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弁護士法人心 大阪法律事務所

総量規制について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月8日

1 総量規制の趣旨

総量規制というのは、借入金の総量を収入との関係で一定の範囲内に限定しようという制度です。

貸金業法13条の2は過剰貸し付け等の禁止について定めており、貸金業者に対して、貸し付けの契約が、個人に対する過剰な貸し付けに当たり、顧客の返済能力を超える貸し付ける契約と認められる場合には、そのような貸し付けの契約をしてはならないと定めています。

これは、返済しきれないほど多額の借金をしてしまう債務者を保護する政策である一方で、債務者の破産によって回収できない債権を抱えてしまわないように債権者側を保護する政策でもあります。

2 過剰な貸し付けに当たるかどうかの判断方法

一部の例外を除いて、個人の返済能力は、おおむねその人の収入額に比例します。

したがって、返済能力を超える過剰な貸し付けに当たるか否かは、その債務者の年収との関係で判断することが合理的です。

貸金業法13条の2第2項では「当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)」として、給与等の収入の三分の一を、過剰な貸し付けに当たるか否かの判断の目安としています。

3 総量規制に該当するかの調査方法について

このような、総量規制の対象になるかどうかにについては、貸金業法13条1項で、「貸金業者は、貸付の契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借り入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」と定めており、貸金業者側に調査義務を課しています。

そのため、貸金業者から借り入れをしようと思った場合には、通常、源泉徴収票等の収入を説明する資料の提出を求められることとなります。

参考リンク:参考リンク・日本貸金業協会・「収入を証明する書類」の提出が必要な場合があります

4 総量規制の限界

このように見ていくと、貸金業法では、債務者が返済に行き詰らないように配慮していることがわかります。

もっとも、年収額の3分の1というと、年収300万円の方が100万円の借金を抱えている状況となりますので、決して楽に返済できる金額とはいえません。

そのような状況下で、不況などにより急激に給与が減少した結果、返済に行き詰ってしまう方も少なくありません。

もし、借金の返済に悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お気軽に当法人までお問い合わせください。

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