都島区の方で『債務整理』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

都島区にお住まいで債務整理をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年6月24日

1 都島区にお住まいで債務整理をお考えの方にもご相談いただきやすい事務所

⑴ 都島区からのアクセス

都島区の方が当法人へ相談される場合は、弁護士法人心 大阪法律事務所が近くの事務所です。

こちらの事務所は、東梅田駅から徒歩2分の場所に位置しておりますので、都島駅から谷町線で乗り換えることなくスムーズに事務所までお越しいただけます。

また、都島区は当事務所が位置している区と隣り合っているため、公共交通機関だけでなく、お車でのアクセスも良好です。

お車でお越しいただく場合には、事務所近くの駐車場をご利用ください。

⑵ 平日夜間・土日祝日のご相談も可能

日程調整により、平日夜間や土日祝日のご相談も承ります。

都島区の方であれば、通勤などで事務所近くの駅を利用されている方も多いかと思いますので、お仕事の帰り等にご相談いただくこともできます。

都島区にお住まいの方にとって利用しやすい事務所かと思いますので、お気軽にご相談ください。

2 債務整理に注力する弁護士が対応

当法人では、弁護士の担当分野ごとにチームを作っており、債務整理を集中的に取り扱う弁護士らで「債務整理チーム」を作っております。

チーム内で債務整理に関する最新情報や注意点などを共有することによって、より質の高いサービスをお客様にご提供するべくノウハウを蓄積しております。

債務整理のご相談をしていただいた場合は、債務整理チームの弁護士が対応させていただきますので、安心してご相談ください。

3 分割でのお支払いにも対応可能

弁護士に相談したいと思っていても、費用が気になって相談に踏み出せないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

事務所によって発生する費用は異なりますが、当法人では債務整理のご相談は無料ですので、費用のことは気にせず弁護士に相談することができます。

例外等もありますが、料金が発生する場合は事前にご説明いたしますのでご安心ください。

また、正式に依頼した後の費用について、分割にてお支払いいただくことができる場合があります。

依頼後の費用については、無料相談の中で弁護士からご案内いたしますので、債務整理の弁護士費用の不安についてもお気兼ねなくご相談ください。

4 弁護士に依頼した場合の債務整理の流れ

⑴ まずは弁護士にご相談を

債務整理をご検討中の方の中には、弁護士に相談すべきか迷っている方もいらっしゃるかと思います。

現在の状況について弁護士に相談してみることで、解決の見通しが立てやすくなる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

⑵ 弁護士に依頼する

弁護士にお任せいただけることになりましたら、委任契約を締結します。

その後、弁護士が債権者へ受任通知を送ります。

受任通知の送付により、貸金業者等からの督促や取立てが止まることが一般的です。

⑶ 債務整理手続きを行う

債権者と交渉を行う、あるいは、裁判所への申立てが必要な手続きの場合は、申立てを行います。

⑷ 和解成立あるいは手続きの認可

任意整理の和解成立後は、返済計画に沿って返済を行います。

裁判所への申立てを行い、認可された場合は、個人再生は再生計画に沿った弁済を行っていきますし、自己破産は免責許可決定が出ることで返済義務がなくなります。

5 任意整理・個人再生・自己破産の違い

債務整理の種類は大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、それぞれの手続きに特徴があります。

借金の減額幅が大きい手続きを選択すればよいというわけではなく、手続きを行った場合の見通しをしっかりと確認することが大切です。

状況によって選択できる手続きも異なりますので、都島区にお住まいで債務整理をご検討中の方も、まずは弁護士に相談し、どの手続きが適しているか確認することをおすすめします。

以下では、簡単に、各手続きの特徴をご説明いたします。

⑴ 任意整理とはどのような手続きか

任意整理は、債権者と交渉をして、返済条件の見直しを求める手続きです。

将来利息のカットが認められる場合もあります。

借金の元金自体が大幅に減少されるわけではありませんが、毎月の返済負担が軽減されることで、完済を目指しやすくなる場合があります。

裁判所を介さない手続きのため、個人再生・自己破産と比較すると、手続きが簡易である点や、手続きにかかる時間が短いこと、整理する債務を自分で選べる点が特徴です。

⑵ 個人再生とはどのような手続きか

個人再生は、一定の要件を満たすことで、自宅を手元に残したまま借金を大幅に減額できる可能性がある点が大きな特徴です。

住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの返済を続けながら、その他の借金について大幅に減額し、3~5年間の分割払いで返済をしていきます。

任意整理では返済が困難であり、自宅を手放したくないという方に選ばれている手続きです。

ただし、「清算価値保障原則」により、保有している財産の清算価値以上の額を返済しなければいけない点にご注意ください。

また、借金がなくなるわけではありませんので、継続して返済していくことが可能な安定した収入が求められます。

⑶ 自己破産とはどのような手続きか

自己破産は、裁判所に申立てを行い、免責が認められた場合には、非免責債権を除く借金の支払義務を免除してもらう手続きです。

一定以上の価値がある財産を所有している場合には、その財産が処分の対象となることがあります。

また、任意整理や個人再生と同様に、自己破産をした場合も、信用情報機関に事故情報が登録されることにより、一定期間、新たなクレジットカードの作成や利用が難しくなるといった影響があります。

自己破産後にいつからクレジットカードを作れるのかについては、こちらの記事もご参照ください。

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