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弁護士法人心 大阪法律事務所

公正証書遺言とは?作成の流れや費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月18日

1 公正証書遺言とは

遺言にはいくつかの種類があります。

中でも、公正証書遺言は最もよく利用されている遺言です。

公正証書遺言は、公証役場で公正証書という書面を作成することで完成します。

厳格な手続きで作成されるという特徴から、形式面で無効になることはほとんどありません。

また、遺言書の保管も公証役場で行うため、紛失の心配もありません。

2 公正証書遺言を作成するまでの流れ

まず、預金、株、不動産など、現時点で持っている財産内容をはっきりさせるところから始めます。

次に、誰にどの財産を渡したいのかを決めていくことになります。

遺言の内容が決まったら、公証役場で打合せを行うことになります。

3 公正証書遺言を作成するのに必要な書類

まず、財産に関する資料が必要です。

たとえば、通帳のコピーや株式の残高が分かる資料などがあげられます。

また、不動産を所有している場合には、固定資産税評価証明書や登記簿謄本といった資料が必要です。

他にも、財産を渡す予定の人との親族関係が分かる戸籍謄本が必要となります。

親族以外に遺産を渡す場合は、その人の住民票が必要になります。

4 公正証書遺言の費用

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で定められています。

そのため、どの公証役場で遺言を作成する場合でも、費用は同じです。

基本的には、誰にどれくらいの財産を渡すのかによって手数料が決められます。

参考リンク:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」

5 公正証書遺言についてお悩みなら当法人までご相談を

遺言は、ただ作成すればいいというわけではありません。

財産を渡す予定の方が先に亡くなってしまう可能性や、今後の家族構成の変化、税金の問題など、様々なことを考慮しながら作成しなければなりません。

また、相続が発生した後、遺言に従って不動産の名義変更や預金の解約などをスムーズに行うことができるようにするためには、どのような準備が必要となるかという問題もあります。

当法人では、相続を集中的に扱っている弁護士が遺言作成のご相談を承ります。

どういった内容の公正証書遺言を作成するのが良いのか、相談者の方のご希望をしっかりと伺った上で、総合的な観点からアドバイスをさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。

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