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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故の休業損害をもらう時期に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月7日

交通事故で働けなくなった場合、何かの補償はありますか?

加害者に休業損害を請求することができます。

交通事故で負傷すると、怪我の影響で働けなくなってしまうことがあります。

この場合、加害者に対して休業損害を請求する必要があります。

ただ、休業による減収は生活に直結するため、いつ休業損害を支払ってもらえるのかが問題になります。

休業損害はどのタイミングで支払ってもらえますか?

原則は示談をするときです。

休業損害を含めた損害賠償は、原則として、加害者側と示談をする際に支払われます。

交通事故の示談をするタイミングは、怪我が治癒または症状固定となって治療が終わり、必要に応じて後遺障害の認定を申請し、その結果が出た後になります。

そのため、休業損害が支払われるのが、事故発生から半年から1年以上先のことになることもあります。

しかしながら、重症で長期間働けなくなってしまう場合には、早期に休業損害を受け取らなければ生活できなくなってしまうおそれがあります。

休業損害を早めに支払ってもらう方法はありませんか?

内払いの交渉や自賠責保険への被害者請求が考えられます。

休業が長期にわたる場合には、相手方側保険会社との交渉で休業損害の内払いを請求することが考えられます。

休業損害証明書や事故の前年度の源泉徴収票(給与所得者)、確定申告書の写し(事業所得者)を用意して、相手方保険会社と交渉します。

相手方保険会社は、事故と休業との因果関係、過失割合、休職による生活への支障などを総合的に考慮して、内払いを認めることがあります。

ただし、相手方保険会社には内払いの義務はないため、全く交渉に応じないこともあり得ます。

相手方保険会社が休業損害の内払いに応じない場合には、自賠責保険に被害者請求をすることが考えられます。

自賠責保険に被害者請求を行えば、請求時までの休業損害や慰謝料が支払われます。

ただし、自賠責保険の傷害部分は上限が120万円までとなっているため、それまでの治療費が120万円を超えている場合には、請求できません。

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