「債務整理」に関するお役立ち情報
差し押さえられない財産について
1 債務整理をしないまま放置するとどうなるか
借金の返済ができないまま長い時間が経ってしまうと、通常、債権者は裁判を起こしてきます。
この裁判の手続きが終わると、債権者は債務者の財産に対して、強制執行の手続きをとることができるようになります。
強制執行を受けると、債務者は財産を強制的に取り上げられてしまい、債権者はその財産をもって借金の返済を受けることになります。
2 強制執行でも差し押さえられない物について
もっとも、強制執行を受けることになったからといって、すべての財産が取り上げられてしまうわけではありません。
例えば、債務者の生活に不可欠な動産などは、強制執行でも差押えを受けることがない物です。
借金でお悩みの方のお話を伺っていると、強制執行されると家財道具を全部持っていかれて、家が空っぽになってしまうのではと心配されている方もいらっしゃいます。
ですが、実際には、食器や寝具、洗濯機などの生活に必要な品々は原則として手元に残すことができます。
また、仏壇や位牌などの宗教的なものも原則として、差押えが禁止されています。
3 強制執行と給料等の収入
他方で、給料等の収入は、差押えの対象となります。
ただし、民事執行法153条では、給料の4分の3は差押え禁止とされていますので、強制執行を受けても、手元に残る収入が0になってしまうわけではありません。
また、給料等の収入ではなく、年金等の社会保障からの給付については、差押えが禁止されているものが多くあります。
例えば、国民年金や厚生年金などについては、国民年金法や厚生年金法によって差押えが禁止されています。
生活保護の支給についても同様に、生活保護法によって差し押えることが禁止されています。
ただし、税金を滞納している場合は、例外的にこれらの年金でも差押えを受けることがありますので、注意が必要です。
4 弁護士にご相談ください
このように、強制執行を受けることになっても、財産を何もかもすべて持っていかれてしまうというわけではありませんので、心配する必要はありません。
とはいえ、給料の4分の1相当を差し押さえられるなど生活に大きな影響が出ることになりますので、強制執行を受けるような状況に陥る前に、弁護士に相談するなどして、借金の整理をすることをおすすめします。
当法人にご相談いただきますと、債務整理を集中的に取り扱う弁護士が、お客様に適していると考えられる方法をご提案させていただきます。
大阪で借金にお困りの方は、当法人にご相談いただければと思います。