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弁護士法人心 大阪法律事務所

転職は債務整理にどのような影響をあたえますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年10月25日

1 任意整理の場合

任意整理の交渉をしている途中で転職をしたとしても、そのこと自体は任意整理の手続きに大きな影響を与えません。

ただし、転職の際に、前職と転職先での就労との間にブランクがあいてしまって、一時的に収入が途絶えるなどした場合には、弁護士費用の積立や任意整理和解後の返済が滞るなどして、任意整理の計画が破綻するリスクはあります。

したがって、転職をされる場合には、転職にともなって収入の減少が生じるのか否かと、仮に、収入の減少が生じるとしたら、どのくらいの期間、どのくらいの金額が減少するのかを正確に試算したうえで転職する必要があります。

また、業者によっては、和解の際に現在の就労先がどこかを確認してくることもありますので、その際には転職先がどこかを正確に伝えなければなりません。

2 個人再生の場合

個人再生の場合には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があり、しかも、減額後の借金を再生計画に基づいて完済できる見込み(履行可能性)があることが必要とされます。

そのため、転職歴は、生活の基盤が不安定であるという印象を裁判所に与えることとなり、個人再生の手続きを進める妨げとなりえます。

もちろん、転職をしたら絶対に認められないというわけではなく、過去の転職の頻度や、転職の理由、転職前後の就労条件の変化の具体的内容などから、具体的に履行可能性が検討されることになります。

ただし、3年~5年程度の期間内で何度も転職歴がある場合には、特に生活基盤が不安定とみなされやすくなりますので、個人再生をお考えの場合には、転職するかしないかを慎重に判断する必要があります。

3 自己破産の場合

自己破産の場合には、借金の返済を継続することが予定されていないため、個人再生の場合のような「履行可能性」の問題は生じません。

弁護士費用や裁判所に納める費用が用意できるのであれば、手続きの直前や途中に転職があっても、直ちに自己破産の手続きが不利になることはないと考えられます。

ただし、免責不許可事由がある場合の裁量免責の判断には、「自己破産をすればこの人はちゃんと経済的に立ち直れるのか?」という点も考慮事情になりますので、転職によって著しく家計の状況が悪化するようなことがないように注意は必要です。

4 当法人にご相談ください

借金の整理には複数の選択肢がありますし、それぞれの債務者の方の置かれている状況ごとに最適な選択肢も異なります。

当法人では、債務者の方が最適な選択をするサポートをさせていただきますので、大阪で債務整理をご検討の方は、お気軽に当法人までご相談ください。

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