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弁護士法人心 大阪法律事務所

個人再生と自己破産の違いに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年6月27日

個人再生と自己破産では、手続き後の借金の返済についてどのような違いがありますか?

個人再生と自己破産の最大の違いは、手続き完了後に残債務があるかどうかです。

個人再生では、法律に従って借金の減額を行いますが、債務は0にはならず、再生計画に基づいて分割返済を継続することになります。

これに対して、自己破産では、免責の手続により借金を0にすることを目指しますので、一部を除き借金が残らないことになります。

手持ちの財産はどうなってしまうのでしょうか?

手続き完了後の残債務の有無から、債務者の財産に対する扱いも異なってきます。

個人再生は手続き完了後も返済が継続することとの関係で、債務者の財産を裁判所が取り上げて競売にかけるといった手続きは用意されていません。

もっとも、ローンが残っている財産については、所有権等の関係から、引き揚げられてしまうことはあります。

また、借金を減額する際、自己破産をした場合に債権者に配当することができる金額よりも少ない金額での返済は認めないという制約が課されています。

このような制約のことを清算価値保障原則といいます。

これに対して、自己破産では、手続き完了後の返済が予定されておらず、債権者が債権を回収できなくなるため、破産手続きの中で原則としてすべての財産を換価して、債権者に配当します。

自宅などの財産も、競売にかけられて配当されてしまうこととなります。

資格制限について、違いはありますか?

個人再生は借金の返済継続を目指す制度であるため、債務者が仕事を失うことがないようにしなければならないという側面があります。

そのため、個人再生ではこのような資格の制限はありません。

これに対して、自己破産では、債務者が仕事を失ったとしても手続きとの関係では特に問題は生じないといえます。

自己破産をする場合には、宅建士や生命保険募集人、警備員等の一定の職業は資格の制限を受けて一時的に就業できなくなってしまいます。

引越しや郵便物の受取りは自由にできるのでしょうか?

個人再生の場合は、引越しや郵便物の受取りに関する制限はありません。

これに対して、自己破産で破産管財事件となる場合には、管財人を経由しないと郵便物を受け取ることができなくなってしまったり、破産手続き中の転居出張に裁判所の事前許可が必要になるなどの制限がかけられます。

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