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弁護士法人心 大阪法律事務所

労災の休業補償が打ち切りになるケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月7日

1 労災保険の休業補償

労災で働けなくなった場合は、労災保険から休業補償の給付を受けることができますが、どのような期間について休業補償の給付を受けることができるのか疑問や不安に思われている方もいるかと思います。

以下では、労災保険から休業補償が給付される期間や、どのような場合に給付が打ち切られるのかについて見ていきたいと思います。

2 休業補償が給付される期間

休業補償の給付を労災保険から受けるためには、労働災害や通勤災害によって、労働者が労働することができなくなり、そのために会社から賃金を得られていないことが必要です。

上記要件を充たしている期間は、被災労働者は、労災保険から休業補償の給付を受けることができます。

ただし、1年6か月を経過すると、休業補償の給付から傷病(補償)年金の給付に切り替わります。

3 休業補償の給付が打ち切りとなるケース

⑴ 休業の必要性が無くなった場合

被災労働者の症状が回復し、休業の必要性が無くなると、上記休業補償を給付するための要件を充たさなくなりますので、休業補償の給付は打ち切られます。

被災労働者がまだ休業している場合でも、労災保険で休業の必要性がないと判断されると給付は打ち切られます。

⑵ 症状固定となった場合

休業補償の給付は、治療期間中に給付されるものであるため、「症状固定」に至り療養費の給付が打ち切られた時点で、休業補償の給付も打ち切られます。

症状固定とは、医学上一般に承認された医療を行っても、その効果が期待できなくなった状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときを意味するとされており、それ以上治療しても症状の改善が期待できない場合は、症状固定に至っていると判断され、休業補償は打ち切られます。

4 ご不安なことは弁護士にご相談ください

労災保険からの補償や会社からの賠償について、ご不安に思われている被災労働者の方やそのご家族の方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

労災を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。

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