交通事故による犯罪について私選弁護人を依頼するメリット
1 交通事故による犯罪
交通事故に関連する犯罪については、道路交通法や自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律等によって、取り締まりがなされています。
例えば、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ(救護義務違反)、過失運転致死傷などの行為が、上記法律によって、規制されています。
特に、人の死傷結果を伴う過失運転致死傷罪については、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と規定され、また、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為などで人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役に処すると規定されるなど、非常に重い罰則規定が定められています。
また、交通事故で人の死傷結果が伴う場合には、物損のみの場合に比べて、捜査機関によって逮捕されて身柄拘束されてしまう可能性が高まるといえるでしょう。
2 私選弁護人を依頼するメリット
⑴ いつでも弁護士を付けられること
交通事故による犯罪で逮捕された場合、逮捕に引き続いて勾留がなされた場合には、国選弁護人を付けることが可能になります。
もっとも、国選弁護人は、勾留中の被疑者に対して付けることができる制度ですので、勾留されずに釈放された場合やそもそも逮捕されず在宅事件として取り扱われた場合には、国選弁護人を付けることはできません。
一方、私選弁護人であれば、どの状況からでも選任することができますので、逮捕されてすぐの段階、つまり勾留前に弁護士に依頼をしたいという場合や逮捕・勾留されず身柄拘束されていないという場合であっても、私選弁護人として弁護士に依頼をすることができます。
⑵ 依頼者に選択権があること
国選弁護人は、名簿に登録された弁護士の中からランダムに選ばれます。
例えば、大阪で勾留された場合には、大阪の弁護士の中で名簿に登録されている者からランダムに選ばれます。
そのため、場合によっては、普段から集中的に刑事事件に取り組んでいるわけではない弁護士が選ばれる可能性があります。
一方、私選弁護人であれば、依頼者自らが弁護士を選ぶことができるため、刑事事件に注力している経験豊富な弁護士を選択することが可能です。