港区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

港区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月5日

1 港区の方が個人再生について当法人へ相談される場合

港区の方で個人再生についてのご相談を希望される方は、弁護士法人心 大阪法律事務所をご利用ください。

当事務所は、大阪駅から徒歩5分の場所にあります。

大阪市港区には、JR大阪環状線や大阪メトロ中央線が通っており、大阪駅までスムーズにアクセスできます。

特に弁天町駅からであれば、乗り換えなしでアクセスできるため、港区からお越しいただきやすい事務所かと思います。

事務所に行くのが直近の日程だとどうしても難しいという場合には、ご自宅等からお電話で弁護士にご相談いただくという対応も可能です。

港区にお住まいで個人再生をご検討中の方は、まずは一度お問い合わせください。

2 個人再生でいくら借金を減らせるか知りたい方へ

個人再生は、借金の元本も含めて大きく減額できる可能性がある手続きです。

減額された金額を原則3年、特別な事情がある場合は最長5年の分割払いで支払っていくことになるため、どのくらいまで減額されるのかは非常に重要です。

減額される金額は、借金の総額や持っている財産の価格、収入の額などによって決まります。

具体的には、「①最低弁済額」「②清算価値」「③可処分所得の2年分」のうち①~③の一番高い金額を支払うことになります(なお、小規模個人再生の場合は③の要件は不要です)。

「①最低弁済額」は、借金の金額に応じて金額が決められています。

「②清算価値」は、債務者が所有している財産の合計額です。

「③可処分所得の2年分」は、債務者の収入金額から最低生活費などを引いた金額(可処分所得)の2年分の金額です。

ご自身が個人再生を行った場合にどのくらいまで借金が減るのか、どの程度の金額を個人再生後に返済していく必要があるのかの判断は、専門的な知識や経験がないと難しい部分もありますので、まずは弁護士へご相談ください。

3 個人再生は実績のある当法人へご相談を

個人再生では、返済計画案を作成する必要があります。

依頼者の方の負担を可能な限り減らしつつ、債権者が納得できるような計画案を作成することが重要です。

このような適切な計画案を作成するためには、法律や借金の問題の知識もですが、個人再生の経験も求められます。

当法人は、これまで数多くの個人再生のご依頼を承ってきましたので、適切な計画案のポイントも把握しております。

また、経験を活かして、よりスムーズな手続きを期待していただけます。

個人再生を集中的に取り扱う弁護士が一貫して対応いたしますので、個人再生は当法人へお任せください。

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