遺産分割の期限
1 「遺産分割の期限はない」は本当か
インターネット等で「遺産分割には法律上の期限はない」という情報を見たことがある方もいらっしゃるかと思います。
確かに、「何年以内に遺産分割をしないと罰則を科す」といった法律はなく、遺産分割の期限そのものを定めた法律も存在しません。
しかし、法律上問題ないからといって遺産分割をしないまま長年放置しておくと、様々な不利益が発生します。
そのため、遺産分割には「事実上の期限」とも呼ぶべき期限があると言えます。
ここでは、なぜ遺産分割に「事実上の期限」があるのかをご説明します。
2 不動産の名義変更が義務化された
相続が発生し、遺産の中に不動産があると、その不動産を誰が相続するのかを、遺産分割で決めなければなりません。
遺産分割そのものには期限がありませんが、令和6年4月1日以降、不動産の名義変更には3年という期限が設けられることになりました。
もしも、3年以内に不動産の名義変更ができない場合には、その理由を法務局に届け出れば、罰則は免れます。
しかし、届出自体に手間がかかりますし、いつかは遺産分割をして、不動産の名義変更をしなければならないということに変わりはありません。
そのため、相続発生後は、少なくとも3年以内に遺産分割を終わらせた方がよいということになります。
3 長期間放置すればするほど、遺産分割の難易度が上がる
例えば、Aさんが亡くなって、相続人は長男Bさん、長女Cさん、二女Dさんの3名だったとします。
相続人が3名だけであれば、話し合いの場を設けることは難しくありません。
では、遺産分割をすることなく、Aさんの子ら3名が亡くなった場合、どうなるでしょうか。
その場合、Aさんの子ら3名の相続人となった人が、Aさんの相続人の地位を受け継ぐことになります。
例えば、Aさんの子ら3名に、4名ずつ子がいる場合、相続人は12名になるということです。
さらにその次の世代まで遺産分割をしなかったとすると、相続人は何十人もいる状態になり、話し合い自体が難しくなります。
そのため、長期間放置すると、遺産分割が難しくなるという意味で、遺産分割には「事実上の期限」があると言えます。
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