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弁護士法人心 大阪法律事務所

遺留分侵害額請求の消滅時効はいつまでか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月24日

1 遺留分侵害額請求の2つの消滅時効

たとえば、母親が、長女に全財産を相続させるという遺言書を残していた場合、二女は、長女に対する遺留分侵害額請求を検討する必要があります。

しかし、遺留分侵害額請求には、時効があるため、いつまでも請求できるわけではないことに注意が必要です。

時効に2つの種類があり、1つは「遺留分の侵害があることを知ってから、1年」です。

もう1つは、「相続が起きた日から、10年」です。

2 遺留分侵害額請求の時効を中断させる方法

遺留分侵害額請求を時効にさせないための方法は、「遺留分を請求する旨を相手に伝えること」です。

先程の例で言えば、二女が長女に対し、遺留分の請求をすれば、いったん時効の問題は解消されます。

3 遺留分侵害額請求を行使する方法

遺留分侵害額請求の方法は、法律で決められていませんので、口頭で伝える、手紙で伝えるなど、形式は自由です。

ただし、後々で「遺留分の請求なんて受けてない」と言われないために、遺留分の請求をした旨の証拠を残しておく必要があります。

最も一般的に利用されているのは、内容証明郵便ですが、内容証明郵便が使えないケースもありますので、遺留分侵害額請求の方法は、弁護士にご相談ください。

4 遺留分侵害額請求の行使から解決までの流れ

遺留分侵害額請求を行った後は、相手方との交渉が始まります。

たとえば、1000万円の遺留分を請求して、相手方が同意すれば、そこで交渉は終わりです。

他方で、相手方が「300万円が適切だ」という主張をしてきた場合には、引き続き交渉をして、それでも決着がつかなければ、裁判手続きを進めることになります。

5 遺留分に納得がいかないなら当法人までご相談を

遺留分は、その計算方法が複雑なだけでなく、不動産の評価方法や、生前贈与の有無などによって、金額が大きく変わる可能性があります。

たとえば、自宅の不動産の評価額をどのように定めるのか、かなり昔の生前贈与の扱いをどうするのかなどは、裁判の中でも、よく争われる事項です。当法人では、相続案件を集中的に扱っている相続チームの弁護士が、遺留分を取り扱っていますので、遺留分のことでお困りの方は、当法人までご相談ください。

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