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弁護士法人心 大阪法律事務所

むちうちで後遺障害の申請をする場合の注意点

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年2月9日

1 むちうちで後遺障害の申請をするときに気を付けること

交通事故でむちうちになってしまい、治療を続けたものの症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を行うことがあります。

では、後遺障害の申請をするうえで何に気を付けた方が良いのでしょうか。

まず、病院にしっかりと通院し、むちうちで残ってしまっている症状を適切に医師に伝えることが重要になります。

その後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、適切な内容の記載となっているかを確認することが重要になります。

2 病院にしっかりと通院し症状を適切に伝える

むちうち症状で後遺障害の申請を行う場合には、特に病院にきちんと通院しているか否か、どのような症状が医療記録上記載されているか、といった点が重要になります。

というのも、骨折のような症状の場合には、画像所見によって痛みの原因が確認できることもありますが、基本的にむちうち症状では画像所見といったものがなく、また、後遺障害の判断を行う第三者からしても痛みの程度等は分かりません。

そのため、症状が相当程度残ってしまっていることを証明するためには病院へしっかりと通院し、症状を適切に医師に伝える必要があります。

逆に、病院への通院がおろそかになり、医師にも症状が適切に伝えられていなかった場合には、後遺障害について判断を行う第三者から、症状が軽い、将来的に回復する見込みは十分あるので後遺障害としては認められないといった認定をされてしまいます。

3 後遺障害診断書の記載内容を確認する

後遺障害の判断に際しては、後遺障害診断書の記載内容を確認されます。

特に自覚症状として記載がない症状については、そもそも後遺障害の審査対象にならないため、後遺障害が認定される可能性が0となります。

また、記載内容としても後遺障害が認められるような適切な記載になっているかどうか、という点も確認する必要があります。

4 むちうちの後遺障害申請でお悩みの方は弁護士に相談を

上記のように後遺障害申請にあたって注意すべき点は多く、また事案によってどのように対応すべきかという点も変化します。

むちうちの後遺障害申請でお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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