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弁護士法人心 大阪法律事務所

個人再生と自己破産の違いはなんですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月11日

1 返済について

自己破産と個人再生の最大の違いは、手続き完了後に残債務があるかどうかです。

自己破産では、免責の手続により、借金をゼロにすることを目指します。

これに対して、個人再生では、法律に従って借金の減額を行いますが、債務はゼロにはならず、再生計画に基づいて分割返済を継続することになります。

2 財産の換価について

このような手続きの違いから、債務者の財産に対する扱いも異なってきます。

自己破産では、手続き完了後の返済が予定されていないため、破産手続きの中で原則としてすべての財産を換価して、債権者に配当します。

自宅などの財産も、競売にかけられて配当されます。

これに対して、個人再生は手続き完了後も返済が継続することとの関係で、債務者の財産を裁判所が取り上げて競売にかけるといった手続きは用意されていません。

ただし、借金を減額する際、自己破産をした場合に債権者に配当することができる金額より少ない金額にはしないという制約が課されています。

このような制約のことを清算価値保障原則といいます。

3 資格制限について

また、個人再生は借金の返済継続を目指す制度であるため、債務者が仕事を失うことがないようにしなければならないという側面があります。

これに対して、自己破産では、債務者が仕事を失っても手続きとの関係では特に問題は生じません。

自己破産をする場合には、宅建士や生命保険募集人、警備員等の一定の職業は資格の制限をうけて一時的に就業できなくなってしまいます。

これに対して、個人再生ではこのような資格の制限はありません。

4 引越しや郵便物の受け取りの制限

自己破産で破産管財事件となる場合には、管財人を経由しないと郵便物を受け取ることができなくなってしまったり、破産手続き中の転居出張に裁判所の事前許可が必要になるなどの制限がかけられます。

個人再生の場合にはこのような制限はありません。

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