遺留分侵害額請求の消滅時効はいつまでか
1 遺留分侵害額請求の2つの消滅時効
たとえば、母親が、長女に全財産を相続させるという遺言書を残していた場合、二女は、長女に対する遺留分侵害額請求を検討する必要があります。
しかし、遺留分侵害額請求には、時効があるため、いつまでも請求できるわけではないことに注意が必要です。
時効に2つの種類があり、1つは「遺留分の侵害があることを知ってから、1年」です。
もう1つは、「相続が起きた日から、10年」です。
2 遺留分侵害額請求の時効を中断させる方法
遺留分侵害額請求を時効にさせないための方法は、「遺留分を請求する旨を相手に伝えること」です。
先程の例で言えば、二女が長女に対し、遺留分の請求をすれば、いったん時効の問題は解消されます。
3 遺留分侵害額請求を行使する方法
遺留分侵害額請求の方法は、法律で決められていませんので、口頭で伝える、手紙で伝えるなど、形式は自由です。
ただし、後々で「遺留分の請求なんて受けてない」と言われないために、遺留分の請求をした旨の証拠を残しておく必要があります。
最も一般的に利用されているのは、内容証明郵便ですが、内容証明郵便が使えないケースもありますので、遺留分侵害額請求の方法は、弁護士にご相談ください。
4 遺留分侵害額請求の行使から解決までの流れ
遺留分侵害額請求を行った後は、相手方との交渉が始まります。
たとえば、1000万円の遺留分を請求して、相手方が同意すれば、そこで交渉は終わりです。
他方で、相手方が「300万円が適切だ」という主張をしてきた場合には、引き続き交渉をして、それでも決着がつかなければ、裁判手続きを進めることになります。
遺留分侵害額請求をされたらどうすればよいか 相続放棄をご検討中の方