の半分の賛成を得られる又は反対する債権者の債権額が借金額の半分以上でなければ、計画案は可決されます。

そして、計画案を提出してから約1か月後、裁判所より再生計画案に対する認可・不認可の連絡があります。

認可され、認可決定が確定すると、再生計画案に従い返済がスタートします。

原則3年での返済となります。

順調に行けば、申立て~返済スタートまでは6か月ほどです。

ご依頼から申立てまでの期間にもよりますが、ご依頼~返済終了までは約4年が目安となります。

4 自己破産の場合

個人再生の場合と同様、大阪地裁では2か月分の家計簿の提出が必要ですので、ご依頼~申立てまで、3か月は必要となります。

資料集め、弁護士費用の積立て状況によっては、半年以上かかる場合もあります。

裁判所へ自己破産の申立てを行い、追加の資料提出や裁判所からの質問に答え、申立てから約1か月程度で、開始決定が出されます。

開始決定後、約3か月かけて、裁判所が債権者に意見聴取し、問題がなければ、免責決定(正式に借金を払わなくてよくなること)がされます。

ご依頼から、免責決定まで6か月は必要となります。

資料や、費用の積立て状況によっては1年~1年半程度かかることもあります。

5 債務整理について当法人にご相談を

大阪周辺で、債務整理についてお考えの方は、お気軽に当法人へご相談ください。

債務整理を得意とする弁護士より、詳細なご説明をさせていただき、よりお客様にあった方法を提案させていただきます。

債務整理を自分で行う場合と弁護士に依頼する場合の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 債務整理を弁護士に依頼しないで行うことは法律上可能

債務整理をご自身でやってはいけないという法律はありません。

実際、手続きの種類によっては、ご自身でやられる方も一部いらっしゃいます。

しかし、債務整理を行う多くの方が、弁護士に依頼して債務整理をします。

ここでは、弁護士に依頼するかご自身で行うかで、債務整理にどのような違いが生じるのかについて整理していきます。

2 自分でやれば費用がかからない

債務整理をご自身で行うと、弁護士に払う費用を節約することができます。

例えば、2万円の借金を債務整理するために弁護士に3万円払うなら、自分で債権者と話して全額払えばよいとも考えられます。

3 弁護士に依頼すると督促を受けなくて済む

ご自身で債務整理する場合は、債権者から直接、早く払うよう督促を受け続けることになります。

仕事中で債権者からの電話に出なければ、自宅や職場に電話や文書が届くことになり、ご家族や職場に知られることになりがちです。

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士が窓口になるという通知を債権者に発送するため、基本的に直接督促を受けなくて済むようになります。

これで、生活や気持ちが落ち着き、家族や勤務先に知られずに債務整理することができることが多いです。

4 支払いの条件が良くなる

ご自身で債務整理をするとき、話合いなら相手の業者はプロですが、ご自身は慣れておらず、素人だといえます。

当然、相手の方がうまく有利な条件を引き出して、相手にとって有利な条件で合意することになります。

例えば、弁護士が入れば5年分割で利息も0になるところが、ご自身で交渉することで、1年程度の分割しか認めてもらえず、利息も10%以上とられるということも珍しくありません。

5 裁判所とのやりとりも弁護士にやってもらえる

相手の業者は、債務整理の申入れを行ったとしても裁判を起こすこともできるので、裁判になれば、業者との話合いのつもりでも裁判所とやりとりしなければなりません。

債務整理の中でも自己破産や個人再生を選択するなら、裁判所に申請する手続きですから、裁判所と何度もやりとりすることになります。

弁護士に依頼すれば、裁判所とのやりとりを任せることができますし、自ら裁判所に行かなくても済むことが多くなります。

6 気になる点を専門家に確認できる

ご自身で手続きを行うなら、気になる点や不安な点を相手方である債権者に聞くことはできません。

それでは、不利な材料を債権者に与えることになってしまいます。

弁護士に依頼すれば、債務整理する上で気になる点や不安な点を専門家に確認できるので、不安が解消され、状況に応じた対応が可能となります。

弁護士に任意整理を依頼するメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 メリット1 弁護士は金額の上限なく対応できる

任意整理は、司法書士も対応することができます。

ただし、司法書士は、借入れの金額各社140万円まででなければ対応できません。

140万円を超えた借入れがある場合は、弁護士しか対応することができません。

借入れの金額が詳しく分からない場合や1社でも140万円以上ある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

2 メリット2 家族に知られずに行うことができる

個人再生や自己破産は、裁判所に、同居の家族の収入資料等の提出が必要となります。

任意整理は、裁判外での手続きのため、同居の家族の資料などを提出する必要がありません。

債権者との話合いは弁護士が行うため、家族に知られるリスクは低くなります。

そもそも、任意整理はご自身でもできますが、その場合、債権者が交渉に応じる可能性が低くなったり、弁護士が交渉するよりも悪条件で和解したりしてしまうことがあります。

そのため、任意整理をお考えの場合は、弁護士へ依頼するのがよいかと思います。

3 メリット3 依頼する業者を選ぶことができる

任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、弁護士に依頼する業者を選ぶことが可能です。

自動車ローンがあるからA社は除外したい、少額なのでB社は依頼せずに支払いを続けたいなど、お考えの場合は、任意整理から除外することができます。

4 デメリット1 信用情報に事故情報として登録される

任意整理をすると、信用情報機関に、マイナスの扱いになる事故情報として登録されます。

事故情報が登録されている間は、ローン審査が通りにくくなります。

なぜなら、信用情報機関に事故情報が登録されているため、お金を貸しても約束どおりに返済してもらうことができないと貸金業者も考えるためです。

任意整理を完済後、5~7年程度経過すると、事故情報は削除されます。

5 デメリット2 任意整理が困難な業者もある

任意整理はあくまで、裁判外での手続きであるため、個人再生や自己破産のような強制力はありません。

そのため、債権者が合意しなければ、任意整理をすることも困難になります。

6 当法人までご相談ください

任意整理についてメリット・デメリットをあげましたが、上記以外にもご質問がある方や、任意整理のご相談を希望される方は、お気軽に当法人へご相談ください。

弁護士に債務整理を依頼すると借金の元金が減る場合

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月17日

1 債務整理の基本は分割払いの話合い

債務整理のうち、最も件数が多いのは、任意整理という分割払いの話合いです。

この手続きは、弁護士が依頼を受けて相手の貸金業者と話し合って、毎月の返済額を減らしてもらったり、利息をまけてもらったりすることを目的としています。

話し合いで借金の利息は大幅に減りますが、元金までは減らないのが通常です。

これは、元金を減らすと相手の業者に債務免除益という税金がかかる可能性があること、貸した金額すら返さないのを認めると、安易に借りて返さない人が現れることを相手の業者が心配していること等が考えられます。

2 債務整理で元金が減るのは過払い金がある場合

ただし、債務整理でも元本が減る場合があります。

それは、過去に法律で認められたより高い利息で借入をして、利息の払い過ぎ(過払い金)が発生している場合です。

過払い金は、お金を借りた人が返してもらう権利があるため、相手の業者は、過払い金を返さない代わりにその分元本から差し引くことを認めるのが通常です。

例えば、クレジットカード会社で50万円の買い物をしてリボ払いで返済しなければならない方が、キャッシングで20万円の過払い金を返してもらう権利がある場合、50万円から20万円を差し引いて30万円だけ返済するという話合いが成立することがあります。

3 債務整理で元金が減るのは、消費者金融かカード会社から主に平成19年以前にキャッシングしていた場合

利息制限法で上限の利率が限度枠によって15~20%と設定されています。

過払い金は、20%を超える高い利率で借入れをしていた方に発生します。

また、最高裁判所の平成18年判決で過払い金返還請求が一気に広がりましたので、平成19年頃から、消費者金融やクレジットカード会社は、自主的に法律で認められた15~20%の範囲内に引き下げています。

そのため、過払い金がある、つまり債務整理で元金が減るのは、消費者金融かカード会社から主に平成19年以前にキャッシングをしていた場合になります。

4 消滅時効が成立する場合や個人再生・自己破産をする場合

分割払いの話合い以外にも、借金の元金が減る、あるいはゼロになる場合があります。

例えば、最終返済から5年以上経っていて消滅時効が成立する場合や、自己破産をする場合です。

これらの場合、法的に借金の返済義務がなくなるため、元本は実質的に0になります。

個人再生でも借金の元本は減りますので、元本が減らないと払えない方は、これらも含めて、弁護士に方針のご相談をおすすめします。

弁護士に債務整理を依頼する際に注意すべきポイント

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月18日

1 弁護士に正確に情報を伝えることの重要さ

債務整理を弁護士に依頼する場合、できる限り、ご自身の状況に合わせて最適な解決手段を選んでもらうことが望ましいです。

例えば、借金の総額がそれほど大きくなく、返済額を調整できれば自己破産は避けられるのに、安易に自己破産を選んだり、反対に、任意整理では解決できる見込みが立たないほど借金の総額が大きいのに任意整理の方針で依頼をし、後日、自己破産を余儀なくされて二重に弁護士費用がかかったりしてしまうといったことは、できれば避けたいところです。

そして、最適な解決手段を選ぶには、正確な情報が必要になります。

以下では、債務整理を相談する場合における情報の伝え方をご紹介いたします。

2 借金の総額や債権者に見落としや間違いがないか

まず、借金の総額や債権者に見落としや間違いがあった場合、弁護士に依頼した後に、方針に大幅な変更が必要になるおそれがありますので注意が必要です。

例えば借金は全部で300万円だと思って任意整理を始めてみたところ、他に3社に対して負債を抱えていることが判明し、借金の合計が800万円であったという場合には、任意整理はとても難しいという状況になるおそれがあります。

また、個人からもお金を借りている場合、その金額も借金の総額に含まれますので、忘れず申告することが大切です。

3 財産や収入・支出について見落としや間違いがないか

また、自分の持っている財産や収支の見通しについても、見落としや間違いがあると、方針の変更を余儀なくされる場合があります。

例えば、依頼した時点で確認できていた財産額が少額だったため、個人再生で借金総額を減額できるだろうと思って始めて見たものの、後から、相続した不動産があったことが判明したというような場合、個人再生をしても借金の減額ができなくなってしまうおそれもありますので注意が必要です。

また、不動産の他に生命保険や株式等も財産に含まれる可能性があります。

見落としがちですので、忘れず事前にご確認いただくとよいかと思われます。

4 円滑に債務整理を行うために

このように、ご依頼いただく段階で情報が十分に把握できていないと、後から方針変更が必要になることもあります。

もちろん、弁護士は間違いや漏れがないように、丁寧に聴き取りを行いますし、資料の見方が分かりづらいようなものについては、一緒に資料を見ながら説明もさせていただきます。

ただし、過去に誰からお金を借りたか、どこの銀行で口座をつくったかといった事実関係に関する情報は、相談者の方ご本人でないと知り得ない情報ですので、できる限り、整理して正確に伝えるよう注意していただけると、円滑に債務整理の事件処理が進むのではないかと思います。

債務整理での当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月1日

1 理念

当法人では、借金に悩む債務者の方の経済の立て直しの支援を重要な業務分野の一つと位置付けております。

2 債務整理チーム

債務者の方に、より専門性の高い法的なサービスをご提供できるように、所属弁護士の中で、債務整理分野の事件を中心に取り扱う弁護士を定め、債務整理チームを作っております。

チーム内で日々、債務整理に関する経験や知識の共有を行い、ノウハウの蓄積に努めております。

3 パラリーガルの活用

また、弁護士だけでなく、パラリーガルの中にも、債務整理分野を集中的に取り扱う者を決めて債務整理チームの一員とし、弁護士とパラリーガルが協働して事件処理にあたっています。

そうすることにより、専門性を高めつつ、事件処理のスピードの向上やご依頼いただきやすい価格設定を目指しております。

4 社内研修

さらに、債務整理チームの内部では、毎月、新たな裁判例や法改正等の情報を共有する研修を行い、専門知識の向上に努めております。

これらの情報は、場合によっては案件の結果を左右する可能性がありますし、そうでなくても重要なものであるため、債務整理を取り扱う全員へ共有できるようにしています。

5 当法人の強み

このように、債務者の方の立て直し支援を重要な業務分野として位置付ける理念のもと、債務整理分野に人的資源を重点的に配置し、ノウハウ蓄積ための充実した体制を整えている点が、債務整理分野における当法人の強みであるといえます。

弁護士・スタッフ一同、お客様の借金に関するお悩みを最適な形で解決できるよう尽力いたしますので、債務整理をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

債務整理の相談の際にはどのような資料を用意したらよいか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月1日

1 債務整理の方針を決定するのに必要な情報

借金の整理を考える場合、どのような手続きが最適なのかは、その債務者の方の置かれている状況によって異なります。

判断にあたっては特に、①借金の状況、②財産の状況、③収入の状況、④支出の状況を正確に把握しなければなりません。

以下では、上記4つの状況を判断するため、ご相談いただく際に必要な資料についてみていきたいと思います。

2 借金の状況を把握するための知識

例えば、住宅ローンなどがある場合には、住宅ローンの契約書や住宅ローンの返済計画表などの資料があると、借金の状況を正確に把握できます。

それ以外の債務の場合でも、債権者からの督促の手紙やクレジットカードの利用明細などがあれば、借金の内容を正確に把握することができます。

債権者から届いた書類などがあれば、ご相談の際にお持ちいただけると、効率的に借金の状況を把握するのに役立ちます。

3 財産の状況を把握するための資料

また、借金の状況だけでなく、債務者の方の財産状況も把握する必要があります。

不動産や自動車など高価な財産がある場合には、不動産登記や固定資産税の評価額が記載された資料、車検証などの財産の内容や所有関係や評価額が分かる資料をご用意いただけるとよいです。

保険に加入されている場合には、保険証券などがあることが望ましいです。

また、預金通帳も債務者の方のお金の動きや金融資産の額を把握する基本的な資料として非常に重要です。

4 収入や支出の状況を把握するための資料

また、給与明細や源泉徴収票から収入の状況を把握する必要があります。

支出については、預金通帳から引き落としがされている項目に関して、預金通帳の内容から把握が可能です。

ご相談の段階では、簡単で構いませんので家計簿などをつけておいていただけると、相談が効率的に進められます。

5 資料が無くてもご相談可能です

これまで、ご相談の際にあるとよい資料をみてきましたが、これらはご相談の前にもご案内させていただきますので、ご安心ください。

このように、ご相談の際にできる限り資料をご用意いただけることが望ましいですが、もちろん、資料が無くても、弁護士が相談者の方から丁寧に聴き取りをすることで、状況の把握に努めさせていただきます。

資料のご用意ができる場合でもできない場合でも、どちらの場合も、借金にお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼すると家族に知られるのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 知られるかどうかは手続きの種類とお金の流れによる

借金を返済できなくなったことを家族に知られるのを恐れて、債務整理をためらう方は少なくありません。

債務整理を依頼して家族に知られるかは、どういう手続きをするかや、家族が家計にどのように関わっているかによりますので、分けてお答えします。

2 任意整理は通常知られることはない

任意整理は、弁護士が相手の業者と話合いをして、利率や毎月の返済額を減らしてもらう手続きです。

任意整理は、話合いをするだけで、裁判所が関わることはなく、裁判所に資料を提出する必要はないので、基本的に家族に知られることはありません。

相手の業者は、弁護士が債務整理の依頼を受けた旨の通知を受け取った後は、督促文書を送ることは禁じられており、督促文書が届くことも基本的に無くなります。

弁護士と依頼した方の書類等のやりとりについては、郵送ではなく、メールや直接事務所に取りに来ていただくことでも可能です。

3 個人再生・自己破産は同居の家族に知られることもある

個人再生や自己破産は、裁判所を通じて借金を減らしてもらったり、0にしてもらったりする手続きです。

これらは、同居の家族の収入の資料や、同居の家族を含めた家計の状況、つまり一家全体の収入や支出を書く用紙の提出が必要とされている関係で、同居の家族に知られることもあります。

例えば、自己破産しようとする方が、配偶者に給料の大半を渡して生活費を払ってもらっており、配偶者にも給料収入があると、ご自分の給料が何にいくら使われているか、配偶者の給料がいくらかが分からないというケースがあります。

そうすると、配偶者に話をして、配偶者の給料明細やお金の使い道のレシートを渡してもらう必要が出てきます。

4 債務整理せずに放置しておくことで家族に知られることも多い

ただ、個人再生や自己破産でないと返済できない方が、何もせず放置していると、結局家族に知られてしまうケースが多いです。

近いうちに返済が遅れるようになり、裁判所からの書類が届いたり、家に訪問する債権者が現れたり、差押えを受けたりします。

そうなると、家族にも知られる可能性がかなり高くなってしまいます。

5 個人再生や自己破産でも家族へのお金の支払いを無くすことで知られずに済むケースがある

個人再生や自己破産でも、同居の家族とご自身のお金が全く混ざっていなければ、家族に知られずに済むケースが多いです。

例えば、両親と同居している方なら同居の両親に生活費を入れるのをやめ、自身の収入を自身のみの生活費として使うなどです。

詳しい対応策は、元のお金の流れや家族構成によりますので、弁護士までお尋ねください。

借金と時効について弁護士へのご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月26日

1 消滅時効制度

債務者(お金を借りた側)の方からすると、借金は返済をしなければならない義務がありますが、債権者(お金を貸した側)からすると、借金は返済をしてもらう権利です。

そして、法律には、権利を行使できる人が、長期間にわたってその権利を行使しない場合には、その権利を行使できなくなってしまうという制度があります。

これを「長い時間が経つとその効果で権利を消滅させられてしまうと」いう意味で、「消滅時効」と呼びます。

2 消滅時効の認められる期間

一般的に、貸金業者の貸付けは商売で行っている行為とみなされますので、消滅時効の期間は5年とされています。

民法改正前は、一般個人からの借入れや、住宅金融公庫や信用金庫のような営利性の少ない機関からの借入れについては、消滅時効の期間が10年とされるものもありました。

2020年4月以降の民法改正後については、消滅時効の期間は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」又は、「権利を行使することができる時から10年間」とされました。

なお、改正後の民法が適用されるのは、民法改正後(=2020年4月1日以降)に契約されたもの、権利が発生したものに限られます。

したがって、例えば2018年に借金をしたが、一切払えていなかった個人からの借金について、民法改正によって消滅時効期間が5年に短くなるということはなく、2028年にならなければ消滅時効の期間は経過しない、ということになります。

他方で、貸金業者からの借入れについては、改正前も改正後も消滅時効期間は5年となっておりますので、その点に変更はありません。

3 消滅時効が主張できない場合

ただし、どれだけ長い時間が経過しても、必ず消滅時効が主張できると判断できるわけではありません。

例えば、返済を行った後、その次の支払日に返済せず債権者から一括返済を請求されてから、5年または10年の時効期間が経過していない場合や、返済はしていないものの、「必ずお金は返すから待ってくれ。」といったやりとりをして、借金を負っていることを認めていた場合(債務承認と呼ばれます。)などには、債務者の側が借金を負っていることを債権者に対して認めていたことになるので、消滅時効を主張することはできません。

また、債権者が適時に訴訟を起こして判決を得ていた場合には、判決の確定から10年経つまで時効は完成しないので、この場合も、消滅時効の主張が退けられてしまう可能性が高くなります。

4 消滅時効の援用の方法

消滅時効を主張するには、債権者に対して消滅時効を援用する意思を伝える必要があります。

意思を伝える方法について、法律上の決まりはありません。

ただし、後になって、本当に消滅時効を援用する意思を伝えたか伝えていないかについて争いが生じないように、内容証明郵便のような、後日客観的に書面の内容を証明できる形で、通知を送ることが望ましいといえます。

また、内容証明郵便を債権者に送ることは、弁護士に依頼しなくても可能ですが、内容証明郵便の文面について法的に必要な事項が過不足なく書かれているようにするためには、弁護士等の専門家のサポートを受けたほうが、より安心かと思います。

5 借金について消滅時効の援用をお考えの方はご相談ください

消滅時効が問題になる事案では、債務者と債権者が長期間にわたって交渉がない状態となっています。

そのため、債権者がどこまで消滅時効にならないように訴訟等の措置を講じたのかといった情報が債務者側に十分に与えられていないことが少なくありません。

そのような中で、やみくもに債権者に連絡を取って事情を確認しようとしたりすると、それがきっかけで債務を承認したと法的に主張されてしまい、消滅時効が主張できなくなるおそれもあります。

もっとも良い対応方法は、弁護士に相談して、明らかに消滅時効が成立していないと判断されるケースでなければ、弁護士から内容証明郵便によって時効援用の通知を相手方に送ってみて、相手方の反応を見るという方法です。

当法人では、消滅時効の援用通知に関しても、債務者の方のご相談・ご依頼をお受けしております。

借金について消滅時効の援用をお考えの方は、当法人までお問い合わせください。

債務整理をする際の弁護士事務所の選び方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月19日

1 弁護士選びの基本

弁護士に依頼をする際に、どの弁護士事務所に依頼するのかという選択は非常に重要な問題です。

なんとなく性格が合わないという相性の悪い弁護士や、やたらと難しい法律用語を羅列して一般の方にとって分かりやすい説明をしてくれない弁護士に依頼すると、債務整理の事件を進めていくあいだ、ずっと弁護士とのやり取りに困難を抱えてしまうことになります。

まずは、実際に話をしてみて、話がわかりやすい弁護士、話をきちんと聞いてくれる弁護士を選ぶのが基本となります。

2 取り扱い分野について

また、どんなに人柄のいい弁護士であったとしても、取扱い分野によって、依頼するのが適当かそうでないかが変わってきます。

借金の整理を相談したいと思っているときに、刑事事件などの他分野に集中特化している弁護士に依頼するのは、あまりお勧めできる選択ではありません。

もちろん、中には普段、債務整理分野を取り扱ったことがなくても、抜群の能力でスムーズに事件を解決してしまうことのできる優秀な弁護士もいると思います。

ただし、一般的な傾向としては、債務整理分野の取り扱い件数が多い弁護士の方が、債務整理分野について知識や経験を蓄積することができており、スムーズに事件解決に至れる可能性が高いといえます。

そのため、依頼する前に、候補として考えている弁護士が、普段からどのような分野に力を入れて取り組んでいるのか、どのくらいその分野についてこれまで取り扱った経験があるのかなどを確認するとよいと思います。

また、弁護士個人だけでなく、その弁護士の所属事務所単位での取扱い実績も考慮する必要があります。

例えば、相談の対応をした弁護士自体はそれほどたくさんの事件処理の経験が無かったとしても、その事務所全体では多くの取扱い実績があるというような場合には、事務所単位で蓄積されたノウハウや知見をもとに、効率的な事件処理をしてもらえる可能性があります。

弁護士個人の実績と、事務所単位での実績を総合的に考慮して、事務所を選ぶとよいと思います。

3 可能であればお近くの弁護士を選ぶ

債務整理の事件を依頼する場合には、原則として直接面談が必要となります。

したがって、遠方の弁護士に依頼しようと思うと、一回は、その遠方の弁護士事務所まで出かけて行って委任契約書や重要事項説明書の説明を受けるなどしなければならず、依頼する際の移動コストがかかってしまいます。

反対に、遠方の弁護士の方が出張して会いに来てくれるという場合には、弁護士の出張の予定を合わせられるタイミングでしか、直接面談をすることができないため、日程調整などの面で、何かと不便が生じやすいです。

また、自己破産や個人再生の手続きの場合、裁判所ごとに書式や運用が異なることがあります。

自己破産や個人再生の手続きは、原則として住所地を管轄する裁判所に申立てをすることとなりますので、この点でも、ご自宅やお勤め先などの近くの弁護士を選ぶことにメリットがあります。

4 債務整理は当法人にご相談ください

弁護士法人心では、借金に悩んでいる方のお力になれるように、債務整理の分野に力を入れて取り組んでおります。

借金にお困りの方は、当法人までご相談ください。

弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 債務整理の流れ

債務整理の流れは、①受任通知の発送、②債権調査、③費用の積立て、④債権者との交渉、⑤返済開始と大きく5段階に分かれています。

2 受任通知の発送で督促が止まる

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が窓口になって債務整理をするという通知、いわゆる受任通知を、債務整理の対象とする債権者に宛てに発送します。

債権者である消費者金融や銀行、カード会社等は、貸金業法により、弁護士が窓口になって債務整理をする旨の通知を確認した後は、本人に直接督促することは禁じられています。

そのため、弁護士が受任通知を送ると、基本的に返済しなくても督促を受けなくて済むようになります。

3 債権調査

弁護士は、法律上支払うべき金額を確定するため、債務整理の対象とする業者に対し、借金がいくら残っているかを示す資料を請求します。

通常は、受任通知の文面の中に、債権額を確定させるために債権額の分かる資料を送付するように求める一文も書き添えておきます。

貸金業者は、取引履歴の開示義務がありますので、借金がいくら残っているかを示す資料を弁護士へ提出します。

平成19年頃より前からキャッシングがある場合は、その頃は高すぎる利息に設定されていたため、業者に払いすぎている過払い金が発生しているケースもありますので、引き直し計算をします。

これで、法律上支払うべき金額が判明します。

この手続きを債権調査と呼んでいます。

なお、調査の結果、過払い金の存在が判明した場合には、過払い金により借金を相殺したり、過払い金の返還を請求したりします。

4 費用の積立てと実績作り

債務整理のうち任意整理の手続きでは、債務を将来分割払いで返済していくのが基本です。

そのため、任意整理の相手となる業者は、毎月いくらであれば安定して返済できるかに関心を持っています。

例えば、弁護士に対して弁護士費用として毎月5万円ずつ入金ができれば、任意整理をした後でも、債権者に対して、合計5万円は支払えるであろうという実績ができます。

この実績は、債務整理で長期分割を認めてもらう一つの材料になります。

また、債務整理の費用は、弁護士に依頼してから相手の業者への返済が始まるまでに分割で支払っていただくことが多いので、この期間に毎月5万円ずつ入金したものは、最初の数か月は弁護士費用や実費に充てることができます。

5 弁護士と債権者の交渉

弁護士費用の支払いなどが完了したら、弁護士と債権者との間の任意整理の交渉を始めます。

弁護士は対象となるすべての業者と交渉して、全体を調整しながら毎月の返済日や返済額、返済期間等を決めます。

6 返済開始

毎月の返済日や返済額、返済期間等が決まれば、それに基づいての返済が始まります。

任意整理をする前は、銀行口座から引落しにより返済がなされていた場合でも、任意整理後は、原則として振込みの手続きが必要になります。

債務整理のことを弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月6日

1 弁護士と司法書士の違いとは

債務整理を依頼するにあたって、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとどちらがいいかということは、債務整理を考え始めた債務者の方にとって、最初に直面する問題の一つです。

弁護士は、弁護士法3条で「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と記載されているように、法律事務一般を取り扱う職業です。

司法書士は、司法書士法3条の冒頭に「登記又は供託に関する手続について代理すること。」と記載されているように、登記業務が中核的な業務ですが、後述するように一定の資格を有する司法書士は、簡易裁判所の法律事務について代理権を有します。

この点について、弁護士も司法書士も、どちらも債務整理の案件を取り扱っている士業の者という意味では共通です。

ただし、より詳細にそれぞれの特徴を検討すると、以下のとおり違いがあります。

2 提供できるサービスの違い―個人再生や自己破産の場合

弁護士と司法書士とでは、債務整理等の手続きの依頼を受けた場合に、裁判所の手続きについて活動できる範囲に違いがあるなど、提供できるサービスに違いがあります。

債務整理のなかで、任意整理などは裁判所を利用しない手続きですが、個人再生や自己破産の手続きは、裁判所に申立てをしなければなりません。

弁護士の場合には、債務者の方の代理人として個人再生や自己破産の手続きについて、裁判所とやりとりをすることができますが、司法書士の場合には代理人になることができませんので、書類の提出以外の活動をすることができません。

そのため、裁判所から呼び出しを受けたり、破産管財人・個人再生委員といった第三者的立場の弁護士と面会する必要が生じたりした場合、司法書士に依頼しているのであればその対応はご自身で行うほかないということになります。

弁護士に依頼している場合は、破産管財人や裁判所からの呼び出しにも、代理人である弁護士が同行して一緒に対応してもらうことができます。

破産法や民事再生法の解釈、各裁判所の運用に基づく準備が必要となる場合もありますので、専門的な知識や法解釈能力、適用能力がないと対応が困難なことも多く、実際のところ自己破産や個人再生は弁護士に依頼して行うのが一般的です。また、弁護士が代理人になっている場合と司法書士が書類を作成している場合とでは、裁判所に納める予納金の額に差が出るのが通常です。

専門家である弁護士が代理人になっている場合と比べ、司法書士に依頼している場合はあくまで本人自身が申立てを行っているという扱いになるため、裁判所がより慎重にその案件をチェックするということになり、予納金が高額になるのです。

そのため、仮に司法書士の方が依頼にかかる費用が安く見えた場合であっても、裁判所に納める費用を含めて考えると司法書士に依頼する方が高額になるということもあり得ます。

3 提供できるサービスの違い-任意整理、過払い金返還請求の場合

また、過払い金等の請求をする場合や、相手方から貸金返還請求を起こされた場合などでも、弁護士は債務者から依頼を受ければ制限なく裁判の対応が可能ですが、司法書士の場合には、140万円を超える案件になると、裁判の代理人をすることができなくなってしまいます。

また、140万円以下の場合は、一般的には簡易裁判所という司法書士でも対応可能な裁判所で訴訟をすることになりますが、そこで出された判決に不満で控訴したい場合や、相手の業者が控訴した場合は、司法書士が取り扱えない範囲の業務になってくるため、弁護士に依頼する必要がでてきます。

4 どちらに依頼するかの考え方

弁護士と司法書士とでは、債務整理に対するかかわり方に上記のような大きな違いがあります。

特に個人再生や自己破産の手続きでは、裁判所から、収入や財産についてたくさんの質問がされますので、これを自分自身で対応するのか弁護士に任せるのかという違いは大きいです。

そういった質問に対する受け答えを代理人に任せたいという要望が強い方には弁護士が向いていると思います。

弁護士法人心では、借金でお困りの方からの相談をお受けしております。

当法人では、毎月2回以上、個人再生を含む債務整理の研究会を開いています。

最新の判例や事務所内での事例・ノウハウの共有を進め、研鑽を重ねています。

借金でお困りの方は、お気軽にお問合せください。

債務整理における直接面談義務

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月4日

1 債務整理では最適な手続きの選択が重要です

債務整理の選択は人生における、非常に重大な決断です。

自己破産の手続きを裁判所で行った場合には、自宅や愛車を手放すことになるなど、財産面での大きな不利益があります。

また、社会的な信用という観点で見た場合でも、個人再生を行った場合でも自己破産を行った場合でも、どちらの場合でも官報に個人再生や自己破産をしたことが掲載されてしまいます。

そのため、社会的な信用の面で一定の悪影響が出る恐れがあります。

また、自己破産では、一定の職業については破産手続き中に資格の制限がなされるため、働くことができないなどの制限を受けることもあります。

例えば、警備員の仕事や士業の仕事などには、破産手続きを行って復権を得る前での間は資格の制限を受けてしまうものが少なからずあります。

さらに、JICCやCICなどの信用情報機関にマイナスの情報として登録されて、クレジットカードの利用や借り入れも制限されるようになります。

特に、将来、住宅ローンを組んでマイホームを購入したいというような計画がある場合には、過去の債務整理の痕跡が融資の判断に悪影響を与える場合がありえます。

このように、債務整理は債務者の方の人生や生活に大きな影響を与えるものです。

したがって、債務者の方にとって、どの手続きで債務整理をすることが最適なのかを、適切に判断することが非常に重要となります。

2 直接面談の重要性

そして、債務整理でどの手続きが最適かを判断するには、債務者の方の収入や支出の状況、家族構成や、財産の内容などを正確に把握しなければなりません。

これらの事項を正確に把握するには、債務者の方に持ってきていただいた資料を、債務者の方と一緒に見ながら質問をし、回答を聞いて検討しなければなりません。

そうしないと、資料の内容の理解に誤解が生じる恐れがあります。

また、契約の内容や債務整理をした場合のメリット・デメリットについても、直接対面でご説明する場合に比べて、メールや電話だけの説明では、どうしても、説明が伝わりづらくなってしまうことがあります。

3 直接面談義務について

そのため、債務整理を弁護士が受任する場合には、弁護士が債務者の方と直接面談して、きちんと聴き取りと説明をしたうえで依頼を受けなければならないことになっています。

これが直接面談義務というものです。

4 直接面談義務を行わないケース

なお、借金を完済した後の過払金の請求や、消滅時効の援用などは、借金に関連する手続きですが、厳密な意味では借金はすでに存在しない状況になっていますので、信用情報が傷つくわけではありません。

そのため、これらの手続きでは、直接面談は義務とは考えられていません。

5 まとめ

当法人では、借金でお困りの方に、親切丁寧なご説明を心掛け、債務者の方に最適な選択をしていただけるよう努力しております。

また、事務所は駅近のアクセスのよい場所にありますので、直接面談のために事務所にお越しいただく負担も可能な限り軽減できるよう努めております。

借金についてお困りになっている方は、お気軽に当法人までご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月23日

1 債務整理のどの手続きを選ぶかで費用が異なります

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の手続きがあります。

それぞれに特徴があり、必要な費用についても異なってきます。

以下では、それぞれの手続きで、どういった費用が必要かについてご説明します。

2 任意整理をする場合の費用

任意整理は、各債権者と交渉し、債務を長期の分割払いにすることで、毎月の返済の負担を軽くする方法です。

弁護士に相談した場合、相談料が発生することがあります。

弁護士事務所によっては、相談料金を無料としている事務所もあるため、相談前に確認しておくとよいかと思います。

次に、弁護士に業務を依頼する際の費用である、着手金が必要になります。

1債権者につき、数万円の着手金を設定している事務所が多くありますが、事務所によって金額は異なります。

また、無事に任意整理が終わった場合は、成功報酬金が発生する場合があります。

もっとも、成功報酬金が0円の事務所もありますので、ホームページなどで料金をチェックした方がよいかと思います。

3 個人再生をする場合の費用

個人再生は、債務を減額した上で、残った債務の分割払いをするための手続きです。

相談料が必要かどうかは事務所によって異なる点や、着手金が必要である点は、任意整理と同じです。

ただし、個人再生は裁判所を通して、全債権者と手続きを行うことになるため、着手金は1債権者あたりではなく、個人再生1件について設定されていることが多いです。

また着手金の額や、成功報酬金が必要かどうかも、事務所によって異なるため、ホームページや相談の際に確認しておくとよいかと思います。

さらに、個人再生を行う場合は、予納金というお金を裁判所に納めなければなりません。

予納金の金額は、案件によって異なりますので、相談時に弁護士に確認をすることが大切です。

また、裁判所の判断によっては、個人再生委員が選任される場合もあります。

個人再生委員とは、裁判所に選任される弁護士で、債務者の財産状況や履行可能性について調査して報告をしたり、債権額について争いが生じた場合には調査をして意見をまとめたりする役割の弁護士です。

個人再生委員の選任が必要と判断された場合には、裁判所に対して20万円、30万円といったまとまった費用を予納しなければならなくなります。

4 自己破産をする場合の費用

破産の費用は、個人再生とほとんど共通しています。

ただし、破産を行う場合は、同時廃止事件という基本的に書面審査のみでの手続きであれば予納金が少なく済みますが、管財事件という複雑な手続きとなった場合は、予納金の額が高くなるという特徴があります。

管財事件とは、破産管財人が選任される手続きであり、破産管財人のための費用を予納しなければなりません。

破産管財に費用は、明け渡し未了の賃貸物件があるか否か等の事情によって変わってきます。

最低額であれば20万円程度ですが、高額になる場合には60万円以上になることもありえます。

そのため、自己破産をする際の費用をある程度予想するためには、事前に資料等を踏まえて、破産申立てをした場合には同時廃止で終われるのか、破産管財事件となるのかの見通しを立てることが重要です。

債務整理を相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月4日

1 どのような場合に債務整理を検討すべきか

債務整理は、借金返済の負担を軽くするための手段です。

そのため、当初の予定どおりに借金の返済をすることが難しくなった場合には、債務整理を検討した方がよいかと思います。

特に、借金返済の問題は、放っておくと状況がどんどんと悪化することが多いため、借金の返済が苦しくなってきた時点で、どのような対応方法が可能かを確認することも含めて、債務整理を検討するとよいと考えます。

なお、債務整理には、いくつかの方法や種類があります。

そのため、どのような債務整理の方法が、自分の置かれている状況にとって適しているのかについては、債務整理を得意とする弁護士に相談することが大切です。

2 債務整理の相談をするタイミング

一言で「借金の返済が難しくなった」といっても、具体的にどのような場合を指すのかは、イメージがしづらいかもしれません。

そこで、以下のようなケースに当てはまる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

⑴ 借金を返すために借金を繰り返す場合

借金をした場合、毎月一定額の返済をすることになりますが、急な出費等で返済が難しいような場合もあるかもしれません。

そのような場合、他の貸金業者などから借金をして、借金の返済を行うことがあります。

それが1回や2回程度であれば問題ないかもしれませんが、何度もそのような借り入れをくり返していると、どんどん借金の総額が増えてしまいます。

そのため、借金の返済のために借金をするというようなことが続いている場合は、弁護士に相談すべきです。

⑵ 利息の支払いしかできていない場合

借金の利息さえ支払っていれば、貸金業者は、それ以上厳しい取立てはしてこない場合もあります。

しかし、利息を支払っているだけでは、いつまで経っても借金を減らすことはできません。

そのため、もし現在の返済が利息分の返済になってしまうような場合には、今後、収入が大幅に増えるといった見込みがない限りは、債務整理の相談をした方がよいと思われます。

⑶ 仕事を継続できなくなった場合

借金の返済は、基本的に毎月の収入から行うことになります。

そのため、もしケガや病気で働くことができなくなったり、リストラされてしまったりした場合、収入がなくなり、借金の返済が難しくなってしまいます。

失業保険などで、一時的に収入を得ることができるかもしれませんが、そのような状態は長くは続きません。

再就職の見込みが立たない場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

3 弁護士にお早めにご相談ください

もっとも、上記のような状況以外では債務整理を検討しなくてよいというものではありません。

どのような状況であっても、借金の返済に困ったという気持ちを抱えている場合には、債務整理を検討し、お早めに弁護士までご相談ください。

債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月4日

1 債務整理を得意とする弁護士とは

債務整理は、人生に一度あるかないかの非常に重要な問題です。

そのため、弁護士に依頼する場合は、債務整理を得意とする弁護士に依頼することが大切です。

債務整理を得意としているかは、その弁護士が債務整理に集中的に取り組んでいるかどうかが、一つの目安になります。

債務整理以外の分野も幅広く扱っている弁護士より、債務整理を集中して取り扱っている弁護士の方が、債務整理について多くの実績を積むことができると考えられるためです。

2 手続きがスムーズに進みます

債務整理のうち、例えば自己破産や個人再生を行う場合、裁判所とやりとりをすることになります。

しかし、どういったケースで、どのような書類が必要かなどは、裁判所によって異なります。

そのため、その裁判所の運用方法に詳しくなければ、何度も裁判所から書類の補正を命じられたり、追加の資料の提出を求められたりしてしまう可能性があります。

債務整理に集中的に取り組んでいる弁護士であれば、各地方の裁判所の運用の違いも把握しているため、手続きをスムーズに進めることができます。

3 費用が安くなるケースも

例えば、自己破産には、同時廃止という比較的簡単な手続きと、管財事件という複雑な手続きの2パターンがあります。

仮に、管財事件になれば、裁判所に数十万円の費用を納める必要があり、費用の負担が大きくなります。

そのため、同時廃止の手続きをすすめることが依頼者の方の意向に沿っていることが多いというのが実情です。

同時廃止になるか、管財事件になるかは、弁護士の力量によって左右されることが少なくありません。

債務整理に詳しい弁護士であれば、これまでに培ってきた豊富な実績から、同時廃止に持ち込むための戦略を練ることができます。

4 より適切な選択肢をご提案できます

債務整理のうち、どの手続きを選択するのが適切なのかは、その方の負債状況や今後の収入の見込み、ローンを支払っている自宅の有無などによって変わってきます。

債務整理を得意とする弁護士であれば、各手続きのメリットやデメリットを熟知しているため、依頼者の方にとってどの手続きが適切なのかを提案することができます。

5 手続きが認められる可能性が高まります

債務整理も相手、つまりお金を貸した業者等がいることから、必ず認められるとは限りません。

任意整理は、相手の業者との話合いですから、下手に行うと高い利息の支払いを今後も求められたり、短い分割や一括しか認めてもらえなかったりすることもあります。

個人再生では、持っている財産の時価をどのような方法で評価するかや、無駄に使ってしまったお金を財産額に計上するかによって返済額が増えることもあります。

自己破産では、借金が増えた経緯やお金の使い道に問題があれば、免責が認められないこともあります。

これらの問題を上手に突破し、有利な条件で手続きを認めてもらいやすいのが、債務整理の得意な弁護士に依頼するメリットといえます。

債務整理に関する様々なテーマの情報を掲載

債務整理に関する基本的な情報や、弁護士への相談に関すること等、様々な情報を掲載しています。情報を集めたいという方は、こちらをご覧ください。

初めての方もお気軽にどうぞ

弁護士への相談が初めてという方も多いかと思います。スムーズに相談できるよう、スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡ください。

JR大阪駅から当事務所へのアクセス

1 中央出口に向かいます

電車を降りたら、1階にある中央口を目指してください。

2 中央南口方面へ向かいます

中央口の改札を出たら、中央南口という案内に従って進んでください。

≪中央口の改札を出てすぐの案内≫

3 エスカレーターに乗ります

中央南口の方へ進むと、途中エスカレーターがあります。

エスカレーターに乗って、下へ下りてください。

≪下へのエスカレーター≫

4 直進します

下へ下りると、「SOUTH GATE BUILDING」と書かれた通路がありますので、そちらへ進みます。

≪エスカレーターを下りてすぐの風景≫

5 第2ビル・第3ビル・第4ビルの案内に従って進みます

ディアモール大阪の案内も通り過ぎて進み続けると、円形広場にたどり着きます。

「第2ビル・第3ビル・第4ビル」と書かれている看板がありますので、そちらへ進んでください。

≪円形の広場≫

6 第4ビルを通り過ぎて進みます

進んでいると、第4ビルへの入口が左手にあります。

そちらも通り過ぎて、進んでください。

≪第4ビル入口≫

7 十字路を直進します

十字路にたどり着きますが、「大阪駅前第2・第3ビル」の案内に従い、直進し続けます。

≪十字路≫

8 第3ビルに到着です

通路を進み続けると、左手に第3ビルへの入口がありますので、そちらからビルへお入りください。

当事務所は30階にあります。

≪第3ビル入口≫

お越しいただきやすい事務所です

ご覧いただくと分かるように、外に出ることなく事務所までお越しいただけます。天候に左右されないため、ご利用いただきやすいかと思います。

Osaka Metro梅田駅から当事務所へのアクセス

1 南改札へ向かいます

電車を降りたら、南改札を目指してください。

2 阪急百貨店を左手に直進します

南改札を出てから左へ進むと、阪急百貨店があります。

阪急百貨店を左手にした状態で通り過ぎます。

≪阪急百貨店≫

3 谷町線の案内に従って進みます

通路を進むと、Whityうめだの入口が見えます。

谷町線の案内に従って、そのままWhityうめだをまっすぐ進んでください。

≪Whityうめだの入口≫

4 左へ曲がります

案内に従って進み続けると、左へ曲がる案内がありますので、そのとおりに左へ曲がってください。

≪左へ曲がる案内≫

5 右へ曲がります

少し進むと、谷町線の「中西・中東改札入口」の案内があります。

案内に従って、右へ曲がってください。

≪右へ曲がる案内≫

6 8・9番出口の方へ向かいます

案内に従って、8・9番出口を目指してください。

途中、エスカレーターがありますので、そちらを上ります。

≪出口の案内≫

7 第4ビルへ入ります

エスカレーターを上って左へ進むと、第4ビルの入口があります。

その入口へ入ってください。

≪第4ビルへの入口≫

8 直進します

第4ビルに入ってから直進し続けると、第3ビルの入口があります。

そちらから入っていただき、30階にある当事務所までお越しください。

≪第3ビルへの入口≫

スタッフがご案内します

もし来所される途中で道が分からなくなったという場合は、スタッフがお電話口でご案内しますので、お気軽にご連絡ください。

北新地駅から当事務所へのアクセス

1 東口の改札を出て右へ進みます

電車を降りたら、東口の改札を目指します。

改札を出たら、右へ進んでください。

≪改札を出て右を向いた状態≫

2 左側にある通路を進みます

通路を進み続けると、広場にたどり着きます。

その広場から、最初にある左側の通路へ入ると、当事務所のある第3ビルへ到着します。

≪第3ビル入口≫

駅から徒歩で来所可能です

徒歩でお越しいただける場所にありますので、お車の運転に不安がある方やお車をお持ちでない方にも来所いただきやすいかと思います。

東梅田駅から当事務所へのアクセス

1 南改札から駅を出ます

電車を降りたら、南改札を目指してください。

2 8番・9番出口へ向かいます

改札を出たら、8番・9番出口の案内に従ってエスカレーターを上ってください。

≪改札を出てすぐの風景≫

3 第4ビルへ入ります

エスカレーターを上ってから左へ進むと、第4ビルのへの入口がありますので、そちらへ入ってください。

≪第4ビルの入口≫

4 まっすぐ進みます

直進すると、当事務所のある第3ビルへの入口があります。

≪第3ビルの入口≫

参考にご覧ください

初めて来所いただくという方は、写真付きで分かりやすいかと思いますので、こちらを参考にお越しください。

お気軽にお問い合わせください

どなたでもご利用いただきやすいよう、平日は21時、土日祝日は18時までご相談の受付をしております。のご都合のいい時間にご連絡いただければと思います。

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一口に債務整理と言っても、利息をカットするなどして返済負担を減らす任意整理、裁判所への申立てによって借金を圧縮する個人再生、同じく裁判所へ申立てをして借金の返済義務を免除してもらう自己破産などと様々な種類があります。

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債務整理に関するご相談は、債務整理の案件を集中的に取り扱う弁護士が承ります。

債務整理を得意とする弁護士が、一人一人の状況をしっかりと伺ったうえで、どのような債務整理の方法が考えられるかといったことや、今後の見通しなどをアドバイスいたしますので、安心してご相談ください。

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当事務所は、JR・大阪駅や地下鉄・東梅田駅などから徒歩でお越しいただける場所にあるため、大阪の方にもご来所いただきやすいかと思います。

また、すぐに来所いただくことが難しい場合には、お電話・テレビ電話での相談から始めていただくこともできます。

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