北新地駅の周辺の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

北新地駅の周辺で個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月12日

1 北新地駅から徒歩1分の事務所です

弁護士法人心 大阪法律事務所は、北新地駅から徒歩1分の場所にあり、北新地駅をご利用の方に大変お越しいただきやすい立地となっております。

北新地駅からは地下道を通ってお越しいただけるため、天候の影響を受けにくい点も便利です。

当法人では、個人再生等の借金に関するご相談は無料としておりますので、北新地駅の周辺で個人再生について弁護士への相談をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

例外的に相談料が発生する場合には、事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

2 個人再生の特徴

個人再生は、裁判所を通じて一定の要件のもとで借金を減額し、原則3年間、最長5年間で返済していく手続きです。

住宅資金特別条項を利用することができれば、住宅ローンだけは従来通り支払いを続け、その他の借金を個人再生により減額することができます。

そのため、借金の返済が困難になっているものの、住宅ローンのある自宅を手放したくないという方にとって、個人再生は選択肢の一つとなります。

もっとも、個人再生には、将来にわたり継続的または定期的な収入があることなど利用条件がありますし、住宅資金特別条項の利用にも要件があります。

個人再生を行うことができるのか、個人再生をするとどれぐらい借金を減額できるのか等、見通しについては、弁護士にご相談ください。

3 個人再生は弁護士にご相談ください

個人再生は、原則として、債務者の住所地などを管轄する地方裁判所に対して行う手続きです。

申立て先の裁判所を調べたい場合は、裁判所のホームページをご確認ください。

参考リンク:裁判所・申立書提出先一覧(地方裁判所)

必要書類を収集して申立書を作成しなければいけないため、個人再生の申立てをするまでの準備も手間がかかりますが、申立てをして終わりではなく、その後は申立書類に関する追加説明や再生計画案の提出など、複雑な手続きが続きます。

専門知識だけでなく、個人再生の経験がないとこうした手続きをスムーズに行うのは難しいといえます。

弁護士に依頼すれば、必要書類の準備や申立書の作成、裁判所とのやり取り、その後の手続きなどについてサポートを受けることができます。

負担を軽減するため、個人再生については弁護士に相談していただくことをおすすめします。

4 個人再生の豊富な取扱実績があります

当法人には、個人再生等の借金に関する案件を集中的に取り扱う弁護士がおります。

法人としても、これまでに数々の個人再生のご依頼をお受けしております。

また、借金の案件を集中的に扱う弁護士同士で、法改正などについて定期的に情報共有しており、さらに知識を磨き続けています。

知識と実績を活かし、満足いただける結果を目指して尽力いたしますので、北新地駅の周辺で個人再生を検討されている方は、当事務所へご相談いただければと思います。

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