大阪で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

遺言を作っておくとよいのはどのような人ですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月11日

1 基本的には誰もが遺言を作っておくとよい

遺言は、故人の最後の意思表示です。

遺言があれば、原則として遺言が優先されます。

そのため、基本的には、誰にとっても、自分の死後のことについて遺言を作っておく意義があるといえます。

これに対し、遺言がない場合には、相続人間で遺産分割を行って、誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。

そこで、死後に財産を残したい相手が決まっている場合や、遺産分割でもめる可能性をできるだけ低くしたいような場合には、遺言を作っておくとよいでしょう。

具体的なケースについて、以降で説明していきます。

2 財産を残したい相手が決まっている場合

相続人以外の人(たとえば内縁の妻など)に財産を残したい場合、原則として、遺言がなければ財産を残すことができません。

そのため、このような場合は、遺言を作成する必要があります。

また、特定の相続人に対し、遺言によって、相続分の割合を増やしたり、具体的な相続物件を取得させたりすることができます。

いずれの場合も、法定相続人の遺留分を侵害しないようにすることで、後のトラブルが起きる可能性を低くすることができます。

3 相続人が、配偶者と、前配偶者との間の子である場合

離婚をしたあとに元夫婦の一方が亡くなった場合、元の配偶者には相続権がありません。

これに対し、元夫婦の間に子がいれば、その子には相続権があります。

仮に、亡くなった方が再婚したとすると、その配偶者と、前配偶者の子が、相続人となりますが、前配偶者の子とは疎遠になっている場合も少なくありません。

このような場合、遺言によって取得する財産を決めたり、遺留分に配慮したりすることで、相続人間のトラブルが起きる可能性を低くすることができます。

4 子がいない場合

亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

相続の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟です。

子がいれば配偶者と子が相続人となりますが、子がいない場合は、配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。

さらに、直系尊属(父母・祖父母)がすでに亡くなっている場合は、配偶者と兄弟が相続人となります。

特に子がいない場合、遺言を作成しておくことで、配偶者と直系尊属(父母・祖父母)や兄弟との関係でトラブルが起きる可能性を低くすることができます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ