都島区の方で『自己破産』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

都島区にお住まいで自己破産をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年7月28日

1 都島区からのアクセスが良い事務所です

弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅から歩いて5分、東梅田駅から歩いて2分の場所にあります。

都島区から当事務所へのアクセスとしては、都島駅から谷町線に乗って東梅田駅までお越しいただく方法が便利でおすすめです。

また、お車でのアクセスも良好ですし、事務所の近くには駐車場がありますので、お車でもお越しいただくことが可能です。

上記の2駅からは、駅からそのまま屋内を通って事務所へ行くことができるため、雨の日でも濡れずにお越しいただけます。

都島区にお住まいの方にご利用いただきやすい事務所ですので、自己破産をお考えの方は当事務所までご相談ください。

2 ご相談のお申込みはフリーダイヤルより承ります

当法人へのご相談は、フリーダイヤルにてお申し込みいただけます。

フリーダイヤルは、平日の9時から21時まで、土日祝日の9時から18時までお申し込みの受付を行っております。

お仕事等のご都合により、平日の日中は連絡しづらいという方もいらっしゃるかもしれませんので、幅広い時間帯で受け付けしております。

メールフォームでもお申込みが可能ですので、お気軽にご連絡ください。

3 夜間・土日祝日のご相談にも対応可能です

当法人では、日程を調整させていただくことにより、平日の日中だけでなく、夜遅くや土日祝日のご相談も可能です。

そのため、平日のお仕事の帰りやお仕事がお休みの日に弁護士に相談していただくことができます。

弁護士に相談したいと考えているものの、平日の日中は時間がとりづらく、相談を諦めている方も気兼ねなくご相談いただけるかと思います。

夜間・土日祝日のご相談をご希望の方は、お申込みの際にスタッフへお伝えください。

4 自己破産について無料でご相談を承ります

当法人では、自己破産のご相談を無料で承っております(例外等もありますので、詳しくは費用ページをご確認ください)。

ご相談では、自己破産等を得意とする弁護士がお客様のお話を伺い、自己破産の見通し等についてお伝えします。

丁寧にお答えしますので、お気軽にご質問ください。

5 自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産を弁護士にご依頼いただきますと、弁護士から貸金業者等に対して受任通知を送付します。

受任通知の送付により、基本的には取立てが止まりますし、債権者との連絡は弁護士が代わりに行うことになるため、精神的な負担の軽減も期待できます。

また、自己破産は裁判所への提出書類が多く、手続きも複雑です。

弁護士へ依頼することで、書類作成や裁判所とのやり取りについてサポートを受けることができます。

自己破産の申立てを行うと、裁判官から面談を求められる場合がありますが、その際も弁護士が同席してサポートいたします。

6 自己破産に関する不安や疑問は弁護士へご相談ください

自己破産をお考えの方の中には、「自己破産をすると本当に借金はなくなるのだろうか」と不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。

自己破産の申立てを行い、裁判所から免責許可決定を受けた場合は、非免責債権を除く借金の支払い義務は原則として免除されます。

非免責債権がなければ、自己破産によって借金をなくすことができるといえます。

一方で、もし税金を滞納していたり、養育費の支払いがある場合には、これらは非免責債権に含まれますので、自己破産手続き後も支払う義務が残ります。

「自己破産をすると生活はどうなるのだろう」と漠然とした不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

自己破産をしても、生活に必要な家財道具や一定の財産は自由財産として残すことができます。

家賃の滞納がなければ、自己破産をしたことのみを理由として賃貸住宅から退去を求められることは通常ありません。

ご自身の状況で自己破産が適しているか、また自己破産による影響やメリット・デメリットを十分理解したうえで手続きを進めるためにも、まずは弁護士へご相談ください。

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