大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
こちらのページでは、当法人に自己破産をご依頼いただくまでと、ご依頼後の手続きの流れについてご説明しています。
まず、当法人へのご相談をお考えの方は、フリーダイヤルかメールフォームにて、お問い合わせいただければと思います。
自己破産のご相談は、事務所にお越しいただいてのご相談の他、お電話でのご相談も承っておりますので、ご希望のご相談方法がありましたら、その際にお気軽にお申し付けください。
ご相談では、弁護士が直接、お客様の債務の状況や収支の状況、債務整理におけるご意向等をお伺いし、自己破産が適しているのか、どのような流れで自己破産は進んでいくのか等をお伝えいたします。
ご契約後の弁護士費用につきましても、この際に説明させていただきます。
自己破産などの債務整理のご相談は、原則として無料でお受けしておりますので、費用がかかってしまうのではないかと不安な方も、お気軽にご相談ください。
ご相談いただき、当法人へご依頼いただくこととなりましたら、まずは、債権者へご依頼を受けた旨を通知する受任通知を発送し、同時に債権者から取引履歴を取り寄せます。
受任通知を発送することで、債権者は基本的に取立てができなくなり、借金の返済も中断することとなります。
取引履歴をもとに、借金の金額を確定させたら、自己破産は裁判所に対して行う手続きであるため、裁判所へ提出する書類を用意していきます。
書類の用意ができたら、裁判所へ提出し、書類の審査等を経て免責許可が出されることとなります。
免責許可の決定が出されるまでは、裁判官との面接や債権者集会などが行われることがありますが、それらは、弁護士も同席させていただきます。
他にも細かい書類等のやりとりが行われますが、代わりにこちらで対応いたしますので、ご安心ください。
ご依頼中も何か分からない点やご不安な点がありましたら、都度お答えし、お客様の疑問やご不安を解消できるように努めています。
自己破産を集中的に取り扱う弁護士が最後まで対応しますので、自己破産をお考えの方は、当法人までご相談ください。