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弁護士法人心 大阪法律事務所

個人再生で、クレジットカードを残しておくことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年2月13日

1 個人再生でのクレジットカードの扱い

個人再生では、すべての債権者に対して債務の返済を止める必要があります。

これは、債権者間の公平を図るためです。

クレジットカードを利用した代金の引き落としも債務の返済の一つですので、個人再生をする以上は停止しなければなりません。

そのため、クレジットカードを手元に残して利用し続けながら個人再生をすることはできません。

2 クレジットカードは返却を求められるのが一般的

また、物としてのクレジットカードの法律上の所有者は、クレジットカード会社です。

つまり、クレジットカードの利用者は、クレジットカード会社から当該クレジットカードを借りて使用しているという関係になります。

そのため、個人再生を開始してクレジットカードの利用ができなくなると、クレジットカードを返却するようにクレジットカード会社から求められることが一般的です。

3 デビットカードは問題なく利用可能

なお、クレジットカードとは異なりデビットカードであれば、個人再生をする場合でも利用を継続することができます。

デビットカードは利用と同時に銀行口座から預金が減少し、借入金の返済とはみなされないためです。

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