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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故の傷害慰謝料はいくらもらうことができるか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 交通事故の傷害慰謝料とは

交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

ここでは、傷害慰謝料に関してご説明をさせていただきます。

傷害慰謝料とは、入通院慰謝料とも呼ばれ、交通事故で怪我をしたこと、交通事故で負った怪我の治療のために病院へ入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことを言います。

2 傷害慰謝料の算定

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と言われる3つの基準があります。

⑴ 自賠責保険基準

自動車損害賠償保障法が定める基準で、最低限の保障をするものであり、3つの基準の中では、もっとも低い基準となっています。

⑵ 任意保険基準

保険会社が決めている基準です。

自賠責基準よりは高い場合がありますが、裁判基準に比べると低

い基準です。

⑶ 裁判基準

弁護士基準とも呼ばれる基準で、弁護士が裁判をする場合に依るべき基準となります。

3つの基準の中で、最も高い基準となります。

3 傷害慰謝料はいくらもらえるのか

傷害慰謝料(入通院慰謝料)がいくらもらえるのかは、病院への入院、通院の期間、回数によって変わってきます。

基本的に入院通院の期間が長く、回数が多ければ多いほど慰謝料の金額も高額になると言えますが、あまりにも長い期間の通院であったり、回数が多かったりする場合には、争われることもあるため、注意が必要です。

4 傷害慰謝料のことは弁護士にご相談ください

ご自身の事故のケースで、交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)をいくら貰うことができるのか気になる方は、まずは弁護士にご相談ください。

個別具体的に検証が必要になる場合もありますので、インターネット等を利用してご自身で考えるよりも、交通事故に詳しい弁護士に相談をした方が、より早く、より確実な情報を入手することができると言えます。

5 交通事故のご相談は当法人へ

大阪にも事務所がある当法人では、交通事故に関するご相談を受け付けております。

交通事故に詳しい弁護士がご相談に乗りますので、交通事故の慰謝料についてお悩みになっている方は、一度当法人にお問い合わせください。

事務所でのご相談のほか、電話相談にも対応しております。

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