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弁護士法人心 大阪法律事務所

後遺障害の等級認定の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月6日

1 症状固定まで治療を行う

後遺障害とは、症状固定時に残存する交通事故と相当因果関係を有する症状であり、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれ、その存在が医学的に認められうるものとされています。

そのため、後遺障害の申請は、まずは症状固定まで治療をしてから行う必要があります。

症状固定前に申請を行っても、後遺障害の認定を得ることはできません。

2 後遺障害診断書を書いてもらう

症状固定になったら、病院で残存する症状を後遺障害診断書に書いてもらってください。

自賠責保険の後遺障害等級認定の審査は、書面審査で行われるため、後遺障害診断書に記載されていない症状については判断を受けられません。

そのため、後遺障害診断書には、残存症状や検査所見などを適切に記載してもらうことが大切です。

3 後遺障害認定の申請をする

病院で後遺障害診断書を書いてもらったら、その他の申請時に必要な書類(交通事故証明書、通院中の自賠責用の診断書や明細書、事故発生状況報告書、物損資料など)と一緒に自賠責保険へ提出してください。

4 認定結果の通知を待つ

自賠責保険へ提出した書類は、自賠責調査事務所で審査され、審査が終わるとその結果が自賠責保険から申請者に届きます。

5 認定結果が不服なら異議申立てをする

自賠責保険から届いた後遺障害等級認定の判断結果に不服がある場合は、異議申立を行ってください。

異議申立を行う際は、後遺障害等級認定の判断結果のどの部分にどのような不服があるのかといった、異議申立てを行う理由を提出する必要があります。

6 適正な後遺障害認定の獲得を目指すなら当法人までご相談を

後遺障害等級認定の申請を行い、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、残った症状が後遺障害の等級の内どの等級に該当するのかを見極め、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。

また、被害者の方ご自身で異議申立てを行うのは難しいことが多いです。

当法人は、交通事故案件を多く扱っており、後遺障害等級認定の申請のサポートや異議申立ても数多く行っておりますので、申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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