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弁護士法人心 大阪法律事務所

糖尿病で障害年金が受け取れる場合

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年12月14日

1 糖尿病は障害年金の対象となる疾患です

糖尿病は、糖代謝の疾患として障害年金の認定対象となっています。

国の定めた、障害認定基準では、第1章第15節に「代謝疾患による障害」についての、具体的な認定基準が設けられており、糖尿病も、この基準に従って判断をされます。

参考リンク:日本年金機構・障害認定基準

2 基準について

障害認定基準では、代謝疾患について、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」を1級、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの」を2級、「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの」を3級と定めています。

そして、糖尿病の場合、「糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。」とされており、障害年金を申請する場合には、ここに列挙された事情を丁寧に、診断書や病歴就労状況等申立書に記載して、年金事務所に伝えていく必要があります。

3 認定の目安について

より具体的な目安としては、「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難 なもの」であり、なおかつ、「ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの  イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上ある もので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの  ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による 入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの」のどれかに該当する場合には、3級相当と判断することが目安となっています。

なお、ここで言及されている、一般状態区分表のイとは「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの」、一般状態区分表のウとは「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの」のことを言います。

したがって、糖尿病の程度が上記の目安に該当する場合には、障害年金の3級が認められる可能性があります。

4 初診日に国民年金加入であった場合

なお、初診日に加入していたのが国民年金であった場合には、2級以上に該当しなければ年金の受給権を得ることができません。

そのため、上記3の目安に該当していても、初診日に厚生年金や共済年金に加入していなかった場合には、年金がもらえない可能性もあります。

ただし、障害年金の認定基準では、上記3の目安に続けて、「なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」と記載されているため、症状が重い事案では2級以上の認定が受けられる可能性もございますので、初診日に加入していたのが国民年金だったとしても諦めるのは早計です。

まずは、具体的な見通しや進め方について、弁護士や社労士までご相談ください。

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