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弁護士法人心 大阪法律事務所

相続放棄ができる期間はいつまで?期限が迫っている場合の対処法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月19日

1 相続放棄できる期間は3か月

もし、ご家族が多額の借金を残して亡くなってしまった場合、それを超えるだけの預貯金などが無い限り、相続放棄の検討が必要になります。

また、借金はないものの、山林や農地など「相続したくない財産」があるようなケースでも、相続放棄の検討が必要になります。

しかし、これらはとても重大な決断であるにもかかわらず、相続の開始を知ってから3か月以内に手続をしなければなりません。

裁判所に提出する必要書類を集めるだけでも相当な期間が必要なため、相続放棄の準備は相続発生後すぐに開始することが大切です。

2 3か月が過ぎても相続放棄が認められるケース

「相続の開始を知った」とは、ご家族が亡くなったことを知り、自分が相続人になったことを知ったことを指します。

しかし、このルールを厳格に運用すると、酷な結果を招くことがあります。

たとえば、疎遠にしていて何十年も会っていない親族が亡くなり、その知らせが市役所などから届いた場合を考えてみましょう。

相続人にとっては、亡くなった方の財産状況等を知ることは非常に困難なケースですが、その半年後に亡くなった方の債権者から借金の督促が届いた場合にはどうなるでしょうか。

「市役所から通知を受け取ってから3か月が経過したから相続放棄できない」というのは、少々酷なように思えます。

そこで、このようなケースでは、一定の要件に該当する場合は、市役所から通知を受け取ってから3か月が経過しても相続放棄ができる場合があります。

ただし、その事情を裁判官に分かってもらうために、事情を丁寧に説明する書面や資料の作成が必要です。

3 相続放棄の期限が迫っている場合の対処法

相続放棄をしようと思っているのに、必要書類等を集めるのに時間がかかってしまっている場合には、とりあえず「相続放棄をしたい」旨の申請書類だけを裁判所に提出し、後日必要書類を追完します。

また、相続放棄するかどうかの決断ができないまま期限が迫ってしまった場合は、相続放棄の延長手続きを使用しましょう。

申立先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、例えば、被相続人の最後の住所地が大阪市であった場合には、大阪家庭裁判所が申立先になります。

参考リンク:裁判所・大阪府内の管轄区域表

4 相続放棄の期間についてお悩みなら弁護士法人心までご相談を

弁護士法人心では、他の事務所で「期限が経過しているので諦めた方がいい」と断られた案件でも、相続放棄の受理を実現した実績が数多くあります。

相続放棄の期限でお悩みの方は、弁護士法人心にお問い合わせください。

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