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弁護士法人心 大阪法律事務所

労災の申請で注意すべき点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月4日

1 労災事故発生後の流れ

労災事故が発生したら、それによりケガをした場合はすぐに病院を受診し、会社へ労災事故が発生したことと、①事故が発生した場所、②日時、③発生した状況、④負傷内容などを伝えてください。

そして、勤務先に労災保険へ療養(補償)給付や休業(補償)給付の手続きをしてもらうようにしてください。

2 労災の申請で注意すべきこと

労災事故により労働者が被災した場合、被災労働者は、労災保険から治療費や休業損害の支給を受けられます。

さらに、労災事故発生について勤務先などに安全配慮義務違反が認められるような場合には、勤務先などに対し、慰謝料といった損害賠償請求を行うことができます。

勤務先などに安全配慮義務違反があったか判断するにあたっては、どのような状況で労災事故が発生したかが重要となります。

勤務先は、労災事故が発生した場合、労災保険へ事故発生時の状況等を報告します。

この報告内容は、労災事故の発生状況の判断資料として扱われるため、被災労働者は、勤務先が労基署に対し労災事故の発生状況を正しく報告しているかどうか注意しておくことが重要です。

しかし、勤務先がどのように労基署に労災事故発生の状況等を報告するかは、確認が難しい場合もあるかと思います。

そのような場合の対応として、ご自身が勤務先に労災事故のことを報告する際に、資料が残る形式で念のため報告し、いつ、どのように事故発生状況を報告したかということを後からでも確認できるようにしておくとよいと思います。

3 損害賠償請求を検討されている方へ

労災保険からは、慰謝料や休業損害について全額支給を受けることはできません。

そこで、労災事故による勤務先等への損害賠償請求を検討することになりますが、勤務先等と示談交渉を行い、交渉がまとまらなければ訴訟を起こす必要があります。

適切に、かつスムーズに解決するためにも、弁護士にご相談ください。

被災労働者の方からのご相談は原則無料で受け付けておりますので、労災保険から支給されない慰謝料などの損害賠償請求を勤務先等へ行うことをお考えの方は、お気軽に当法人にご相談ください。

勤務先等にどのような安全配慮義務違反などを問えるのか、弁護士が事故発生状況等から判断し、今後の見通しをお伝えさせていただきます。

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