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弁護士法人心 大阪法律事務所

相続放棄の申述書とは?書き方や取得方法について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 相続放棄申述書とは

相続放棄をする場合、裁判所に「相続放棄をしたい旨の意思表示」をする必要があります。

具体的には、裁判所に書類を提出する必要があり、その提出する書類を「相続放棄申述書」といいます。

2 相続放棄申述書の書き方

相続放棄では、まず「誰の相続についてか」を明らかにするため、亡くなった方の氏名や本籍地などを記載する必要があります。

次に、「誰が、相続放棄を行いたいのか」を明らかにするため、相続放棄をする人の氏名や住所などを記載しなければなりません。

その他、遺産としてどのようなものがあるのか、なぜ相続放棄するのかといったことも記載します。

3 相続放棄申述書の取得方法

相続放棄申述書には、法的に決まった書式はないので、任意の様式で作成できます。

ただ、裁判所が用意している書式もあるので、それを利用すると便利かと思います。

4 相続放棄申述書の提出から相続放棄承認までの流れ

裁判所に相続放棄申述書を提出すると、まず形式面での審査が行われます。

例えば、戸籍謄本や住民票の除票などの必要書類が揃っているか、相続放棄申述書に記載すべき項目に漏れが無いかなどについて審理され、不備があれば、補正を求められます。

不備が無ければ、相続放棄が承認されます。

5 相続放棄申述書の提出後にやるべきこと

裁判所から質問状が送られることや、裁判官と面談することもあるため、裁判所の求めに応じて、順次対応する必要があります。

また、遺産を処分すると相続放棄が無効になってしまう可能性があるため、遺産を処分しないよう注意が必要です。

6 相続放棄申述書についてお悩みなら当法人までご相談を

相続放棄は、もし失敗すれば、何百万、何千万という借金を相続することになってしまったり、不要な山林や畑を相続し、次の世代に引き継がなければならなくなったりするなど、様々なリスクが発生します。

また、法律上、明確ではない部分も多いため、後の裁判を見据えた証拠集めもしておく必要もあります。

当法人では、相続放棄を集中的に扱う弁護士が相続放棄のご相談を担当させていただいておりますので、相続放棄でお悩みの方は、一度ご相談ください。

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