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弁護士法人心 大阪法律事務所

個人再生と保険に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月29日

個人再生をする場合、生命保険を解約しなければいけませんか?

原則として、生命保険を解約する必要はありません。

生命保険金を解約すると、解約返戻金が出る場合があります。

そのため、解約返戻金を借金の返済にまわさなければならないと思われている方もいらっしゃいます。

しかし、個人再生は、全財産を処分して、借金を返済するという制度ではないため、無理に生命保険を解約する必要はありません。

解約返戻金の額が大きい場合、個人再生をする際に何か影響はありますか?

解約返戻金が高額な場合、今後の債務の返済計画に、影響が出る可能性があります。

個人再生は、債務を減額した上で返済を継続する手続きです。

その債務の返済について、「毎月どの程度支払うのか」は、債務の総額や、現在所有している財産額によって決まります。

例えば、解約返戻金が300万円あれば、少なくとも300万円の財産を所有しているとみなされます。

所有している財産が多いと、毎月の返済額が高くなることがあるため、解約返戻金の額によっては、返済額が変わる可能性があります。

保険の解約返戻金があることを、秘密にできますか?

保険の解約返戻金を秘密にすることはできません。

個人再生を行う場合、現在所有している財産を全て書類にまとめ、保険証券などの資料を付けた上で、裁判所に提出することになります。

解約払戻金も財産として扱われるため、きちんと裁判所に報告する必要があります。

生命保険であれば、必ず解約返戻金が出ますか?

全ての生命保険で、解約返戻金が出るわけではありません。

生命保険には、保険料を積み立てるタイプと、掛け捨てのタイプがあります。

解約返戻金は、積み立てるタイプの生命保険では発生しますが、掛け捨てタイプの生命保険では発生しません。

そのため、まずは、ご自身の加入している保険がどちらのタイプなのかをご確認ください。

生命保険以外の保険で、解約返戻金は出ますか?

積み立てタイプの保険であれば、解約返戻金が出る可能性があります。

例えば、学資保険や、養老保険など、生命保険以外の保険であっても、解約返戻金が出るものがあります。

こういった生命保険以外の保険についても、所有している財産として資料を裁判所に提出する必要がありますので、漏れがないよう確認することが大切です。

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