此花区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

此花区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月3日

1 此花区の方の個人再生のご相談

弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅から徒歩5分の事務所です。

此花区からは、バスや電車、お車等でお越しいただくことができます。

お車でお越しの場合は、近くに駐車場があるため、事務所のすぐ近くまでお車でお越しいただけます。

ご相談日程を調整すれば、平日の夜遅くや土日祝日にも弁護士へ相談していただくことが可能ですので、お仕事等のご都合に合わせて相談していただくことができます。

個人再生等の借金のご相談は無料ですので、個人再生をするか決めかねているという方もお気軽にご相談ください(例外等もありますので、詳しくは費用ページをご確認ください)。

2 借金の理由に不安を感じている方へ

個人再生は、裁判所に申立てを行い、認可を受けることで、借金を大幅に減額できる可能性がある手続きです。

同じく裁判所を利用する方法で、ほぼすべての借金の支払義務を免除する自己破産という方法もありますが、そちらでは借金の理由が問われます。

ギャンブルや浪費、株取引の失敗等だと支払義務が免除されないことがあります。

一方、個人再生では、基本的に借金の理由は問われません。

そのため、ギャンブルや浪費などでできた借金であったとしても、個人再生ができる条件を満たせば、手続きを進めることができます。

3 ご自宅を手元に残したいとお考えの方へ

個人再生や自己破産は、手続きの対象となる債権者を選ぶことができませんので、一部の借金だけ返済を続けるということは通常はできません。

しかし、個人再生においては、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンの支払いはそのまま続け、その他の借金を大幅に減額することができます。

住宅資金特別条項の利用が認められる場合には、自宅を維持できる可能性があるのです。

債務整理を行った場合の自宅の取り扱いについては、こちらでもまとめておりますので、ご参照ください。

4 弁護士へのご相談について

個人再生をお考えの際は、弁護士に相談することで、個人再生を行った場合の見通し等を確認することができます。

個人再生を行う場合は、そのまま弁護士に依頼することで、手続きを円滑に進めることができます。

というのも、個人再生は裁判所に申立てをする手続きで、準備する書類が数多くあります。

いつまでに何を準備すべきかについてアドバイスを貰いながら対応することで、スムーズに準備を進めることができますし、弁護士が代わりに対応できる部分については任せることができます。

何より、弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りについて弁護士が対応できる場合が多くあります。

精神的な負担が軽減されるかと思いますので、個人再生をお考えの際は、お気軽に弁護士へご相談ください。

弁護士法人心では、ご相談いただいた際に、個人再生が適切かどうかということも含め、個人再生に関するご説明やお客様からのご質問への回答等を相談にのらせていただきます。

弁護士には相談しづらいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当法人の弁護士は相談しやすいと感じていただけるように、分かりやすい説明を心がけ、親身に対応してまいりますので、安心して借金のお悩みをご相談ください。

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