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弁護士法人心 大阪法律事務所

自賠責保険への後遺障害申請手続

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年1月5日

1 自賠責保険の後遺障害の審査機関

自賠責保険における後遺障害の審査は医師が行うわけではありません。

自賠責保険における後遺障害の審査は、損害保険料率算出機構あるいはその下部組織である自賠責調査事務所という組織で行われます。

2 後遺障害の申請の方法

自賠責保険に対して後遺障害の申請をする場合、事前認定と被害者請求の2通りの方法があります。

事前認定は、加害者が加入する任意保険会社が申請書類を準備して後遺障害の申請をする方法です。

被害者請求は、被害者やその代理人が申請書類を準備して申請する方法です。

事前認定と被害者請求にはそれぞれ特徴がありますので、以下でご説明いたします。

3 事前認定の特徴

事前認定の場合、加害者側の担当者が申請手続をしてくれるため、被害者は申請の準備をするという手間を省くことができ、加害者側の担当者にお任せできるというメリットがあります。

他方で、事前認定は、加害者側の担当者が申請手続をするので、申請する際の資料に被害者の症状について誤った情報や誤解を生む記載があっても、被害者が訂正できず、後遺障害の認定に不利に働く危険性があります。

4 被害者請求の特徴

被害者請求の場合、被害者の側で資料を準備することになるので、被害者の症状について誤った情報や誤解を生む記載を訂正することができ、後遺障害の認定に不利に働くことを阻止できます。

他方で、被害者請求の準備には手間がかかることもありますし、専門的な知識や経験が求められることも少なくありませんので、被害者自身が行うことは容易ではなく、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが必要になると思われます。

5 自賠責保険の後遺障害については弁護士に相談を

自賠責保険の後遺障害の等級認定実務は審査の中身がブラックボックスになっているといわれることもあります。

そのため、適切な申請を行い、適切な等級認定を受けるためには、専門的な知識と経験が求められ、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。

後遺障害申請は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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