相続手続きについて弁護士への相談をお考えの方へ
1 相続手続きは当法人の弁護士にご相談ください
当法人では、大阪駅、北新地駅、東梅田駅から徒歩でお越しいただける場所に事務所を設けていますので、お気軽にご相談いただけるかと思います。
たとえば亡くなった方が預貯金口座を持っていた場合、名義変更・解約といった相続手続きをしないと、口座の中の資金を活用することができません。
他にも、相続手続きの中には、期限が定められているもの、手続きを怠るとペナルティや不利益を被るものもあります。
相続手続きにお悩みの際は、当法人の弁護士までお早めにご相談ください。
2 必要となる相続手続き
相続が始まった後で必要となる相続手続きについて、以下のようなものが挙げられます。
- ・預貯金口座の解約や名義変更
- ・株式・債券など有価証券の名義変更
- ・土地・建物など不動産の相続登記
- ・自動車など動産の名義変更
- ・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成するにあたって、司法書士や行政書士は内容を提案することができませんが、弁護士であれば内容を検討する段階から相談いただくことができます。
また、遺産の内容が不明である場合には相続財産調査が、相続人の所在が不明である場合には相続人調査が必要となります。
当法人では、こうした相続手続きについても、弁護士が代理人となって進めることができます。
また、遺産の総額が一定以上である場合、相続税の申告が必要となることもあります。
当法人では、グループ内の税理士法人心が、相続税の手続きに対応します。
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