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弁護士法人心 大阪法律事務所

障害年金と生活保護の関係

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年11月16日

1 障害年金を受給したからといって生活保護が直ちに打ち切られるわけではありません

まず、生活保護受給中の方が障害年金の申請を考えたときに不安に思うことが、障害年金が認められたら生活保護を打ち切られてしまうのではないかということではないかと思います。

この点について、生活保護受給中の方が障害年金の受給が可能になったからといって、それだけが理由で直ちに生活保護が打ち切られるというわけではありません。

むしろ、一般的には次に述べるように、生活保護費と障害年金の受給額の調整という形で処理されることが多いです。

2 受給の調整について

生活保護中の方が障害年金の受給をした場合、その受給額に応じて、生活保護費から障害年金の受給額が控除されます。

例えば、もともとの生活保護の受給額が15万円であるケースで、障害年金10万円の支給を受けた場合には、生活保護からの支給額は5万円になるというような形で計算をします。

ここだけ聞くと、結局もらえる額が変わらないなら障害年金を請求する意味が無いように思いますが、以下の点で障害年金にはメリットがあります。

3 障害者加算について

生活保護の制度上、受給者が障害年金の1級または2級に該当すると判断された場合、障害者加算といって生活保護費に上乗せがされます。

加算される金額は地域によって異なりますが、概ね2万円前後と思っていただければ大きな相違は無いかと思います。

このように、生活保護受給中の方でも、障害年金の受給にはメリットがあります。

障害年金の申請について興味を持たれた方は、当法人までご相談ください。

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