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弁護士法人心 大阪法律事務所

盗撮で逮捕された場合に釈放されるための条件

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 盗撮の取り締まり

これまで、刑法には盗撮行為を取り締まる規定がなく、各都道府県で制定される迷惑防止条例等の条例によって、盗撮行為の取り締まりが行われてきました。

しかしながら、2023年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行され、同法律によって、盗撮行為の取り締まりが行われることになりました。

盗撮行為は、いわゆる撮影罪として処罰の対象となり、法定刑も3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と、これまで盗撮行為を取り締まってきた各都道府県の条例に比して重いものとなっています。

2 盗撮で逮捕されてしまったら

盗撮で逮捕されてしまった場合、勾留を含めて、最大で23日間の長期にわたって身柄を拘束されてしまうおそれがあります。

身柄拘束期間が長期に及ぶと、会社や学校に犯罪が露呈してしまうリスクが生じますし、その他の日常生活にも大きな支障を来すおそれがあるといえます。

もし、盗撮で逮捕されてしまったら、弁護士に相談し、早期の釈放を目指すことが大切です。

3 釈放されるための条件

基本的に、身柄拘束の理由がない、または、身柄拘束の必要性がないことが釈放されるための条件です。

身柄拘束の理由がないとは、たとえば、逃亡のおそれがない、証拠隠滅のおそれがないといった事由が挙げられます。

また、身柄拘束の必要性がないとは、たとえば、被害者が許していることや示談が成立していること、そのほか、被疑事実を踏まえたとしても長期の身柄拘束によって被疑者に重大な不利益が生じてしまうことなどが考えられます。

4 刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください

身柄拘束からの早期解放は、刑事事件の初期段階において最も重要な弁護活動の一つであるため、刑事事件に詳しく信頼できる弁護士に相談することが大切です。

当法人には、刑事事件に詳しい弁護士が在籍していますので、ぜひ、ご相談ください。

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