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弁護士による債務整理@大阪

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 財産を失わずに借金を減額することが可能です

借金を整理するとなると、その時点で返済を停止することとなるため、場合によっては、債権者によってローンを返済している途中の車や家など財産が引き揚げられてしまいます。

また、手続きの内容によっては、債権者への配当のために財産を処分されることもあります。

これに対して、任意整理においてはどの債権者を整理の対象とするか選ぶことができます。

つまり、失いたくない財産の債権者を交渉の対象から外して任意整理をすれば、その財産の返済には何ら影響がないため、これまでと変わらず返済を続けることで財産を手元に残すことが可能となります。

このことから、任意整理は手元に残したい財産がある場合に選ばれることが多いです。

2 月々の支払いを減らすことも可能です

任意整理では、利息カットの他、長期間にわたる分割での支払いについて合意できる可能性があります。

返済額が減るのに加えて返済期間も延びるため、任意整理を行う前と比べると月々の支払額が減るというケースが多いです。

返済の大半が利息を占めているため月々の負担が大きく、返済が困難になっているという場合には有効な手続きでもあります。

3 任意整理を得意とする当法人の弁護士へお任せください

⑴ 交渉力を培っています

任意整理では一件ずつ債権者と交渉をしていくのですが、そこでの交渉力は法律の知識だけで身につくものではありません。

交渉には知識も必要ですが、実際に任意整理の経験を積む中で身につけられるものであるといえます。

その点、当法人の弁護士には、任意整理などの債務の案件を集中的に取り扱っている者がおりますので、任意整理に関する知識はもちろんのこと、経験も着実に積み重ねています。

その中で、依頼者の方にとってより適切な条件となるよう交渉する力を培っています。

⑵ 債権者ごとの動向を把握しています

また、交渉にあたって各債権者の傾向を事前に把握して対策しておくことも、任意整理においては重要です。

傾向を把握しておくことは、より適切な条件へ交渉を進められるポイントとなります。

当法人では、債務の案件を集中的に取り扱う弁護士らでチームを作り、その中で各自が入手した情報の共有や勉強会を行うことで、債権者ごとの動向等の任意整理の知識・ノウハウを蓄積しています。

蓄積された知識・ノウハウを活かして、ご相談の段階でより正確な任意整理の見通しをお伝えすることが可能です。

任意整理のご相談は原則無料でお受けしているため、任意整理をお考えの方は当法人までご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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    電話やテレビ電話からのご相談から始めていただくことも可能です。

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任意整理の相談でご用意いただくとよいもの

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年6月18日

1 手ぶらでの相談も可能です

任意整理は、弁護士が行う債務整理の手続のなかでは、最も資料が少なくても相談が可能な事件の類型です。

自己破産や個人再生のような裁判所を利用する債務整理の手続きの場合には、裁判所に提出する資料を相談の段階でも一通り確認して、事件の見通しを立てることが望ましいです。

これに対して、任意整理は、裁判所を利用せず、あくまで債権者一社一社と話し合いによる交渉を行い、任意に相手方が和解に応じることを期待する手続きです。

そのため、極端な話、手ぶらで相談にお越しいただいても相談に乗ることが可能です。

2 債権者を特定するための資料があるとよいです

ただし、そのような任意整理であっても、ご用意をいただけると、より効率的に相談をすすめられるものがいくつかあります。

まずは、相手方からの督促状やクレジットカードの利用明細、クレジットカードそのものなど、債権者を特定するための資料です。

3 債権者を特定するための資料がないと困ること

なぜこういう資料があった方が望ましいかというと、お客様から相談時点で聴き取った債権者と、実際の債権者がずれてしまうことがときどき生じるからです。

例えば、三井住友カード(株)のキャッシングローンを利用した場合には、債権者は三井住友カード(株)になりますが、三井住友銀行のカードローンを利用した場合には、三井住友銀行が債権者になります。

同様に、イオン銀行とイオンフィナンシャルサービスや楽天銀行と楽天カード、PAYPAY銀行とPAYPAYカードというように、系列で類似の名称の債権者というのはたくさんございます。

記憶だけで「楽天のカードを利用している。」というお話だけだと、それが楽天カード(株)なのか楽天銀行なのか特定できないおそれがあります。

また、家電量販店や大手スーパー、交通系の企業などが発行するクレジットカードは窓口となる企業と実際のクレジットカードサービスの提供会社が異なることもあります。例えば、「JALのカードを持っています。」といっても、実際に航空会社のJALがお金を貸したり、クレジット決済業務をしたりする債権者ではなく、クレジットカードのサービスはJALと提携したクレジットカード会社が行うため、任意整理の交渉も提携先のクレジットカード会社としなければなりません。

ただし、JALカードにも何種類もあり、そのカードの種類ごとに、提携先クレジットカード会社が、三菱UFJニコスの場合もあれば、(株)ジェーシービーの場合もあるなど、債権者を特定することに意外に苦労します。

そのため、督促状や利用明細、クレジットカードなどをご用意いただけると、債権者をスムーズに特定できて、督促のストップが遅れたり、交渉の見通しをあとから軌道修正するリスクを低くできるなどのメリットがあります。

4 家計簿もあるとなおよいです

また、厳密に資料まではなくても大丈夫ですが、簡単な家計簿を自分でご用意したうえでご相談をいただけると、返済計画を組み立てやすいので、より充実した相談が可能となります。

特に、任意整理が成立するか微妙なラインにある事案や、債権者のなかに家計簿の提出を求めることが通例となっている業者がいる場合などには、相談の段階で家計収支を整理できると、受任後の手続がスムーズに進められます。

任意整理を弁護士に相談した方がよい理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年6月2日

1 任意整理を自分自身で行うことは可能か

任意整理を弁護士に依頼せず、債務者自身でやることは法的には可能です。

任意整理は、債権者と債務者の間の返済条件に関する任意の合意であるため、債権者との間で話し合いが成立するのであれば、必ずしも弁護士を立てなければならないものではありません。

もっとも、実際には、債務者自身で交渉に臨んでも、強く返済を求められるだけで終わったり、支払額は減額されるものの利息はカットされず、いくら返済をつづけてもほとんど元金が減らない状態で返済を継続することになったりすることが多いと思います。

2 弁護士以外に任意整理を依頼することについて

また、認定司法書士に任意整理の交渉の代理を依頼する方法もあります。

ただし、認定司法書士の場合、代理をすることのできる金額が140万円以下の案件に限られます。

そのため、債権額が正確に把握できて場合には、認定司法書士に任意整理を依頼して、債権額が判明した後、委任契約を解除して改めて弁護士を探さなければならない場合が発生します。

また、複数の債権者のうち一部が140万円を超えている場合には、140万円以下の債権額の債権者を認定司法書士に依頼して、140万円を超える債権額の債権者を弁護士に依頼するという方法も可能です。

しかし、任意整理の交渉を円滑に進めるには、複数の債権者全体の返済比率を調整しながら全体の返済計画を作成していく方が効率的に債務の返済を進められる場合が多いため、認定司法書士と弁護士がそれぞれ別々に任意整理を進めることが、本当に最善の選択になるのかは、個別の事案の特徴に応じて慎重に検討する必要があります。

3 弁護士に依頼する場合

他方で、弁護士に任意整理を依頼した場合、認定司法書士に依頼した場合のような債権額による制限はありません。

また、債権者によって任意整理の和解条件は区々であるものの、多くのケースでは、利息のカットや、分割回数を増やすことで1か月当たりの返済額を減少させることが期待できます。

この点が、弁護士に任意整理を相談するメリットであるといえます。

任意整理で弁護士を探す方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年4月24日

1 任意整理で弁護士を探す方法

任意整理を相談する弁護士を探す方法は、その他の事件で弁護士を探す場合と同じように、様々な方法が考えられます。

まずは、知人・友人・勤め先などの個人的な人間関係から知り合いの弁護士の紹介をしてもらうという方法です。

この方法は、相談する相手の弁護士の人となりや性格、特徴などを、実際にその弁護士を知っている人から教えてもらうことができるため、一番安心感のある探し方です。

ただし、そもそも弁護士を紹介できる知人がいない場合など、限られた場合でしか、この方法によって弁護士を見つけることができないという難点があります。

2 各種法律相談会の利用

次に、各種法律相談会を利用する方法もございます。

多くの自治体では、市役所で開催される無料法律相談会などを開催しています。

また、独立行政法人である法テラスや、各都道府県の弁護士会でも、弁護士による法律相談会を開催していますので、こういった相談会の予約をとって、いろんな弁護士と相談をしながら、どの弁護士に任意整理を依頼するかを決めるという方法もございます。

ただし、無料の法律相談会の場合、担当する弁護士が必ずしも債務整理分野に注力している弁護士に当たるとは限らないことや、概ね20分程度の限られた時間しか相談時間が与えられないことが多いため、十分な打ち合わせができないことも少なくないなどのデメリットもございます。

3 インターネットの利用

最後に、近年増えている弁護士の探し方として、インターネットをとおした弁護士の探し方もあります。

代表的な検索エンジンに「弁護士 大阪 任意整理」といった、き―ワードを入力することで、希望する特徴をもった弁護士事務所を探すことができます。

最近では、多くの弁護士事務所がインターネット上に自社ホームページを公開していますので、手軽に多くの情報に触れることができる点で、このインターネットを通じた弁護士の探し方は、今後主流になっていくのではないかと思います。

ただし、インターネットによる弁護士事務所の探し方のデメリットとして、逆に選択肢が多すぎてどういう基準で選んでいいかわからなくなるといった問題が起きることもあります。

また、インターネットに自社ホームページを公開する事務所は、どちらかというと都市部に本店を置く大規模事務所が多いため、お住まいのエリアに、希望した事務所の支店がないこともあります。

電話相談だけで契約ができる類型の事件であれば、それほど大きな問題にはなりませんが、任意整理は弁護士会の規則上、直接面談義務が課されており、実際に弁護士事務所で直接弁護士と会わないといけないため、せっかくインターネットでいい事務所がみつかったけれども遠くの事務所過ぎて依頼できないといった問題が生じる場合があります。

4 まとめ

このように、任意整理で弁護士を探す方法は様々にあり、それぞれに長所と短所があります。

そのため、どれか一つの方法に偏るのではなく、いろんな方法を試しながら、弁護士を探していただくのが、後悔のない選択をする方法だと考えます。

任意整理をするために必要な期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 任意整理をするために必要な期間は、ケースバイケース

一般的には、実際に交渉が始まった後は1~2か月程度で結論が出ることが多いといえます。

これは、債務者側の支払い能力は有限であることに加えて、任意整理があくまで債権者側の任意の同意を前提にする手続きであるため、1~2か月程度の期間あれば、債務者側から提案できる返済プランに債権者が同意するか否かの結論がはっきりすることが多いためです。

2 注意が必要なこと

弁護士に任意整理の手続きを依頼してから任意整理の和解が成立するまでの期間は、もっと長期にわたる可能性があるということです。

弁護士が任意整理の手続きについて依頼を受ける場合には、着手金などの弁護士報酬の支払いを求めることになります。

特に着手金は、事件に着手する前提としての弁護士報酬であるたえ、実際に交渉に着手する前に、支払いを求められるのが原則です。

この着手金を最初に一括で支払うことができれば、依頼と交渉着手の間に時間差は生じません。

しかし、任意整理が必要な経済状況の方が、すぐに一括で着手金を支払うことができることは、むしろまれであり、一般的には、着手金を分割で支払うことが行われています。

そのため、弁護士に依頼したあと、着手金を分割で支払いが完了するまでの期間を、任意整理をするために必要な期間として考えておく必要があります。

3 事案の内容によって交渉期間は異なる

場合によっては、任意整理の交渉が1~2か月では終わらずにもっと長い期間になることもあります。

例えば、借り入れを開始してから支払いを停止するまでの取引期間が極端に短いケースや、任意整理の交渉着手直前に、クレジットカードなどで高額な利用が集中している場合などには、任意整理の和解条件として、一括返済や何十万円かの頭金の支払いを求められることもあります。

このような場合、手元にお金がない場合には、すぐに和解を結ぶことができません。

そのため、頭金を積み立てが完了するまで任意整理の和解ができなかったり、ボーナスによって頭金が支払えるタイミングを待ったりしなければならなくなり、交渉期間が長くなります。