自己破産したら、いつからクレジットカードを作れますか?
1 自己破産をするとクレジットカードを作れなくなる仕組み
自己破産をすると、ブラックリストに載ってクレジットカードが作れなくなるという話は、多くの人がご存じなのではないかと思います。
ここでいう「ブラックリストに載る」というのは、一般的には、信用情報機関に破産歴が記録されることを指しています。
信用情報機関とは、貸金業者や信販会社が、与信判断を適切に行うために、返済の遅滞や破産、個人再生などの法的債務整理の事実といった債務者の信用情報を登録し、各社の情報を共有するための機関です。
具体的には、①株式会社CIC、②日本信用情報機構(JICCという略称で呼ばれることが多いです)、③全国銀行個人信用情報センター(KSCという略称で呼ばれることが多いです)という3つの信用情報機関があります。
このうち、株式会社CICでは、加盟している会員会社から、自己破産の免責許可決定が確認できた旨の事実が登録された日から5年間は、自己破産の情報が登録されることになります。
また、日本信用情報機構では、自己破産の場合、当該事実の発生日から5年を超えない期間が登録期間とされています。
そして、全国銀行個人信用情報センターでの登録期間は、7年間です。
そして、このように自己破産の情報が信用情報機関に登録されている場合、クレジットカードの申込みを受けた信販会社が信用情報機関に照会をすることで、破産歴の存在が知られてしまいます。
そのため、新たにクレジットカードを作りたいと考えても、一般的にはクレジットカードの利用を認めることのリスクが高いと判断されてしまい、クレジットカードの審査が通らなくなってしまうのです。
2 信用情報機関の登録期間が経過した後
他方で、信用情報機関の自己破産の情報登録期間を経過した場合は、自己破産をする前と同様にクレジットカードの審査を受けることができます。
したがって、その時点で、職業や収入などに問題が無ければ、クレジットカードの審査に通る可能性も出てきます。
ただし、信用情報機関から破産歴の情報が抹消されたとしても、各企業が内部情報として社内で自己破産歴の記録を残している可能性はあります。
このような事例を「社内ブラック」と呼んだりしますが、例えば、以前、A社のクレジットカードの返済ができないまま自己破産をして免責を受けた場合、A社の社内には、そのときの記録が信用情報機関の登録期間を経過しても残っている可能性があります。
このような場合、A社でのクレジットカードの作成という点においては、自己破産から何年経過しても作成が認められない可能性があります。
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