北区の方で『自己破産』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

北区にお住まいで自己破産をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年9月1日

1 北区に事務所があります

弁護士法人心 大阪法律事務所は大阪市北区の大阪駅前第三ビル30Fにあります。

大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分の場所に位置しており、地下街や地下通路などを通って地上へ出ることなく当事務所までお越しいただけるため、天候に左右されずにアクセスできる事務所です。

北区にお住まいの方や、北区に勤務先がある方ですと、普段から上記の駅をお使いになることが多いかと思いますので、ご利用いただきやすい事務所かと思います。

北区は特に交通網が発達しているため、電車だけでなく、バスといった公共交通機関でもお越しいただけます。

お車でお越しの場合は、事務所付近の駐車場をご利用ください。

アクセスしやすく、お越しいただくのに負担が少ないかと思いますので、北区にお住まいで自己破産をお考えの方は当事務所へご相談ください。

2 自己破産の特徴

自己破産は、裁判所に破産手続の開始を申し立て、一定の財産がある場合にはそれを換価して債権者への配当に充てるなどした上で、免責許可決定を得ることにより、原則として借金の返済義務を免れることを目指す手続きです。

借金の額が高額であっても、免責許可決定が確定すれば、原則として借金の返済義務を免れることができるため、借金の返済に悩んでいる方が生活を立て直して再出発を目指すための選択肢の一つとなります。

もっとも、すべての債務が免責されるわけではなく、税金など免責の対象とならない債務もあります。

また、借金が増えた理由などによっては免責不許可事由に該当し、免責が認められないこともあります。

ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、事情によっては裁判所の裁量により免責が認められることがあります。

そのため、自己破産を検討する際には、自己破産によって免責を受けられる可能性や、手続きによってどのような影響が生じるのかを確認することが大切です。

自己破産で免責を受けられる見込みをご自身だけで判断することは難しい場合もありますので、まずは弁護士へご相談ください。

3 自己破産について無料でご相談を承ります

当法人には、自己破産を含む債務整理を得意としている弁護士がおり、自己破産のご相談をお受けしております。

これまで経験を積む中で、どのようなケースであれば認可されるのか、本来は認可されないケースでも例外的に認可される可能性があるのか等を把握していますので、お客様の借金の状況を伺い、認可の見通しをより正確にお伝えできるかと思います。

万が一自己破産が難しそうであれば、他の方法をご提案することもできますので、まずはご相談ください。

自己破産のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

例外的に相談料が生じる場合には、事前にご説明いたします。

説明がないまま費用が発生していたということはありませんので、ご安心ください。

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