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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故の過失割合とは?決め方や納得がいかない場合の対処法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 過失割合とは

過失割合とは、交通事故が発生したときに、その交通事故の発生について当事者にどの程度の責任(過失)があるのかを意味します。

被害者側にも一定の過失割合がある場合は、法律上「被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害額を定めることができる」(民法722条2項)と定められており、過失を考慮して被害者の損害額が減額されます。

これは、交通事故により発生した損害について、当事者間で公平に分担することが相当であると考えられているためです。

2 過失割合の決め方

過失割合は、警察が決めると思われている方もいますが、警察が過失割合を決めることはありません。

基本的には、交通事故当時者(加害者と被害者または被害者と加害者の保険会社)の合意により決まりますが、交通事故当事者間の合意で過失割合が決まらない場合は、訴訟を裁判所に提起し、裁判所に過失割合を決めてもらうことになります。

3 交通事故別の過失割合の事例

交通事故別の過失割合について、保険会社や裁判所が検討する際に参考にする資料として、判例タイムズ社が出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」という本があります。

この本には、様々な態様の交通事故別の基本的な過失割合と基本過失割合の修正要素が記載されています。

例えば、信号機のない十字路交差点における直進車同士の出会い頭の事故で一方に一時停止の規制があり、双方の車両の速度が同程度の場合の基本過失割合は、一時停止の規制なし四輪車20対一時停止の規制あり四輪車80といった基本過失割合が掲載されています。

4 車同士の過失割合が修正されるケース

上記本では、車同士の過失割合が修正される例として、脇見運転等著しい前方不注視、携帯電話の使用、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反といった著しい過失や居眠り運転、無免許運転、おおむね時速30km以上の速度違反といった重過失がある場合などがあげられています。

5 過失割合に納得がいかない場合の対処法

「別冊判例タイムズ38号」という過失割合及び過失相殺率を判断する1つの基準があるとしても交通事故ごとの過失割合がどうなのかを判断することは難しいことも多いです。

過失割合に納得がいかない場合は、弁護士にご相談ください。

6 適正な過失割合を算出したいなら当法人までご相談を

弁護士法人心 大阪法律事務所は交通事故の案件を多く取り扱っています。

交通事故に関するご相談は、原則無料ですので、加害者の保険会社が提案してくる過失割合等に納得がいかない場合は、お気軽にご連絡ください。

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