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弁護士による債務整理@大阪

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 財産を失わずに借金を減額することが可能です

借金を整理するとなると、その時点で返済を停止することとなるため、場合によっては、債権者によってローンを返済している途中の車や家など財産が引き揚げられてしまいます。

また、手続きの内容によっては、債権者への配当のために財産を処分されることもあります。

これに対して、任意整理においてはどの債権者を整理の対象とするか選ぶことができます。

つまり、失いたくない財産の債権者を交渉の対象から外して任意整理をすれば、その財産の返済には何ら影響がないため、これまでと変わらず返済を続けることで財産を手元に残すことが可能となります。

このことから、任意整理は手元に残したい財産がある場合に選ばれることが多いです。

2 月々の支払いを減らすことも可能です

任意整理では、利息カットの他、長期間にわたる分割での支払いについて合意できる可能性があります。

返済額が減るのに加えて返済期間も延びるため、任意整理を行う前と比べると月々の支払額が減るというケースが多いです。

返済の大半が利息を占めているため月々の負担が大きく、返済が困難になっているという場合には有効な手続きでもあります。

3 任意整理を得意とする当法人の弁護士へお任せください

⑴ 交渉力を培っています

任意整理では一件ずつ債権者と交渉をしていくのですが、そこでの交渉力は法律の知識だけで身につくものではありません。

交渉には知識も必要ですが、実際に任意整理の経験を積む中で身につけられるものであるといえます。

その点、当法人の弁護士には、任意整理などの債務の案件を集中的に取り扱っている者がおりますので、任意整理に関する知識はもちろんのこと、経験も着実に積み重ねています。

その中で、依頼者の方にとってより適切な条件となるよう交渉する力を培っています。

⑵ 債権者ごとの動向を把握しています

また、交渉にあたって各債権者の傾向を事前に把握して対策しておくことも、任意整理においては重要です。

傾向を把握しておくことは、より適切な条件へ交渉を進められるポイントとなります。

当法人では、債務の案件を集中的に取り扱う弁護士らでチームを作り、その中で各自が入手した情報の共有や勉強会を行うことで、債権者ごとの動向等の任意整理の知識・ノウハウを蓄積しています。

蓄積された知識・ノウハウを活かして、ご相談の段階でより正確な任意整理の見通しをお伝えすることが可能です。

任意整理のご相談は原則無料でお受けしているため、任意整理をお考えの方は当法人までご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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任意整理をするために必要な期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 任意整理をするために必要な期間は、ケースバイケース

一般的には、実際に交渉が始まった後は1~2か月程度で結論が出ることが多いといえます。

これは、債務者側の支払い能力は有限であることに加えて、任意整理があくまで債権者側の任意の同意を前提にする手続きであるため、1~2か月程度の期間あれば、債務者側から提案できる返済プランに債権者が同意するか否かの結論がはっきりすることが多いためです。

2 注意が必要なこと

弁護士に任意整理の手続きを依頼してから任意整理の和解が成立するまでの期間は、もっと長期にわたる可能性があるということです。

弁護士が任意整理の手続きについて依頼を受ける場合には、着手金などの弁護士報酬の支払いを求めることになります。

特に着手金は、事件に着手する前提としての弁護士報酬であるたえ、実際に交渉に着手する前に、支払いを求められるのが原則です。

この着手金を最初に一括で支払うことができれば、依頼と交渉着手の間に時間差は生じません。

しかし、任意整理が必要な経済状況の方が、すぐに一括で着手金を支払うことができることは、むしろまれであり、一般的には、着手金を分割で支払うことが行われています。

そのため、弁護士に依頼したあと、着手金を分割で支払いが完了するまでの期間を、任意整理をするために必要な期間として考えておく必要があります。

3 事案の内容によって交渉期間は異なる

場合によっては、任意整理の交渉が1~2か月では終わらずにもっと長い期間になることもあります。

例えば、借り入れを開始してから支払いを停止するまでの取引期間が極端に短いケースや、任意整理の交渉着手直前に、クレジットカードなどで高額な利用が集中している場合などには、任意整理の和解条件として、一括返済や何十万円かの頭金の支払いを求められることもあります。

このような場合、手元にお金がない場合には、すぐに和解を結ぶことができません。

そのため、頭金を積み立てが完了するまで任意整理の和解ができなかったり、ボーナスによって頭金が支払えるタイミングを待ったりしなければならなくなり、交渉期間が長くなります。