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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故の示談金の計算はどのようにするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月6日

1 人身損害と物的損害

交通事故の示談金は、人身損害の示談金と物的損害の示談金の2種類に分けることができます。

人身損害の示談金は、治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益等によって計算されます。

物的損害の示談金は、車両損害・代車代・レッカー費用等によって計算されます。

ここでは、人身損害及び物的損害の示談金の計算根拠となる代表的な損害費目について、ご説明します。

2 人身損害の示談金

⑴ 治療費

症状固定日までの必要かつ相当な治療費が認められます。

⑵ 通院交通費

症状固定日までの必要かつ相当な通院のために支出した交通費が認められます。

ガソリン代は1キロ15円で計算されます。

なお、タクシー代等の高額費用が発生する通院手段を利用した場合の費用は、支払われるかどうかについて争いが生じることがあります。

⑶ 休業損害

症状固定日までの期間で、事故による怪我が原因で休業したために発生した損害が認められます。

なお、一定の家事労働についても休業損害の対象となります。

⑷ 傷害慰謝料

症状固定日までの期間について、受傷内容・通院期間・通院日数等を踏まえて算定された慰謝料が認められます。

⑸ 後遺障害慰謝料

自賠責保険等によって認定された後遺障害の等級や内容に基づき、後遺障害慰謝料が認められます。

⑹ 後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料と同様に、自賠責保険等によって認定された後遺障害の等級や内容に基づき、将来的な収入の減少を補償する後遺障害逸失利益が認められます。

3 物的損害の示談金

⑴ 車両損害

事故被害車両の修理代金あるいは当時の時価額の、いずれか低い金額が車両損害として認められます。

⑵ 代車費用

車両が損傷を受け修理や買替えが必要になった場合に、修理や買替えに必要な期間の代車費用が認められます。

代車は、事故車両のグレード、使用目的や使用期間に照らした車種・グレードのものが認められます。

⑶ レッカー費用

事故現場に残置された事故車両を修理業者の工場に牽引する場合などに発生するレッカー費用が認められます。

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