大阪で『家族信託』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所

家族信託をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月28日

1 家族信託のことは当法人にご相談ください

家族信託を行う際には、後からトラブルが起こる可能性も考慮しながら信託契約の内容を決める必要があります。

また、他の似たような方法についても考慮したり、他の手続きと組み合わせたりした方がよいような場合もあります。

家族信託は専門的な知識を多く必要とするものですので、ご自身だけで行おうとせず弁護士にご相談ください。

当法人には、家族信託に詳しい弁護士がいます。

税理士法人心など他の専門家との連携も必要に応じてとることができるため、しっかりとした、よりご満足いただける対応をさせていただけるかと思います。

家族信託をお考えの方は、どうぞ当法人までご連絡ください。

フリーダイヤルもしくはメールフォームから、ご相談に関するお問い合わせをしていただけます。

2 家族信託のメリット

家族信託は、ご自身の死後や、老後を迎えたときに備え、家族に不動産や預貯金などといった財産の管理を任せる制度です。

財産の管理を託すという意味では遺言も似たような性質を持っていますが、遺言の場合はご自身の死後のことしか決められないことに対し、信託であれば生前のうちから任せたい相手に管理を任せることが可能です。

また、契約内容にもよりますが、成年後見人と比べて柔軟に財産の管理等を行うことが可能です。

将来的に判断能力が低下した場合のことを考え、家族信託を行っておこうと思われている方もいらっしゃるかと思います。

お客様にとってどういったメリットが考えられるか、どうしたらやりたいことを実現できそうか、よりよい形で家族信託を行うための注意点など、当法人で家族信託に関するご相談にのらせていただくことが可能です。

家族信託に詳しい弁護士が対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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