大阪で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

相続放棄に必要な書類と費用について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 相続放棄で絶対に必要な書類

相続放棄は、相続放棄する方が誰かによって、必要書類が異なりますが、どの方も必ず裁判所に提出しなければならない書類があります。

まず、相続放棄申述書という書類が必要です。

この書類によって、裁判所に対し、相続放棄を希望する旨を伝えることになります。

次に、相続放棄をする方の戸籍謄本と、亡くなった方の戸籍謄本・住民票除票が必要です。

2 相続人別の相続放棄に必要な書類

亡くなった方と、相続放棄をする方の関係性が分かる戸籍が必要です。

たとえば、親子であれば、亡くなった親の戸籍謄本と、相続放棄をする子の戸籍謄本があれば十分です。

また、配偶者であれば、同じ戸籍に氏名が記載されているため、ご自身の戸籍を出せば、自動的に亡くなった方との関係性が分かります。

それ以外の相続人が相続放棄をする場合、自分が相続人であることを証明する戸籍が必要です。

たとえば、子が亡くなり、親が相続放棄をする場合は、亡くなった子の直系卑属(子や孫など下の世代)がいないことを示すために、子の出生から死亡までの戸籍が必要です。

また、亡くなった方からみて、兄弟姉妹・甥姪が相続放棄をする場合は、親が相続放棄するときに必要な戸籍に加えて、直系尊属(親や祖父母など上の世代)がいないことを示すために、先祖が亡くなった旨の戸籍が必要です。

3 相続放棄の申請に必要な費用

相続放棄をする上では、収入印紙800円が必要です。

また、裁判所に切手を送る必要もあります。

どれくらいの切手が必要なのかは、裁判所ごとに異なりますので、事前に確認が必要です。

4 相続放棄の書類の提出方法

相続放棄をする際は、裁判所に書類を届けなければなりません。

裁判所に直接持参する方法と、郵送で送る方法があります。

郵送の場合、郵便事故があってはいけないので、書留などを利用しましょう。

5 相続放棄の書類を提出した後の手続き

裁判所から問い合わせがあった場合や、追加資料を求められた場合、それに応えていく必要があります。

特に、「回答書」などと呼ばれる書類が届いた場合、慎重な回答が求められます。

6 相続放棄の書類集めに苦労しているなら当法人までご相談を

相続放棄の書類は、古い戸籍の収集などが必要な場合があり、専門的な知識が求められます。

相続放棄の書類を集めるのが難しいと感じた方は、一度当法人までご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ