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弁護士による債務整理@大阪

個人再生のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月12日

1 個人再生がおすすめな方

個人再生は、借金額を減額・利息を全額カットした上で、3~5年という期間で返済していくことを目指す制度です。

裁判所へ申立てを行い、それが認可されれば個人再生を行うことができます。

裁判所が関与するという点では破産手続きと共通ですが、破産手続きと異なり、手続きを行うことによる資格・職業制限はありません。

制限される資格や職業に関しては、弁護士へご確認ください。

また、浪費等による借金でも認められることがあるというように、破産が認められなくても、個人再生であれば認められる可能性も高いです。

資格制限される一定の職業に就いている方や破産が認められない可能性のある方などで、借金を減らしたいという場合は、個人再生を検討していただくとよいかと思います。

大阪で個人再生をお考えの方は、お気軽に当法人にご相談ください。

2 自宅を残すことも可能です

個人再生の大きな特徴として、ローンが残っていたとしても自宅を残したまま借金を減額することができるということが挙げられます。

通常、裁判所が関与する形で債務を整理する場合、住宅ローンが残っていると、抵当権を設定している銀行等の債権者が自らの債権を回収するために、自宅を競売にかけてしまいます。

そうなると、自宅を手放さなければなりません。

しかし、個人再生では、住宅資金特別条項という制度を利用することにより、住宅ローンは減額せずに返済を続ける代わりに、自宅を残したまま他の借金を減額することが認められています。

生活の基盤となる自宅を残したまま借金を減額することで、経済を再建しやすくするために設けられている制度です。

そのため、自宅を残しつつ借金を減額したいとお考えの方におすすめな方法でもあります。

3 取扱い実績のある当法人にお任せください

当法人では、これまでに数多くの個人再生を取り扱ってまいりました。

個人再生は、裁判所へ申立てを行いますが、裁判所によって運用が異なっているため、運用の違いを知っている場合とそうでない場合とでは、手続きの処理のスピードや正確さ等に差が出ます。

また、運用の違いを把握していることで、より明確な見通しをお伝えすることも可能かと思います。

このように、知識や経験の有無で差が生じるところもありますので、取扱い実績も大切となってきます。

ですので、個人再生は実績のある当法人へお任せいただければと思います。

当法人では、個人再生等の借金を減額する手続きに関するご相談は、原則として無料で承っております。

また、契約いただいた後の弁護士費用は分割でのお支払いも可能です。

大阪で費用についての不安をお持ちの方も、お気軽に当法人へご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 個人再生のメリット1 借金の減額が期待できます

個人再生の最大のメリットは借金の元金の減額が期待できることです。

個人再生には、一定割合以上の債権者の賛成が必要となる小規模個人再生手続きと、債権者の賛成が不要であるかわりに収入の安定性が高い水準でもとめられる給与所得者等再生手続きの二種類の手続きがございますが、そのいずれにでも減額幅に違いはあるものの債務額の減額が受けられる可能性があります。

ただし、清算価値保障原則といって、債務者の財産額より少ない金額には、借金は減額しないというルールがありますので、どの程度まで借金の減額が期待できるのかは事案によって異なります。

2 個人再生のメリット2 自宅などの財産を手放さずに済む可能性があります

個人再生は自己破産と違って、債務者の方の財産を競売にかけたりすることはしない債務整理の手法です。

そのため、自宅や自動車など手放したくない財産がある場合には、個人再生の手続きを選択することで、それらの財産を手元に残すことができる可能性があります。

ただし、自動車ローンの担保に自動車が入っているような場合には、自動車ローンの返済ができなくなる関係で、自動車を引き上げられてしまい、自動車を失うこともあります。

また、手元に残す財産の価値が高額になった場合には、先ほど述べた清算価値保障原則により個人再生をして債務がほとんど減額されない状況になることもございます。

この点で、事前に、財産額をしっかり把握したうえで、個人再生の方針を決める必要がございます。

3 個人再生のデメリット 借金がゼロにはならない

自己破産を比べると借金がゼロにはならないというのが、個人再生の特徴です。

そのため、無事に個人再生の手続きを裁判所で完了することができたとしても、その後、何年間も返済の負担が継続するという点は、個人再生のデメリットといえます。

また、そもそも極端に返済能力が低い債務者の方、収入が安定しているといえない方などは、個人再生をしたくても、減額後の借金を返済できないと判断されてしまい、個人再生ができないという制約がある点も、個人再生のデメリットといえます。

弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 地域密着

個人再生を含む、債務整理の手続きは裁判所で行う手続きです。

原則として、個人再生を申立てする債務者の方の住所を管轄する裁判所が、個人再生手続きの管轄裁判所となります。

各地域の裁判所によって、申立の際に必要となる書式や資料の内容、個人再生委員を選任するか否かの判断基準などがことなります。

そのため、個人再生の申立をする場合には、管轄のある裁判所の運用についてよく知っている弁護士が担当することが重要です。

弁護士法人心では、様々な支店があり、大阪府にも支店を有しておりますので、しっかりと対応することが可能です。

2 債務整理を重点分野として取り扱い

弁護士法人心では、債務整理を重点的に取り扱う弁護士及びスタッフからなる債務整理チームを作り、債務整理案件を重点的かつ集中的に取り扱うことで、ノウハウの蓄積を行っております。

また、このような債務整理チームでは、月に何度も社内研修や経験を共有する会議を行っております。

これにより、会社全体で、債務整理分野に対する対応能力を高めております。

これらの社内体制の構築も、弁護士法人心が個人再生手続きを得意とすることの理由の一つです。

3 まとめ

弁護士法人心は、個人再生を含む債務整理を重要な取り扱い分野の一つと位置付けで、債務者のために日々業務にいそしんでおります。

借金でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

個人再生の手続きの期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月4日

1 契約から裁判所への個人再生申立まで

個人再生の手続きについて、まずは、裁判所に個人再生の申立書を提出するまでと、提出した後の裁判所での手続きを分けて考えてみます。

弁護士に個人再生の手続きを依頼したとしても、その日にすぐに個人再生の申立てを裁判所に対してできるケースは少数です。

個人再生の手続きをするには、弁護士の着手金や裁判所へ予納する印紙や郵券などを用意しなければならないため、まずは、お金の準備が必要です。

一括で支払える場合には問題ありませんが、毎月の給料から分割して積立てをするような場合には、ある程度費用の積立てができるのを待ってから裁判所に個人再生の申立てをすることになります。

積立てをできるという実績が、個人再生を進める上でも意味があります。

また、債権者に関する資料や、財産に関する資料、家計の収支に関する資料なども用意しなければ、申立てに必要な書類を完成させることができません。

そのため、個人再生を弁護士に依頼した後は、申立てに向けた準備期間が必要となります。

準備期間がどの程度の長さになるかは、依頼者の方においてどの程度の期間で、資金や申立書類に必要となる情報を集められるかなどに左右されますのでケーバイケースです。

2 個人再生の申立てから開始決定まで

個人再生の申立ての書類を裁判所に提出した後、裁判所による書類の審査が行われます。

裁判所からは、しばしば補充事項照会が行われます。

補充事項の照会とは、裁判所側がもっと詳しく知りたいと思った事項について、申立てをした側へ説明や追加資料の提出を求めることです。

こういった補充事項の照会に対する回答が一通り終わり、個人再生の手続きを開始するのが適切と裁判所が判断した場合には、正式に個人再生手続きの開始決定が出されます。

申立てから開始決定までは、数週間程度のことが多いですが、補充を求められた資料の用意に時間がかかる場合などには、数か月間かかることもあります。

3 開始決定から再生計画の認可まで

個人再生の手続きが開始するとその後は、約4週間程度の期間内に、債権者から債権届がなされます。

債務者側では、裁判所から情報共有を受けた債権届の内容を見て異議の申立てをするどうかを判断する必要があります。

このような異議の申立てをするか判断する期間を、一般異議申述期間といいますが、おおむね2週間程度で設定されることが多いです。

異議のない場合には、提出された債権届の債権額を前提に、再生計画案を裁判所へ提出します。

再生計画案とは、債権額をどのように減額して、どのような分割プランで返済していくかという計画案のことです。

再生計画案を提出すると、裁判所を通して各債権者にその再生計画案が情報共有されます。

この手続きは、書面決議と呼ばれ、債権者の多数が反対しなければ、再生計画が認可されます。

再生計画を提出してから、再生計画の認可まではおおむね1か月程度かかることが多いです。

再生計画の認可を受けた後は、その確定を待ち、確定の3か月後から返済が開始します。

個人再生の相談において必要となる情報

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月11日

1 個人再生の相談時に必要となる情報

個人再生の相談時に必要となる情報はいくつかあります。

弁護士は、相談時に伺った情報をもとに、個人再生にするべきか、それ以外の債務整理の手段をすすめるべきかを慎重に判断します。

以下では、それぞれの情報について説明していきます。

2 ①借入先の情報

まずは、どの貸金業者からいつから、いくら借りているのかを把握する必要があります。

もし、裁判所への申告に漏れがあると、その借入先は、個人再生の対象から外れてしまう可能性があるため、借入先を把握することは重要です。

消費者金融やクレジットカード会社であれば、請求書や借入時の契約書で確認することもできます。

借入先が分からない場合は、信用情報機関(JICC、CICなど)に問い合わせ、確認することもできます。

弁護士が借入先を調べることは困難ですので、可能な限り、ご自身で相談前にお調べいただくようお願いしております。

3 ②毎月の収支状況と関係資料

個人再生は、毎月家計の状況を作成したり、財産・借金・収入・支出に関する様々な資料を集めたり、裁判所に出す書類の下書きを作成する必要があります。

大阪地方裁判所の場合ですと、最低でも2か月分の家計の状況を提出する必要があります。

相談時に、収入や支出の状況が詳しく把握できていれば、弁護士からのアドバイスもしやすくなります。

4 ③財産状況の確認

個人再生をする上で、住宅ローンや不動産の有無は重要です。

預貯金、加入している保険、所有しているローンのない自動車などは、清算価値として裁判所に報告する必要があります。

もし、所有している財産を裁判所へ報告しなかった場合、手続きに不利な影響が出ますし、詐欺再生罪という犯罪にあたる可能性もあるので、必ず報告してください。

5 まずはご相談を

大阪周辺で、個人再生等の債務整理についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。

弁護士より、詳細なご説明をさせていただき、よりお客様に合った方法を提案させていただきます。

個人再生をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月3日

1 申立ての準備

個人再生は、裁判所を利用する手続きであるため、裁判所に個人再生の手続きを始めて欲しいという申立てを行うことが手続きの始まりとなります。

もっとも、裁判所は、個人再生がうまくいく見込みがないと判断すると手続きを開始しません。

個人再生は、借金の減額をした上で、減額後の借金を完済することを目標とする手続きであるため、借金を減額しさえすればきちんと借金を返済していけると判断してもらえるだけの、安定した経済力と家計の管理能力があることが求められます。

このような、借金を返済していける客観的な可能性のことを「履行可能性」といいます。

そのため、申立前から、①債権額に関する資料、②財産の状況に関する資料、③収入や支出に関する資料、④職歴やこれまでの借金増加の経緯に関する資料などをきちんと整理して、申立てに臨む必要があります。

特に、先述した「履行可能性」を説明するために、家計の収支を裁判所所定の家計簿の書式にまとめて提出する必要がありますので、申立前から、家計の管理をしっかり行う必要があります。

2 申し立て後の流れ

⑴ 手続きの開始決定

個人再生の手続きを裁判所に申し立てると、裁判所は申立ての書類を審査して、個人再生の手続きを開始するか判断します。

⑵ 債権者からの届出と債務者からの報告

無事、個人再生手続きの開始決定が出ると、債権者から債権額について届出をする期間が設けられます。

また、同時並行で、債務者側からは財産状況に変化が無いかどうかの報告をする必要があります。

⑶ 届出の内容の確認

債権者から債権額が届け出られると、裁判所から債務者側に情報共有がなされますので、届出の内容に誤りが無いかチェックしなければなりません。

⑷ 再生計画の立案提出

債権額の届出の内容を確認して問題が無ければ、再生計画の立案提出を行う必要があります。

再生計画とは、借金を減額したあとどのように分割して返済していくのかという計画のことです。

⑸ 書面決議

再生計画を裁判所に提出すると、裁判所が内容を確認した上で、債権者に対して意見を聴く手続きを行います。

この意見を聴くときの方法は、基本的に書面で行われますので「書面決議」と呼ばれます。

⑹ 再生計画の認可

書面決議の結果、特に多くの債権者が反対するなどの事情が無ければ、個人再生の再生計画が認可されます。

公告期間を経て確定したあと、3か月後から、再生計画に従って借金の返済を再開することになります。