東住吉区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

東住吉区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月7日

1 東住吉区にお住まいの方のご相談について

大阪の事務所は、大阪駅前第3ビル内にあり、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分というアクセスの良い場所です。

東住吉区には複数の路線が通っており、その中でも谷町線を利用すれば、東梅田駅まで一本ですので、スムーズにアクセスできます。

また、東住吉区から大阪方面へ通勤されている方は、お仕事帰りにご相談にお立ち寄りいただくということも、していただけるかと思います。

ご相談は無料ですので、個人再生をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください(相談料は例外等もございますので、詳しくは費用ページをご覧ください)。

2 個人再生は住宅を残せる可能性がある

借金の問題を解決する方法はいくつかありますが、その中でも個人再生は、住宅資金特別条項を利用することで自宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できるという特徴があります。

そのため、「東住吉区に自宅があるが、生活基盤を崩したくないので、自宅は手放したくない」という場合は、個人再生を検討することになります。

しかし、すべての方が必ず住宅資金特別条項を利用できるわけではありません。

また、個人再生は裁判所を通して行う煩雑な手続きで、費用もかかります。

そのため、個人再生の特徴だけを見て単純に判断するのではなく、どのような影響を受けるのかについてもしっかりと把握した上で、個人再生を行うべきか判断することが大切です。

3 借金を大幅に減額できる可能性がある

個人再生で減額できる金額は、借金の総額や保有している資産などによって変わります。

基本的に債務を5分の1から10分の1まで減額し、残りを原則3年間(特別な事情がある場合は最長で5年間)で分割返済していくことになります。

具体的にどれぐらい減額することができ、毎月いくら返済していくことになるのかの見通しを判断するためには、個人再生に関する専門的な知識が求められますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

4 個人再生はお任せください

個人再生は裁判所ごとに運用が異なりますので、そういった運用にも詳しい弁護士に相談・依頼をすることが大切です。

当法人には、借金に関する問題を集中的に担当している弁護士がおり、これまで培ってきた経験・ノウハウを生かした適切な対応が可能です。

個人再生をご検討中の東住吉区にお住まいの方は、当事務所へご相談ください。

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